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債権の相続

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
債権の相続について、「妻の相続権」を解説しています。

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配偶者の相続権の規定

 1.民法第890条は、配偶者の相続権を、規定しています。妻の相続が、問題です。

 2.民法第890条の規定です。
「被相続人の配偶者は、常に相続人となる
この場合に、-----相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。」

 3.婚姻の死亡解消に際して、相続という方法で、財産関係の清算を行うものです。

配偶者

  1. 配偶者が、相続人となるためには、婚姻届を出していなければなりません。
    すなわち、法律上の配偶者であることです。

     
  2. 戸籍上から、相続人が推定されないと、取引の安全を害するからです。
     
  3. 重婚が、取り消された場合は、どうでしょうか。
    取消判決の確定に先だって、重婚者につき相続が開始している場合が問題です。
    この場合、いずれの配偶者にも、相続権が認められます。

同時存在の原則と関係

  1. 同時存在の原則とは、相続開始時において、相続人が生存していなければならないことをいいます。
     
  2. 具体例として、AB夫婦が、同時に交通事故で死亡した場合を考えてみましょう。
    AB間には、子供がなく、ともに両親も死亡しているとします。
     
  3. 同時存在の原則で、ABは、相互に配偶者としての、相続権はありません。
    したがって、Aについては、Aの兄弟姉妹が相続します。
    また、Bについては、Bの兄弟姉妹が相続します。

内縁配偶者

  1. 内縁の配偶者は、戸籍に現れませんから、相続権はありません。
     

  2. 内縁が破たんして解消した場合は、財産分与請求権が認められています。
    これを類推適用して、死亡解消 の場合に生存配偶者を保護できないでしょうか。

     

  3. 残念ながら、最高裁判所は、平成12年3月10日の判決で否定しました。
    すなわち、内縁関係の死亡解消の際には、財産分与請求が出来ないとしました。

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