司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続法の「相続通則」についての豆知識をQ&A形式で紹介しています。

相続・遺言・相続放棄のご相談は、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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相続開始の原因は、死亡以外にもありますか。戸主の隠居で相続は開始しますか

相続開始原因は、死亡のみです。

戸主の隠居のような、生前相続は認められません。

相続開始の効果は、いつ生じますか

相続開始の効果は、被相続人の死亡と同時に生じます。

相続人が、被相続人の死亡を知らなかった場合は、知った時ですか

いいえ。相続人が、被相続人の死亡の事実を知ったかどうかは、関係ありません。
また、戸籍上の死亡の届出をしたかどうかに、かかわりません。

相続開始時期は、具体的には、いつですか。

認定死亡とか、失踪宣告の場合など各種あると思うのですが

相続開始時期は、具体的には次のように解されています。

  1. 一般死亡の場合は、戸籍簿記載の死亡の年月日時分です。
  2. 認定死亡の場合は、戸籍簿に、認定死亡の記載がされた日です。
  3. 失踪宣告で、普通失踪は、失踪期間の満了時です。
  4. 失踪宣告で、危難失踪は、危難の去った時です。

相続開始の場所はどこですか。東京在住の者が海外で死亡した場合はどうなりますか

相続は、被相続人の最後の住所地において開始します。

これは、相続事件の裁判管轄の決定基準となります。
したがって、東京在住の者が、海外で死亡しても、東京の住所地となります。 

法人は相続人になりますか

わが国の民法は、法人が相続人となることを認めていません。

胎児は相続人になりますか。また胎児が死産児の場合はどうなりますか

胎児の相続は、すでに生まれたものとみなされますので相続人となります。

胎児が死産児の場合は、相続しません。

胎児のために相続登記など遺産分割ができますか

胎児を相続人とする、相続登記はできます。

胎児の保護となるからです。
しかし、遺産分割協議はできません。
これは、必ずしも胎児の保護とはなりませんので、認められません。

相続・遺言・相続放棄は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所

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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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