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民法の規定する者だけが、家庭裁判所に、婚姻の取消し請求ができます。
婚姻の取消しが認められるのは、その婚姻が反社会性を有するなどの公益的理由及び、詐欺又は強迫によって婚姻した者を保護するとの理由からです。
婚姻した者が、あえて取消しを望まなければ、婚姻を継続しても良い場合もありますから、取消権者を限定しているのです。
その場合の取消し原因は、不適齢婚、重婚、近親婚、再婚禁止期間違反の婚姻があります。
取消権者は、各当事者、その親族、検察官です。
重婚の場合は、当事者の配偶者もできます。
再婚禁止期間違反の婚姻は、当事者の前配偶者も取消し請求ができます。
検察官は、当事者の一方が死亡した後は、取消し請求ができません。
詐欺または強迫を受けた当事者だけが、取り消しを請求できるのであり、親族も検察官も取消権者ではありません。
不適齢婚の場合は、不適齢者が適齢に達すれば、取消し請求ができません。
ただし、不適齢者自身は、適齢に達した後、なお3ヶ月間は追認をしない限り、その婚姻の取消しを請求することができます。
再婚禁止期間違反の婚姻は、前婚の解消または取消しの日から6ヶ月を経過するまで取消しができます。
ただし、6ヶ月経過前でも、その女性が再婚後に懐胎すれば、取消しができなくなります。
詐欺または強迫による婚姻は、当事者が詐欺を発見し、もしくは強迫を免れてから
3ヶ月は、取消し請求ができます。
ただし、3ヶ月経過前でも追認した場合は、取消しができません。
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「TOPICS・親族法豆知識」
当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
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司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
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