司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
特別縁故者について、「特別縁故者の相続財産分与」を解説しています。
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特別縁故者に対する相続財産の分与は、法定されています。
民法第958条の3に、規定されています。
一定の者の請求があった場合に、家庭裁判所が審判で、相続財産を分与するか否かを判断します。
相続財産の分与は、家庭裁判所が、分与を相当と認める場合になされます。
相当性の判断基準は、一切の事情を総合的に調査・判断して、決定されます。
すなわち、縁故関係の内容、程度、年齢、職業、残存している相続財産の種類および数額などが、調査・判断されます。
数人の特別縁故者がある場合、誰にどの財産を、どの程度分与するかも、前記2の判断基準に照らして、裁判所の裁量で決まります。
実際は、全部分与されることが多いのですが、裁判所の裁量で一部分与の場合もあります。
申立権を有するのは、特別縁故関係を主張する者です。
自己への分与を、求めることを要します。
第三者へ分与することを、求めることは認められません。
家庭裁判所が、職権で分与をすることはできません。
特別縁故者が、分与の請求申立てをしないで死亡した場合、相続人はその地位を承継できません。
特別縁故者の地位は、被相続人との個別的なものであるからです。
また、分与申立てをするかは一身専属的地位であることも、理由の一つです。特別縁故者が、分与申立て後に死亡の場合は、相続されるとされています。
一種の期待権となるからです。
相続開始地の家庭裁判所が、管轄権を有するのが原則です。
申立期間は、相続人捜索の公告期間の満了後三ヶ月以内です。
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