越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
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詐欺・強迫によって、被相続人の、相続に関する、遺言の作成・撤回・取消し・変更を妨げた者は、相続欠格人です。
これは、被相続人の相続に関する、遺言の自由を侵害する重大な違法行為だからです。
詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言をさせ、または撤回・取消し・変更をさせた者も、相続欠格人とされています。
これは、被相続人の遺言の自由を侵害する重大な違法行為だからです。
相続に関する被相続人の遺言書を、偽造・変造・破棄・隠匿した者も、相続欠格人とされています。
これは、被相続人の、相続に関する遺言を、不明にする重大な違法行為だからです。
被相続人が、嫡出でない子を認知する旨の遺言書も、相続に関する遺言書であり、これを隠匿した者は、相続欠格者であり、相続人となれません。
認知する旨の遺言書も、認知によって、認知された子が相続人となるために、相続に関する遺言書に該当するからです。
最高裁判所の判例では、遺言書を、破棄・隠匿する故意のほかに、相続に関して不当な利益を得る動機あるいは目的が必要である、とされました。
法律上当然に、相続する権利がなくなります。
相続欠格は、被相続人の、意思に基づいて相続資格を、奪うものではないからです。
相続欠格事由と関係する、特定の被相続人に対する相続資格を失うだけです。
たとえば、甲が、自分の子供乙を、殺害し刑に処せられたとします。
甲は、乙を被相続人とする相続については、相続資格を失います。
しかし、甲の、父親丙を被相続人とする相続については、相続資格があります。
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「トピックス・相続法豆知識」
当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
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司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
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