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仮払い制度等の創設・要件明確化

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仮払い制度等の創設・要件明確化

「仮払い制度等の創設・要件明確化」をご説明します。

2018年7月6日、国会において「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立し、同月13日に交付されました。相続法制の大改正です。

相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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相続手続き/越谷の相続・遺言は美馬司法書士・行政書士

平成28年最高裁判所大法定決定のご紹介
  1. 上記決定は、仮払い制度が新設される契機となりました。
     
  2. 内容は次の通りです。
    「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権および定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となります」
     
  3. この決定は従来の判例を変更し、預貯金債権が遺産分割の対象に含まれるとの判断を示したものです。
以前の判例との比較
  1. 平成28年最大決前は、預金債権については、相続開始と同時に当然に各共同相続人に分割されると解されていました。
     
  2. そして各共同相続人は、分割により自己に帰属した債権を単独で行使するものと解されていました。
     
  3. 平成28年最大決後は、遺産分割までの間は、共同相続人全員が共同して行使しなければならないことになりました。
最大決平成28年の内容
  1. この決定により、共同相続人において、被相続人が負っていた債務の弁済をする必要があります。
     
  2. 被相続人から扶養を受けていた、共同相続人の当面の生活費を支出する必要があります。
     
  3. それらの事情により被相続人が有していた預貯金を、遺産分割前に払い戻す必要があるにもかかわらず、共同相続人全員の同意を得ることができない場合に、払い戻すことができないという不都合が生じるおそれがあることとなりました。
     
  4. そこで、相続された預貯金債権について、相続債務の弁済、生活費や葬儀費用の支払いなどの資金需要に対応できるよう、遺産分割前の仮払いを認める制度が創設されるに至りました。
平成28年最大決が従来の判例を変更した理由
  1. 平成28年最大決が、従前の判例を変更し、預貯金債権が遺産分割の対象に含まれるとの判断を示したのはなぜでしょうか。
     
  2. 預貯金債権は、現金同様、具体的な遺産分割の方法を定めるにあたっての調整に資する財産であると言えます。
     
  3. また、遺産分割の対象に取り込むことによって、特別受益や寄与分による調整が可能となり、相続人間の衡平をはかることができます。
     
  4. こうした観点から、平成28年最大決は、従前の判例を変更したのです。
預貯金債権が遺産分割の対象に含まれるとの判断をした理由
  1. 種々の理由が考えられます。
     
  2. それは、預貯金一般の性格、普通預金および通常貯金についての対応、定期貯金についての対応、などから考察してみたいと思います。
預貯金一般の性格からのアプローチ
  1. 現金のように、評価についての不確定要素が少なく、具体的な遺産分割の方法を定めるにあたっての調整に資する財産を、遺産分割の対象とすることに対する要請も、広く存在します。
     
  2. 調整に資する財産を遺産分割の対象に取り込むことによって、特別受益や寄与分による調整が可能となり、相続人間の衡平をはかることになります。
     
  3. また、預貯金債権は、その存否およびその額につき争いが生ずる事態は多くありません。
     
  4. 預貯金は、預貯金者においても、確実かつ簡易に換価することができるという点で、現金との差を、それほど意識させない財産であると言えます。
普通預金および通常貯金について
  1. 預貯金契約は、消費寄託の性質を有しますが、口座に入金が行われるたびに、その額についての消費寄託契約が成立します。
     
  2. その結果、発生した預貯金債権は、口座の既存の預貯金債権と合算され、一個の預貯金債権として扱われるものであります。
     
  3. 預貯金者が死亡した場合には、預貯金契約を解約しない限り、預貯金契約上の地位を準共有する共同相続人が全員で、同一性を保持しながら、常にその残高が変動しうるものとして存在します。
     
  4. つまり、各共同相続人に確定額の債権として分割されることはないのです。
定期貯金について
  1. 定期貯金債権は、貯金の管理を容易にして、貯金にかかる事務の定型化、簡素化をはかる趣旨から、分割払戻が制限されているものと解されます。
     
  2. この制限は、預入期間には払い戻しをしないという条件と共に、定期貯金の利率が高いことの前提となっています。
     
  3. すなわち、単なる契約ではなく、定期貯金の要素というべきであります。
     
  4. しかるに、定期貯金が相続によって分割されると解すると、それに応じた利子を含めた債権額の計算が必要になる事態を生じかねません。
     
  5. これは、定期貯金にかかる事務の定型化、簡素化をはかるという趣旨に反します。
まとめ
  1. このような、預貯金一般の性格、普通預金および通常貯金についての性格、定期貯金の性格から、遺産分割の対象となるものと解するのが相当であります。
     
  2. すなわち、共同相続された普通預金債権、通常貯金債権および定期貯金債権は、いずれも相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないのです。

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新設された仮払い制度
  1. 大きく2つの制度が創設されています。
     
  2. 第一は、家事事件手続法の保全処分の要件を緩和する制度です。
     
  3. 第二は、新設民法で定めた、家庭裁判所の判断を得ないで預貯金の払い戻しを認める制度です。
2つの仮払い制度を創設した理由
  1. 預貯金の仮払いについて、家事事件手続法と民法にそれぞれ内容の異なる2つの制度を創設したのは、なぜでしょうか。
     
  2. 遺産分割前における預貯金債権の行使(預貯金の仮払い)について、家事事件手続法では、家庭裁判所の手続きを必要とする慎重な制度が創設されました。
     
  3. 民法では、その手続きを必要としない、より簡易な制度が創設されています。
     
  4. これらの改正の直接の契機となったのは、平成28年の最高裁判所の決定です。この決定が、預貯金債権を、遺産分割の対象としたのは、具体的な遺産分割の方法を定めるにあたっての調整を、容易にする財産を対象とすることによって、共同相続人間の実質的公平を確保するためのものです。
     
  5. この趣旨を徹底しようとすれば、遺産分割の手続きが終了するまで被相続人名義の預貯金口座は凍結し、相続人による債権行使を禁止すべきこととなります。
     
  6. 他方で、相続債務の弁済や、葬儀費用の支払いにあてるため、早急に預貯金の払い戻しを受けたいという相続人のニーズも無視することはできません。
相続人のニーズの確保
  1. この相続人のニーズには、①金額を限定することなく必要な額だけ権利行使したいものがあります。また、②面倒な手続きなしに権利行使したいものが含まれています。
     
  2. このうち、①のニーズに応えるのが、新家事事件手続法です。すなわち、遺産分割の調停または審判の事件が係属していることを要件として家庭裁判所の審査を得なければならない代わりに、権利行使可能な金額に法定の上限を設けないこととされました。いわゆる「仮分割の仮処分」の要件を緩和したものです。
     
  3. これに対して、②のニーズに応えるのが新民法です。小口の資金需要に簡易迅速に対応することに主眼をおいて、家庭裁判所の手続きを不要とする代わりに、金額に上限を設けています。法定の上限は、相続開始時の預貯金債権の額×1/3×法廷相続分です。なお、別途、債務者(金融機関)ごとの限度額が法務省令で定められます。
新家事事件手続法と民法の比較
 新家事事件手続法民法
家庭裁判所の手続き①遺産分割の調停または審判の申立てがあった場合であること(本案係属事件)
②相続債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により預貯金債権を、申立人または相手方が行使する必要があると認められること(必要性の要件)
なし
権利行使できる者調停または審判の申立人または相手方各共同相続人
法律上の上限額なし相続開始時の預貯金債権額の1/3に当該共同相続人の法廷相続分を乗じた額。ただし、標準的な当面の必要性経費、平均的な葬式の額その他の事情を緩和して、預貯金債権の債務者ごとに、法務省令で定める額が上限となる。

 

新家事事件手続法における必要性の要件
  1. 預貯金債権の仮分割の仮処分の手続きにおいて、家庭裁判所はどのような場合に、申立人または相手方が「預貯金債権を行使する必要があると認める」ことができるでしょうか。
     
  2. 新家事事件手続法は、胃酸分割前に預貯金の払い戻しを認める必要性が類型的に認められる場合として、①「相続財産に属する債務の弁済」および②「相続人の生活費の支弁」を例示列挙しています。
     
  3. 他にも③被相続人の葬式費用の弁済、④相続税の納付、⑤相続財産にかかる共益費用の支払い、⑥遺言により各相続人が負う遺贈義務の履行に必要な費用の支払い、⑦第三者の債務を担保するために、相続財産に抵当権など担保設定がされている場合に、その被担保債権に係る債務の弁済をする必要があるときなど、を定めています。
     
  4. このように様々な資金需要がありうることから、法分上は例示列挙にとどめ、具体的事案における必要性の認定は家庭裁判所の審査に委ねることにしました。

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新家事事件手続法第200条第三項ただし書
  1. 同条同項ただし書の「他の共同相続人の利益を害するとき」とは、どういう場合でしょうか。
     
  2. これは、原則として遺産の総額に法廷相続分を乗じた額の範囲を超える仮払いとなる場合が「他の共同相続人の利益を害するとき」にあたります。
     
  3. 具体的な事情により、その範囲を超える仮払いが許容される場合もあります。
     
  4. 逆に、その範囲内であっても「他の共同相続人の利益を害するとき」にあたる場合もあります。
具体的考察
  1. 預貯金の仮払いは、原則として、遺産の総額に法定相続分を乗じた額の範囲内で認めるべきです。相手方から特別受益の主張がある場合には、具体的相続分の範囲内で認めるべきです。
     
  2. 被相続人の債務の弁済を行う場合など、事務的な清算も含めることによって、相続人間の公平が担保されうる場合には、上記1の額を超えた仮払いが認められる場合もありえます。
     
  3. たとえば、相続人A・B・Cの3名(法定相続分は各1/3)で、積極財産が600万円の預金、弁済期が到来した相続債務が240万円であったとします。
     
  4. この場合、Aの積極財産における取り分は、200万円ですが、Aの申立てにより、預金のうち240万円を、Aに仮分割することも場合によっては許容されるもの思われます。
     
  5. 上記1の額の範囲内であっても、仮払いを認めることが相当でなく、当該預貯金債権の額に法廷相続分を乗じた額の範囲内に限定するのが相当な場合には、その部分に限定することもありえます。
     
  6. たとえば、預貯金債権の他には、一応の資産価値はあるが、市場流通性の低い財産が、大半を占めているため、他の共同相続人も、預貯金債権の取得を希望することが多いと思われるような場合です。
預貯金の仮払いと本分割
  1. 新家事事件手続法第200条第三項により行われた預貯金の仮払い(仮分割の仮処分)の内容は、その後に行われる遺産分割の調停または審判(本分割)においてどのように考慮されるでしょうか。
     
  2. 同手続法第200条第三項では、預貯金債権の仮分割の仮処分を申立てるにあたって、遺産分割の調停または、審判の本案が家庭裁判所に継続していること(本案係属要件)を要求しています。
     
  3. したがって、仮分割がされたのちに、本案の遺産分割(本分割)が行われることになります。
     
  4. この本分割については、原則として仮分割により申立人に預貯金の一部が給付されたとしても、本分割においてはそれを考慮すべきではなく、改めて仮分割された預貯金債権を含めて、遺産分割の調停または審判をすべきものと考えられます。
     
  5. なお、仮分割により特定の相続人が預貯金債権を取得し、その債権者(金融機関)から支払いを受けた場合、債務者との関係では、有効な弁済として扱われ、本分割において異なる判断がしめされたとしても、債務者が行った弁済の有効性が、事後的に問題となる余地はないものと考えられます。
     
  6. たとえば、相続人が、A・B・Cの3名(法定相続分は各1/3)で、相続財産が、預金200万円、甲不動産(200万円分)、乙不動産(200万円分)あったとします。この場合、Aの生活費の場合、上記預金債権200万円を仮払いするための仮分割をした場合であっても、本分割においては、上記預金債権も含めて改めて分割する旨の審判を、することになると思われます。
     
  7. すなわち、上記具体例の審判例は、次のようになると思われます。
    「被相続人の遺産を次のとおり分割する。
    1 Aに、預金債権(200万円)を取得させる。
    2 Bに、甲不動産を取得させる。
    ​3 Cに、乙不動産を取得させる。」
共同相続人の権利行使額の上限
  1. 新法第909条の2では「相続開始のときの預貯金債権額の三分の一に、当該共同相続人の法定相続分を乗じた額」「預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額」を限度としています。
     
  2. こうした限定を付した趣旨は、2つの理由があると思われます。
     
  3. 第一に、裁判所の個別的判断を得ないでも、定型的に預貯金の払い戻しの必要性が認められる額に限定すべきであると考えられること、です。
     
  4. 第二に、上限額を設けないと、具体的相続分を超過した支払いが行われた場合に、その超過額が大きくなって、他の共同相続人の利益を害する程度が大きくなり、本決定の趣旨を没却する恐れがあることにあります。

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