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相続人ゼミ

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せんげん台駅前大学の、堅物教授の、相続人ゼミを開催します。
今回から代襲相続に入ります。代襲相続の初回として子の代襲相続」が中心です。

子の代襲相続

 

教授:

永井君、代襲相続とは何ですか?

永井:

はい、代襲相続とは。被相続人甲の相続開始によって相続人となるべき者A(被代襲者)が、①被相続人甲の相続開始以前に死亡している場合、②相続人の欠格事由に該当した場合、または、③相続人の廃除があった場合、のいずれかに該当したことにより、被代襲者Aの子C(代襲者・被相続人甲の孫)が、被代襲者Aに代わって、被代襲者Aが相続すべき順位で相続人となることを言います。

 

教授:

大変よくできました。非常に良く勉強していますね。安田さん、数人の代襲相続人について説明してください。

安田:

被代襲者Aに、子が数人(いずれも代襲者・被相続人甲の孫)在るときは、いずれも代襲相続人となり、その法定相続分は、被代襲者Aが相続すべきであった法定相続分を均分したものであります。これでよろしいでしょうか。

 

教授:

結構ですね。

松崎君、再代襲という言葉は聞いたことがありますか?

松崎:

すみません、ちょっとわかりません。

 

教授:

和幸君はいかがですか。

和幸:

代襲者となるべき被相続人甲の孫Cに、被相続人甲の相続開始のときに代襲原因が発生しているときは、孫Cの子E(被相続人甲のひ孫)が代襲相続します。これを再代襲といいます。
ひ孫以下についても同様に代襲相続が生じます。

 

教授:

はい、よくできました。なかなか難しいことを、すっきりと説明してくれました。再代襲と同じように、再々代襲もありますね。今回答えられなかった松崎君も、しっかり勉強しておいてくださいね。

松崎:

わかりました。

 

教授:

今日は、これで終了です。

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当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続放棄など、
「〜から」ではなく、「定額」の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
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「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

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