裁判離婚は、どのような場合でもできますか。

いいえ。

民法に定められた、一定の原因がある場合に、限られます。
法の定める離婚原因がある場合に、離婚の訴えを提起できるのです。

法の定める離婚原因は、どのようなものがありますか。

具体的離婚原因と、抽象的離婚原因があります。

具体的離婚原因とは、どのようなものですか。

次のとおりです。

  1. 配偶者に、不貞な行為があったとき。
  2. 配偶者から、悪意で遺棄されたとき。
  3. 配偶者の生死が、3年以上明らかでないとき。
  4. 配偶者が、強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

以上の、4項目です。

抽象的離婚原因とは、どのようなものですか。

婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。

民法は、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき、と定めています。

離婚原因があれば、即、離婚の訴えを提起して裁判離婚ができるのですね。

いいえ。

裁判離婚は、実際はそれほど簡単には認められていません。

民法で認められている裁判離婚が、簡単でないのはなぜですか。

次の理由で多くはありません。

裁判離婚とは、判決離婚のことですが、次の理由で多くはありません。

  1. 法律は、調停前置主義を採っています。
    離婚の訴を提起しようとする者は、まず、調停の申立てが必要です。
    そして、多くは調停離婚で解決します。
     
  2. 調停離婚が成立しない場合、審判離婚があります。
    家庭裁判所が、職権で離婚について、審判できるのです。
     
  3. 訴訟になった場合でも、家庭裁判所は、離婚の請求を棄却できます。
    裁判所が、婚姻の継続を相当と認める場合に、棄却できるのです。

具体的離婚原因の、「配偶者の不貞行為」とは、なんですか。

不貞行為とは、いわゆる不倫です。

配偶者のある者が、配偶者以外の者と、性的関係(性交渉)を結ぶことです。
 
不貞は、1回限りの性交渉でも成立します。
しかし、訴訟に登場するケースでは、継続的な性関係にある場合が通常です。

具体的離婚原因の、「配偶者の悪意の遺棄」とは、なんですか。

次のような場合が該当します。

悪意の遺棄とは、次のような場合が該当します。

  1. 夫婦間の、同居・協力・扶助の義務に、違反する場合。
  2. 夫婦間の、婚姻費用分担義務に、違反する場合。

 
裁判になった具体例としては、次のようなのがあります。

  1. 同居違反は、不当な同居義務の不履行に限られます。
    仕事上や、病気療養など、正当事由のある別居は、該当しません。
  2. 妻が、2児を残し家出し、2年間の行方不明の場合は、該当します。
  3. 夫が、他女と同居し、妻子に生活費を渡さない場合は、該当します。
  4. 精神病の夫を残して、10年間実家に帰ったままの妻も、該当します。

具体的離婚原因の、「配偶者の3年以上の生死不明」とはどういう事ですか。

最後に生存を確認した時を、起点にします。

3年以上の生死不明とは、最後に生存を確認した時を、起点にします。
その時から、生死不明の状態が、3年以上継続している状態です。
 
所在不明でも、携帯電話で音信がある場合は、該当しません。
この場合は、生存が確認されているからです。

具体的離婚原因の、「配偶者の不治の精神病」を、説明してください。

次の要件に該当する場合をいいます。

「配偶者が、強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」の、事ですね。
次の要件に該当する場合をいいます。

  1. 夫婦間の、同居・協力・扶助義務に違反するほどの重症の精神病である事。
  2. その精神病が、不治の病である事。

精神科医師が、「不治の精神病か否か」を、判断するのですね。

いいえ。

最終的判断は、家庭裁判所の裁判官がいたします。
ただし、精神科医師の鑑定など、判断資料に基づく場合が多いでしょう。

「不治の精神病」について、もう少し教えてください。

判例をご紹介いたします。

  1. 精神病で、入退院を繰り返しているだけでは、判断できません。
    その都度、日常生活に支障がない程度に回復していれば、該当しません。
     
  2. 逆に、一時的に軽快することがあっても、該当する場合があります。
    夫婦間の、同居・協力・扶助義務を果たせない場合です。
     
  3. 精神病の程度は、必ずしも、心神喪失状態である必要はありません。
    心神耗弱状態でも、該当する場合があります。

    ※心神喪失とは、精神機能の障害で、事の善悪を識別できず、または、識別してもそれによって、行動できない状態のことです。心神耗弱とは、精神機能の障害で、事の善悪を識別し、また、それによって行動することの著しく困難な状態のことです。
     
  4. 婚姻以来、7年間絶えず妻の、「てんかん」に 悩まされ、その間4年入院による 夫婦の空白を生じ、将来に希望が持てない場合、不治の精神病です。
     
  5. 妻が、心神耗弱の状況にあり、家事をささえ、子供の監護養育をすることが無理 で、夫婦間の協力による家事分業を維持継続する能力に欠け、しかも、精神障害 が回復の見込みがないとき、不治の精神病に該当します。
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