司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続放棄について、「限定承認」を解説しています。
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限定承認とは、相続人が、相続によって得たプラスの財産の限度でのみ、被相続人の債務や遺贈などマイナスの部分を負担するという、留保つきでの承認です。
たとえば、被相続人に3000万円相当の土地と、4000万円の借金があるとします。
この場合に、相続人が限定承認をすると、土地と4000万円の借金は、ともに相続人に承継されます。
しかし、相続人は、4000万円の借金については、プラスの財産である3000万円
相当額までしか責任を負いません。すなわち、債権者は、相続人に4000万円の請求はできますが、強制執行は3000
万円相当の土地にしかできず、それ以上相続人の固有財産にまでかかっていくことは許されないのです。限定承認をした相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務及び遺贈を弁済すればよいことになります。
すなわち、単純承認のように、自分の固有財産で責任を負う必要はありません。
限定承認をした相続人が、自分の固有財産で弁済すれば、返還請求はできません。
なぜなら、限定承認によって、相続した債務は消滅しませんから、有効な弁済となるのです。
相続人が限定承認をした場合、被相続人に対して有していた債権・債務は、消滅しません。
限定承認で、相続財産は、相続人の固有財産と分離して別個のものとして清算するからです。
単純承認の場合は、相続人が被相続人に有していた債権・債務は、混同によって、消滅しますから、限定承認とは異なります。
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