越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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相続放棄活用例

1.なお、前回の「事実上の相続放棄②」に記載した、第一の方法に関しての裁判例にも、証明書の記載内容が虚偽であるときは、これにより相続人が相続分を失うことはない、とするものがあります(第一の方法は、特別受益制度(民法第903条)を利用し、特別受益者が「相続分に超過する財産の贈与を受け、その相続分のない事実を証明する」旨の証明書を、作成する方法)。

2.他方、同じく「事実上の相続放棄②」に、記載した第二の方法と第三の方法との区別がしがたい場合も、多々あります。第一の方法について、本人の真意に基づいて証明書が作成されている場合は、遺産分割協議の成立、共有持分権の贈与、持分権の譲渡・放棄があったものとする裁判例も多くみられます(第二の方法は、遺産分割協議で、自己の取得分をゼロとする方法、第三の方法は、相続分の譲渡を行う方法)。

3.学説にも、第一の方法が本人の真意に基づく場合は、第二の方法と同様に、取得分をゼロとする遺産分割協議が成立した、とする見解が多数です。

4.しかし、特定の不動産の単独相続登記を実現するために、便宜的に第一の方法が利用されるときに、これによって相続分全部を失うとすることには、慎重であるべきと解すべきです。

5.判例をご紹介いたします。

①「相続放棄の性質は、私法上の財産法上の法律行為であるから、これにつき民法第95条の適用がある」(最判昭和40年)

②「甲の、相続放棄の申述により、乙の相続税が、予期に反して多額に上がったことは無効原因とされない」(最判昭和30年)

③「他の相続人甲の放棄を期待して、放棄したところ、甲が放棄を取り下げた場合は、無効原因とされない」(最判昭和40年)

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当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続放棄など、
「〜から」ではなく、「定額」の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

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