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1.相続財産の範囲に関して個別的検討を行います。まず所有権は、当然に相続の対象となります。相続による所有権の取得そのものは、登記等の対抗要件の有無とは関係しません。遺産である土地につき、共同相続人の一人が勝手に単独相続の登記をして、第三者に譲渡した場合があります。

2.この場合、他の相続人は自己の持分につき、登記なしに第三者に対抗することができます。ただし、被相続人が甲に譲渡し未登記のまま死亡し、相続人が乙に譲渡した場合、相続人は被相続人の地位を承継することから、二重譲渡と同様の関係が生じ、民法177条により、甲乙間では登記がなければ自己の所有権取得を対抗することができません。

3.占有権も相続されます。占有権が目的物の事実的支配を前提とすることを重視すれば、事実上の支配を離れて相続を認めることはできない、とも言えます。しかし、それでは、不都合(相続開始後相続人の占有取得までに間隔があると、取得時効に関して被相続人のために進行してきた時間を考慮できない)があります。

4.そのため判例通説は、相続人が、事実支配を得たか否かに関わらず、占有権は相続されるとしています。また、判例は、相続が、民法第185条に言う新権原にあたるかにつき、相続人が被相続人の占有を承継しただけでなく、新たに相続財産を事実上支配し、その占有に、所有の意思があったとみられる場合には、新権原により自主占有をはじめたものとみるべきとしています。

1.相続財産の範囲に関して、入会権は集落などの一定の地域の住民たる資格に基づき、その内部の慣行規範に従うものであり、相続の対象とはならないとされています。

2.債権は、原則として相続されますが、借家権および生命侵害による損害賠償請求権について、従来から議論があります。個別に検討します。

3.建物賃借権(借家権)は、財産権であり当然に相続されます。他方で、現住者の居住保護という側面も無視できません。

4.そのため、借家人が内縁の配偶者や事実上の養子などの同居者を残して死亡した場合につき、相続権のないこれら居住者の保護が「内縁配偶者居住の保護」として、主に戦後間もない時期に論議を呼びました。

5.その居住を保護する法律構成として、学説上いくつかの提案がなされました。たとえば、借家権の主体は、借家人個人ではなく、同人の属する家団、借家人死亡後も家団自体に変更はなく貸借関係は存続するとの家団論がありました。

6.さらに、右のような同居人にも「居住権」があるとし、この居住権は生存権的なものであるから、相続の問題は生じないという居住権論もありました。家団論・居住権論はいずれも借家権の相続を否定します。

7.他方、借家権の相続を認めつつ、借家人による借家契約締結に、日常家事連帯責任規定を類推適用し、内縁配偶者は共同賃借人となる見解があります。

8.また、借家権は、双方の実質共有財産であり、残存内縁配偶者は、借家権の準共有持分を持つとの見解などが主張されています。

1.判例は、借家権の相続を前提としたうえで、居住者を保護する法律構成として、相続人がいる場合、賃貸人から明渡請求請求に対して、同居者はそれら相続人の有する借家権を援用して居住を続けることができるとしました。

2.また、相続人からの明渡請求に対しては、権利濫用として許されない場合があるとする判例もありました。

3.なお、相続人が不存在の場合については、1966(昭和41)年の借家法改正により、立法的手当てがなされています。

4.すなわち、居住用借家の借家人が死亡した場合、内縁配偶者や事実上の親子の関係にあった同居者が、借家人の権利義務を「承継」(相続ではない)します。

5.また、1962(昭和37)年の民法改正により新設された、相続人不存在の場合の特別縁故者への遺産分与の制度に基づき、内縁配偶者などに借家権が分与される余地もあります。

6.不法行為や債務不履行による損害賠償請求権も相続されます。ただし、生命侵害の場合、財産的損害の賠償請求権、被財産的損害に対する慰謝料請求権のいずれについても、死者の権利主体性、さらに慰謝料請求権の場合は、一身専属制の観点から問題があります。現在の判例実務は双方とも相続性を認めています。

1.事故などで負傷し、その後に死亡した場合、負傷により被害者本人に発生した財産的損害の賠償請求権が、本人の死亡により相続人に承継されます。

2.他方、即死の場合、被害者は死亡により権利主体制を喪失しており、論理的には、生命侵害それ自体に対する損害賠償請求権は、本人には帰属せず、したがって相続もされないことになります。

3.ところが、そのように解するとすれば、身体侵害よりも重い生命侵害の場合に、損害賠償請求権が認められないという不均衡が生じます。

4.判例は、これを避けるため、即死の場合も観念的には致命傷と死亡との間に間隔があるとして、死亡による賠償請求権が、本人に発生し相続されると解しています。

5.このような解決は死者に権利主体性を認める点で、不整合さは残るが、実務上は定着をみています。一方、学説上は近時、近親者の扶養請求権の侵害として構成し、相続を否定する立場が主流と言えます。

6.慰謝料請求権の請求については、財産的損害の賠償請求権と同様に、死者の権利主体性の問題に加えて、慰謝料請求権の一身専属制からの議論があります。

7.当初判例は、被害者が慰謝料請求権の意思表示をすれば、それ以降通常の金銭債権として相続され、被害者の一身に専属するものではないとしました。

8.もっとも、このように解するには、死ぬ前に慰謝料請求権の意思表示をしたか否かで結果が大きく異なります。

1.慰謝料請求の意思表示を、死ぬ前にしたか否かについて、裁判例のなかには、一方で被害者保護をはかるため、慰謝料請求の意思表示を緩和した例があります。

2.たとえば、「残念残念」や「向こうが悪い」と言いつつ死んだ場合、「お母さん、痛いよ」も、慰謝料請求の意思表示がありとしています。他方、「助けてくれ」は、それに当たらないとした判例もあります。

3.こうした判例に対しては、意思表示ができる軽い障害よりも、即死や意思表示が不能なほど重症の場合の方が、被害者に不利となるなどの批判が強かったようです。最高裁判所は、慰謝料請求権は、被害法益が被害者の一身に専属するのみで、単純な金銭債権として右の意思表示の有無と問わず当然に相続されるとしました。

4.他方で、近時の学説上の多数説は、相続否定説であり、死者自身の慰謝料請求権の発生・相続を認めなくても、遺族に固有の慰謝料請求権を認めれば足りるとしています。

5.なお、判例のように相続を肯定する場合、相続された慰謝料請求権と遺族の固有の慰謝料請求権との関係が問題となります。判例は、両者は被害法益を異にし併存しうるとしています。

6.実務上は、慰謝料額は、裁判官の裁量により決定されることから、併存を認めたことにより、いずれか一方のみの場合に比較して、金額に大きな差が生ずるわけではないようです。

1.社員権が相続の対象になるかは、各々の団体の性質により異なります。株式会社の株主権(株式)は、相続されます。他方で、持分会社の社員権は相続されません。ただし、定款で相続人が持分を承継する旨を定めることは可能です。

2.なお、株式や持分が相続されるとして、相続人が複数存在する場合は、共同相続人間に相続分に応じた準共有関係が生ずるとされています。その場合、共有者は、株主としての権利を行使すべき者一人を定めて、会社に通知しなければなりません。

3.債務は、原則として相続されますが、特に当事者間の個人的信頼を前提とする保証債務や、身元保証について問題があります。

4.保証債務について、判例通説は、通常の金銭消費貸借上の債務(金額も保証期間も確定している)の保証債務は、当然に承継されます。

5.これに対して継続的取引については問題です。たとえば、将来負担することがあるべき債務の保証のように、保証人の責任の限度額も範囲の限定もない、いわゆる包括的信用保証(包括根保証)債務については、どうでしょうか。

6.そのような保証は、保証人と主債務者との間の特別の人的信頼関係の存在を基礎とすること、保証債務が予想外に巨額となりうることから、保証人たる地位は、特段の事情のない限り、保証人の死亡により終了し、相続人に承継されないとされています。

1.判例が保証債務の保証人たる地位が相続人に相続されないというのは、保証人としての地位を受け継がないとの意味です。相続開始時にすでに発生している具体的な保証債務は、当然に相続されます。

2.また、保証責任の限度額が定められている信用保証(限定根保証)債務については、責任範囲は相続人にも予測可能であり、特に苛酷な結果をもたらすこともないので、保証人の地位は相続されます。

3.一方、期間のみの限定がある保障については、責任の範囲が広範におよぶ恐れがあることから、相続性を否定すべきかと思われます。

4.身元保証に関し、「身元保証ニ関スル法律」は、相続につき特段の定めを持たないが、判例は、相続開始時にすでに具体的な損害が発生し、身元保証人が賠償義務を負っていた債務は相続されるとされます。が、身元保証人としての地位は、包括的信用保証債務と同様の理由から特別の事情のない限り相続されない、としています。

5.ゴルフ会員権はどうでしょうか。我が国のゴルフクラブには、社団法人制、株主会員制、預託金会員制の三形態があり、それにより会員の法的地位も異なります(社員、株主、債権者)。現在では、ほとんどが預託金会員制であるため、預託会員制のものを中心として説明します。

6.預託金会員制ゴルフクラブは、入会希望者が、ゴルフ場経営会社に対し、一定額の補償金を預託し、ゴルフ場施設利用者の団体であるゴルフクラブに入会審査を得たうえで、入会して会員となります。

7.会則などにしたがい、ゴルフ場施設を利用し、一定期間経過後、退会時にゴルフ場経営会社から預託金の返還を受ける形態を言います。

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1.ゴルフ会員権の相続に関して、続けて検討します。
通常、ゴルフ場経営会社とゴルフクラブは別組織ですが、ゴルフクラブは実体を持たず、実質的に経営会社の業務代行機関であることが多いようです。

2.そして、ゴルフクラブ会員権は、会員とゴルフ場経営会社の間における、ゴルフ場の優先利用権、預託金返還請求権、および年会費納入などの義務を内容とする債権的法律関係ないし同会社に対する契約上の地位とされます。

3.このゴルフ会員権の相続につき、近時の判例・学説は、①入会して取得する「ゴルフクラブの会員たる資格」と、②「ゴルフクラブ会員契約上の地位」(理事会の承認を得ることを条件として会員となることができる、入会前の条件付き権利)等を区別しています(ただし、会則上、両者が明確に区別されているわけではありません)。

4.①のクラブ会員たる資格は、通常、入会希望者の人的要素(職業、年齢、社会的地位など)につき、理事会などで審査されて付与される一身専属的なものであり、相続されません。

5.②の契約上の地位、すなわち条件付き権利は、現実に会員権市場で、取引や担保の対象となっており、相続制があると考えられ、具体的内容は会則の定めるところによります。したがって、会員死亡の場合に、契約上の地位が相続される旨の規定がある場合はもとより、相続に関する定めがないときでも、相続の対象となります。

6.そして、会員契約上の地位が、相続される場合は、預託金返還請求権を含む債権的法律関係が、一体として相続人に承継されるのであり、相続人は入会承認を得ることを条件として会員となることができる地位を取得します。

1.ゴルフ会員権の相続に関して、契約上の地位、すなわち条件付き権利が相続される場合、その相続人は、会員の死亡を理由にただちに右債権法律関係の中から、預託金返還請求権だけを行使することはできません。

2.これに対して、この会員契約上の地位が相続されない旨の会則がある場合は、承継されません。

3.次に、無権代理の相続について検討します。
無権代理行為が行われた場合、本人は追認権、追認拒絶権を持ち、無権代理人は(相手方の選択に従い)履行または損害賠償義務を負います。これに相続が絡む場合に関して、実質上追認拒絶権と履行・損害賠償義務が相矛盾するため議論があります。

4.無権代理人が本人を相続した(無権代理人相続型)の場合は、無権代理人は、履行または損害賠償義務を本来負っているのに加え、相続により本人の追認拒絶権を承継します。この場合、判例学説は、本人の立場を主張し、追認を拒絶することはできないとします。

5.ただ、その理由付けのための論理として、判例は単独相続事例につき、本人と無権代理人の資格が、同一人に帰したときは、本人自ら法律行為をしたと同様、当然有効となるとしています。

6.他方、多数説は、仮に当然有効となると解すると、共同相続の際に、無権代理人以外の相続人の利益を害することに配慮して、無権代理行為を成した相続人が、本人の立場で追認を拒絶することは、信義則上許されないとしています。

 

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無権代理人の本人相続

1.無権代理人が本人を相続した場合の共同相続について、最高裁判所は、追認権は全共同相続人に不可分的に帰属し、全員の共同行使を要するとの前提で次のように述べています。

2.すなわち、他の共同相続人全員が追認している場合に、無権代理人が追認を拒絶することは信義則上許されないが、他の相続人全員の追認がない限り、無権代理行為が無権代理人の相続分に相当する部分においても、当然に有効となるものではありません。

3.無権代理行為が、金銭債務の連帯保証契約の場合でも、同様であるとしています。

4.判例の不可分的帰属と全員による共同行使による背景には、本人の追認権が、その死亡により無権代理人を含む共同相続人による準共有となったところ、追認が未確定無効の無権代理行為を有効とする処分的効果を生じさせるため、共同相続人全員の合意を要するとの論理があります。

5.なお、本人が、無権代理行為の追認を拒絶した後に死亡し、無権代理人が本人を相続した場合、先の追認拒絶により無権代理行為は本人に効果が及ばないことに確定し、後に無権代理人が相続しても右効果に影響はありません。

6.本人が無権代理人を相続した(本人相続型)の場合は、本人は固有の権利として追認拒絶権を行使できます。(被害者ともいえる本人の追認拒絶は、信義則違反とは言えないからです。)

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1.本人が無権代理人を相続した場合、相続により承継した無権代理人の義務として、相手方の選択にしたがい、履行または損害賠償義務を免れません。

2.ただ、このように解するときは、本人に追認拒絶を認めた実質が結局失われてしまうため学説上は、無権代理行為が特定物引渡しを内容とする場合、無権代理人を相続した本人は、履行義務を負わず損害賠償義務のみを負担すると、解するものが多いようです。

3.相続がなければ、本人は特定物を失わず、相手方も損害賠償しか得られなかったのであるから、相続という偶然により不当に利益を得るべきでないこと、さらに他人のもの(特定物)の売買において、所有者が売主を相続した事例につき、所有者の履行義務を否定する判例との整合性を論拠としています。

4.第三者が、本人と無権代理人の双方を相続した(双方相続型)の場合は、判例は、先にどちらを相続したかにより決しています。すなわち、無権代理人を先に相続した場合には、無権代理人相続型と解し、本人を先に相続した場合には、本人相続型と同様に扱うものとしています。

5.なお、死亡退職金の相続に関して判例があります。死亡退職金の受給権者について、民法の相続順位決定原則と異なる定め方がされている場合、死亡退職金の受給権は相続財産に属せず、受給権者たる遺族が自己固有の権利として取得します。

6.退職金支給規程の存在しなかった財団法人が、その理事長の死に際し、理事長に対する死亡退職金支給を決定して、その妻に支払った場合、右退職金は妻個人に対して支給されたものであるとされました。

1.系譜、祭具および墳墓等の祭祀財産について、特別の承継ルールを定めています。戦前の旧規定では、祭祀財産は家督相続人が独占的に承継しました。

2.しかし、戦後家督相続が廃止され遺産相続に一本化された後も、なお一般の相続原則の例外とした趣旨は、従来の慣行や国民感情に配慮したことと、祭祀財産は分割相続に馴染まないことにあります。しかし、祖先崇拝と結びついて家制度慣行を温存するとの、批判も強いようです。

3.系譜とは、家系図・過去帳など祖先以来の系統を示すものです。祭具とは、位牌・仏壇・仏具・神棚など、祭祀・礼拝の用に供するものを言います。墳墓は、墓石・墓碑だけではなく、その所在する土地(墓地)の所有権や墓地使用権を含みます。ただし、墳墓に含まれる墓地の範囲は、墓石などが存在する墳墓と密接不可分な範囲に限られます。

4.祭祀財産は、「祭祀を主宰すべき者」が承継します。祭祀主宰者は、第一に被相続人の指定、第二に指定がないときはその地方の慣習、第三に指定もなく慣習も明らかではないときは家庭裁判所の審判により定まります。

5.祭祀主宰者の資格に制約はなく、相続人か否か親族関係の有無、氏の異同などは問いません。通常はひとりであるが、特段の事情があれば、ふたりを共同の承継者としたり、系譜、祭具、墳墓の承継者を別人とすることもできます。

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