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せんげん台駅前大学の、堅物教授の、相続人ゼミを開催します。
今回から代襲相続に入ります。代襲相続の初回として「子の代襲相続」が中心です。
教授:
永井君、代襲相続とは何ですか?
永井:
はい、代襲相続とは。被相続人甲の相続開始によって相続人となるべき者A(被代襲者)が、①被相続人甲の相続開始以前に死亡している場合、②相続人の欠格事由に該当した場合、または、③相続人の廃除があった場合、のいずれかに該当したことにより、被代襲者Aの子C(代襲者・被相続人甲の孫)が、被代襲者Aに代わって、被代襲者Aが相続すべき順位で相続人となることを言います。
教授:
大変よくできました。非常に良く勉強していますね。安田さん、数人の代襲相続人について説明してください。
安田:
被代襲者Aに、子が数人(いずれも代襲者・被相続人甲の孫)在るときは、いずれも代襲相続人となり、その法定相続分は、被代襲者Aが相続すべきであった法定相続分を均分したものであります。これでよろしいでしょうか。
教授:
結構ですね。
松崎君、再代襲という言葉は聞いたことがありますか?
松崎:
すみません、ちょっとわかりません。
教授:
和幸君はいかがですか。
和幸:
代襲者となるべき被相続人甲の孫Cに、被相続人甲の相続開始のときに代襲原因が発生しているときは、孫Cの子E(被相続人甲のひ孫)が代襲相続します。これを再代襲といいます。
ひ孫以下についても同様に代襲相続が生じます。
教授:
はい、よくできました。なかなか難しいことを、すっきりと説明してくれました。再代襲と同じように、再々代襲もありますね。今回答えられなかった松崎君も、しっかり勉強しておいてくださいね。
松崎:
わかりました。
教授:
今日は、これで終了です。
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