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    <title>埼玉県越谷市 | 遺言 / 相続 / 離婚 | 美馬克康司法書士・行政書士</title>
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      <title> 胎児・死亡した子の認知</title>
      <link>http://mima.blogdehp.ne.jp/article/14346718.html</link>
      <description>&amp;nbsp; 総説&amp;nbsp;&amp;nbsp; １ 民法第783条は、胎児および死亡した子の認知を、規定しています。&amp;nbsp; ２ 胎児については、次のとおりです。   「父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾  を得なければならない。」（同条第1項）&amp;nbsp; ３ 死亡した子については、次の規定です。   「父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することがで  きる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾をえなけれ  ばならない。」（同条第2項）&amp;nbsp;&amp;nbsp; 規定の趣旨&amp;nbsp;&amp;nbsp; １ 任意認知が行われるときには、被認知者が、出生し生存していることが、必要とい  うのが、原則です。&amp;nbsp; ２ この原則の例外として、胎児の認知を認めたのは、次の理由です。&amp;nbsp;  ① 民法は、胎児について、父が死亡した場合の相続権や、不法行為に基づく損害   賠償請求権を認めています。&amp;nbsp;  ② それらの権利の帰属を確実にするために、父が、胎児との親子関係を承認して   おくだけの実益が、存在するのです。&amp;nbsp; ３ 死亡した子の認知を、例外的に認めたのは、次の理由です。&amp;nbsp;  ① 認知を受ける子が、すでに死亡している場合でも、直系卑属がいるときは、実益   があります。&amp;nbsp;  ② すなわち、父と死亡した子の間に、法的親子関係が認められれば、直系血族と    して相互に、相続権や扶養請求権が認められます。&amp;nbsp;  ③ もちろん、直系卑属には、認知の訴えの提起が認められます。     しかし、そのような裁判手続きが、不要となるのです。&amp;nbsp;&amp;nbsp; 胎児の認知&amp;nbsp;&amp;nbsp; 一 認知者と承諾者  １ 胎児認知をすることが出来るのは、父のみです。&amp;nbsp; ２ 母子関係は、懐胎によって明確です。   また、懐胎中に母が死亡した場合は、胎児も失われるため、相続権や損害賠償請  求権は、問題とならないからです。&amp;nbsp; ３ 胎児認知には、母の承諾が必要です。   母の名誉に、重大な影響があるからというのが、その理由です。&amp;nbsp; 二 胎児認知の方法&amp;nbsp; １ 胎児認知は、届書にその旨、母の氏名および本籍を記載します。&amp;nbsp; ２ そして、母の本籍地で、届け出なければなりません。&amp;nbsp; ３ 届書には、承諾を証する書面を添付します。   あるいは、それに代えて、承諾の旨の付記が必要です。&amp;nbsp;&amp;nbsp; 死亡した子の認知&amp;nbsp;&amp;nbsp; 一 認知者と承諾者&amp;nbsp; １ 死亡した子の認知は、その子に直系卑属があるときに限って、認められます。&amp;nbsp; ２ 直系卑属がいない場合に、認知を認めても、子には法的に何ら実益がありません。   また、子からの相続のみを受けようという、認知者の利己的な利用を許す結果とな  るからです。&amp;nbsp; ３ 死亡した子については、父または母が、認知することができると、規定されています。   しかし、母子関係については、認知が不要と解されています。&amp;nbsp;  ① 母と子の関係は、分娩の事実により当然発生すると、解するのが相当だからです。&amp;nbsp;  ② したがって、認知していない母も、直接子との間の親子関係存在確認を、求める   ことができます。&amp;nbsp;  ③ 逆に、子の側からも、母の認知を待たず、あるいは認知の訴えを、起こすことなく   して、母との間の親子関係存在確認を、求めることができます。&amp;nbsp; ４ 子の直系卑属が、成年者であるときには、その承諾が必要です。&amp;nbsp;  ① これは、認知者の利益のためにのみ利用されることを、避けるためです。&amp;nbsp;  ② また、直系卑属の意思を尊重するためでもあります。&amp;nbsp; ５ 成年の直系卑属が、複数人いる場合は、次のようになります。&amp;nbsp;  ① 承諾は、個別に与えられればよく、全員そろう必要はありません。&amp;nbsp;  ② 承諾した直系卑属との関係において、認知者との間に、法定直系血族関係が、   発生することになります。&amp;nbsp; 二 方法&amp;nbsp; １ 死亡した子の認知の届出は、死亡の年月日ならびにその直系卑属の氏名、出生の  年月日および本籍を記載した届書によって、行います。&amp;nbsp; ２ また、届書には、直系卑属の承諾を証する書面を添付するか、承諾の旨の付記が  必要となります。 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;このページのトップ 「婚姻外の子供および胎児の相続」 &amp;rarr; □&amp;nbsp;遺言・相続・離婚・登記名義変更・抵当権抹消・株式会社設立・示談書・内容証明等の&amp;nbsp;&amp;nbsp;埼玉県越谷市の美馬克康司法書士・行政書士事務所 トップ &amp;rarr; □ 「サイトマップ 項目別」 （遺言・相続など、項目からのお調べ） &amp;rarr; □</description>
      <pubDate>Sat, 14 Apr 2012 10:31:24 +0900</pubDate>
      <category>越谷市の美馬司法・行政書士 婚姻外の子供及び胎児の相続 認知 </category>
      <author>美馬克康司法書士・行政書士事務所</author>
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      <title> 和解後の後遺症</title>
      <link>http://mima.blogdehp.ne.jp/article/14313323.html</link>
      <description>&amp;nbsp; 民法雑記帳・総説&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; １ 民法全1044条は、私法として、私達に深くかかわりあうものですが、やはり難解です。    その難解な法文に、どのような具体例で、どのように判決が出たか、解説いたします。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ２ 雑記帳の名のとおり、気ままに書かせていただきます。 &amp;nbsp;&amp;nbsp; 和解後の後遺症&amp;nbsp; 具体的事案&amp;nbsp; １ 酒屋を営むＡ男は、妻子がありながら、女の子を見かけると、声をかけます。   「ねえ、彼女お茶しない？」とか、「食事、どう？」など、です。   天井をむいた鼻、ぶ厚い唇、しかも、顔は逆三角形なので、誰も相手にしません。&amp;nbsp; ２ ある日も、酒類を配達中に、信号待ちをしていて、隣の車の可愛い女の子にみとれて  いました。   青信号になっても、前進しながら、彼女を見ながらの運転です。&amp;nbsp; ３ ぼんやり運転のためか、Ｙ会社（Ｂ女運転）のトラックに、接触されました。   ショックで、ハンドルに頭をぶっつけ気絶をし、救急車で運ばれ念のため入院しました。   しかし、翌日には、Ａは、血も出ず痛みもないので、たいしたことはないと、思いました。&amp;nbsp; ４ 見舞いに来た、相手の運転手Ｂ女は、Ａ好みの女性です。   その場で、デートの約束をしました。   Ｂ女は、「事故の件、許してくれるなら、いいよ」と、渋々の了承です。&amp;nbsp; ５ 嬉しくなったＡは、Ｙ会社のＹ社長との間で、金１０万円を受領し、以後一切の請求を  しないとの、示談をし、入院２日間で退院しました。   １０万円は、デート費用と、Ｂ女へのプレゼントで、１日で無くなりました。&amp;nbsp; ６ ところが、事故後１ヶ月以上たってから、Ａは、頭が痛くなり、病院に行くと、Ａの傷は  重傷だとわかり、緊急手術をしました。   しかし、後遺症が残り、損害額も、予想外の高額となりました。&amp;nbsp; ７ Ａは、Ｙに対し、損害賠償をしました。   Ｙは、「示談で解決してるじゃないか」と、馬のような長い顔に、不敵な笑みをうかべて  一向に応じません。&amp;nbsp; ８ 生活にも困ったＡは、Ｘ（国）に、労災保険金を請求し、保険給付を受けました。&amp;nbsp; ９ そこで、Ｘは、Ｙにたいし、Ａに支払った価額を支払えと、請求しました。&amp;nbsp;&amp;nbsp; 最高裁判所の判決&amp;nbsp;&amp;nbsp; １ Ｙは、Ｘに損害賠償金を、支払いなさい。&amp;nbsp; ２ 民法第７１５条は、使用者責任を規定しています。   「ある事業のために、他人を使用する者は、被用者が、その事業の執行について、  第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。---」との、規定です。&amp;nbsp; ３ Ｙは、使用人Ｂ女が、加えた損害の賠償責任があります。   示談で、被害者が放棄した損害賠償請求権は、示談当時、予想していた損害のみ  についてと、解すべきです。&amp;nbsp; ４ その当時に、予想できなかった不測の手術や、後遺症が発生した場合、その損害  は含みません。   よって、その損害賠償請求権を放棄した趣旨と、解すべきではありません。&amp;nbsp;  （運行供用者の責任については、割愛していますので、ご了承ください）  &amp;nbsp;&amp;nbsp;  このページのトップ 「民法雑記帳」 &amp;rarr; □    遺言・相続・離婚・登記・抵当権抹消・会社設立・示談書・内容証明・公正証書起案等の  埼玉県越谷市の美馬克康司法書士・行政書士事務所 トップ &amp;rarr; □ &amp;nbsp; 「サイトマップ 項目別」（遺言・相続・登記など項目別マップ） &amp;rarr; □&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Thu, 22 Mar 2012 18:42:05 +0900</pubDate>
      <category>越谷市の美馬克康司法書士・行政書士 民法雑記帳・結納金返還請求</category>
      <author>美馬克康司法書士・行政書士事務所</author>
          </item>
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      <title> 相続の一般的効力</title>
      <link>http://mima.blogdehp.ne.jp/article/14249104.html</link>
      <description>&amp;nbsp; 総説&amp;nbsp;&amp;nbsp; １ 相続は、死亡によって開始します。&amp;nbsp; ２ 相続の一般的効力を、民法第896条は、つぎのとおり規定しています。   「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継  する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;３ 以下、民法第896条に関連した著名な判例を、ご紹介いたします。&amp;nbsp;&amp;nbsp; 被相続人が即死の場合&amp;nbsp;&amp;nbsp; １ 被害者が、即死の場合は、被害者に、損害賠償請求権は発生しません。   即死により、権利義務の主体者でないことより、損害賠償請求権を取得しないのです。&amp;nbsp; ２ したがって、相続人は、損害賠償請求権を、相続することはありません。&amp;nbsp; ３ しかしながら、相続人は、加害者への損害賠償請求権を、取得します。&amp;nbsp; ４ それは、被害者の死亡により、相続人に原始的に発生するのです。   （大審院判例昭和3年）&amp;nbsp;&amp;nbsp; 遺骨の所有権&amp;nbsp;&amp;nbsp; １ 被相続人の遺骨は、遺産相続人が、所有権を取得します。&amp;nbsp; ２ したがって、被相続人の遺骨を所持している第三者に対して、遺産相続人は、所有権  に基づき返還請求権を、行使できます。  （大審院判例大正10年）&amp;nbsp;&amp;nbsp; 家屋賃借権の承継&amp;nbsp;&amp;nbsp; １ 家屋を賃借していた者が、死亡しました。   引き続き居住しているのは、賃借人と同居していた事実上の養子です。&amp;nbsp; ２ 賃貸人は、事実上の養子にたいして、「あなたに貸したのではないから、家屋から出  て行け」と、主張します。&amp;nbsp; ３ しかし、賃借人の相続人は、その養子を遺産の事実上の承継者と認め、祖先の祭祀  も、同人に行わせていました。&amp;nbsp; ４ これらの事情のあるときは、養子は、賃貸人にたいして居住権を主張できます。   相続人の相続した賃借権を、援用できるのです。   （最高裁判所判例昭和37年）&amp;nbsp;&amp;nbsp; 保険金受取人&amp;nbsp;&amp;nbsp; 一 保険金受取人を、「相続人」と、指定した場合①  １ 養老保険契約で、被保険者死亡の場合の保険金受取人が、相続人と指定されて   いました。&amp;nbsp;  ２ この場合は、特別の事情のない限り、被保険者死亡の当時相続人たるべき個人を   指定した、「他人のための保険契約」と、解するのが相当です。&amp;nbsp;  ３ したがって、当該保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に、相続人の固有   財産となります。被保険者の遺産ではありません。   （最高裁判所判例昭和40年）&amp;nbsp; 二 保険金受取人を、「相続人」と、指定した場合②  １ 死亡保険金の受取人を、相続人と定め、被保険者が死亡しました。&amp;nbsp;  ２ この場合、各相続人が受け取るべき権利は、相続分の割合によります。    （最高裁判所判例平成6年）&amp;nbsp; 三 保険金受取人の指定のない場合  １ 傷害保険の被保険者が、死亡しました。    保険金の受取人欄には、指定がありませんでした。&amp;nbsp;  ２ 保険約款には、保険金を、被保険者の相続人に支払う旨を、定めています。&amp;nbsp;  ３ この場合は、特段の事情のない限り、被保険者の相続人を、保険金受取人に指定し   た場合と同様に、解すべきです。   （最高裁判所判例昭和48年）&amp;nbsp;&amp;nbsp; 死亡退職金ほか&amp;nbsp;&amp;nbsp; 一 死亡退職金の受給金は、相続財産に属しません。   受給権者である遺族は、自己固有の権利として取得します。   （最高裁判所判例昭和55年）&amp;nbsp; 二 生活保護法に基づく保護受給権は、被保護者個人に与えられた一身専属の権利で  あって、相続の対象とはなりません。  （最高裁判所判例昭和42年）&amp;nbsp; 三 公営住宅の入居者が、死亡した場合、その相続人は、その使用権を当然に承継する  ものではありません。  （最高裁判所判例平成2年） &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; このページのトップ 「相続法条文・判例概説」 &amp;rarr; □&amp;nbsp; 遺言・相続・離婚・登記名義変更・抵当権抹消・株式会社設立・示談書・内容証明等の  埼玉県越谷市の美馬克康司法書士・行政書士事務所 トップ &amp;rarr; □ 「サイトマップ 項目別」 （遺言・相続など、項目からのお調べ） &amp;rarr; □</description>
      <pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:38:22 +0900</pubDate>
      <category>越谷市の美馬克康司法書士・行政書士 （相続法条文・判例概説）</category>
      <author>美馬克康司法書士・行政書士事務所</author>
          </item>
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      <title> 相続人の廃除・判例概説</title>
      <link>http://mima.blogdehp.ne.jp/article/14220077.html</link>
      <description>&amp;nbsp; 相続人の廃除（民法第892条）の意義&amp;nbsp;  １ 相続人の廃除は、被相続人の意思によって、遺留分を有する推定相続人の、相続  権を奪う制度です。&amp;nbsp; ２ 相続人の廃除は、相続欠格の場合と異なり、法律上当然に、相続資格を奪うもので  はなく、被相続人の意思に基づき、一定の手続きで廃除されない限り、相続資格は奪  われません。&amp;nbsp;&amp;nbsp; 遺留分を有する推定相続人&amp;nbsp;&amp;nbsp; １ 推定相続人が、遺留分を放棄しているときには、この者を、廃除する必要はありませ  ん（東京高等裁判所決定昭和38年）。&amp;nbsp; ２ 相続人の配偶者に、廃除事由があっても、相続欠格により相続人でない場合は、廃除  は問題とはなりません（東京家庭裁判所審判昭和50年）。 &amp;nbsp;&amp;nbsp; 被相続人に対する虐待・重大な侮辱&amp;nbsp;&amp;nbsp; 一 虐待・侮辱の程度（東京高等裁判所決定平成4年）&amp;nbsp;  １ 被相続人に対し、精神的苦痛を与え、または名誉棄損する行為でも、全てが該当   するものではありません。&amp;nbsp;  ２ それにより、被相続人と当該相続人との、家族的協同生活関係が破壊され、その   修復を、著しく困難ならしめる程度が、必要です。&amp;nbsp; 二 虐待の事例（東京家庭裁判所八王子支部審判昭和63年）&amp;nbsp;  １ 推定相続人である子Ｙが、被相続人Ｘ所有地上に、三階建てビルを建てたいと、言   い出しました。&amp;nbsp;  ２ これに対し、Ｘは、Ｙの日頃の生活態度から、反対しました。&amp;nbsp;  ３ すると、Ｙは、Ｘに、魔法瓶や醤油瓶を投げつけたり、玄関のガラスを割りました。    さらに、Ｙは、灯油をまいて放火すると、脅しました。&amp;nbsp;  ４ そこで、Ｘら家族は、やむなく親族経営の旅館へ、避難しました。&amp;nbsp;  ５ Ｙの行為は、Ｘに対して、虐待に該当するので、廃除が肯定されました。&amp;nbsp; 三 重大な侮辱の事例（東京高等裁判所決定平成4年）&amp;nbsp;  １ 被相続人Ａ再婚頃から、Ａと、折り合いの悪い長男Ｂが、非協調的・敵対的な態度   を、とっていました。      ２ Ａの、再婚相手が死亡後も、Ｂは、Ａの近所に住みながら、一人暮らしのＡの面倒も   みません。&amp;nbsp;  ３ その上、Ａの再婚相手の、死亡に伴う遺産分割をめぐって対立し、「早く死ね。80迄   生きたので十分だ」などと、罵倒します。&amp;nbsp;  ４ 裁判所は、Ｂの行為を、重大な侮辱によるとして、廃除を認めました。&amp;nbsp;&amp;nbsp; 著しい非行&amp;nbsp;&amp;nbsp; 一 遺棄の事例（横浜家庭裁判所審判昭和55年）&amp;nbsp;  １ Ａは、被相続人夫婦と縁組するとともに、その二女と婚姻しました。    そして、被相続人から、居宅、賃貸用家屋の贈与を受ける等、援助を受けました。&amp;nbsp;  ２ しかしながら、被相続人が重病になっても、何ら療養看護をしません。    その上、他女と出奔し、所在不明となりました。&amp;nbsp;  ３ Ａの行為は、妻子を遺棄し、被相続人に重大な精神的苦痛を与えるもので、著しい   非行であり、廃除事由にあたると、されました。&amp;nbsp; 二 親泣かせの行為&amp;nbsp;  １ 大学進学後生活がすさみ、学業を放棄し、些細なことで家族に当たり散らし、暴れ   まわり、金員を強要し、正業につかず、金銭浪費を重ねる態度は、親泣かせの著し   い非行であり、廃除理由に該当します（東京家庭裁判所審判昭和42年）。&amp;nbsp;  ２ 浪費、遊興、犯罪行為、女性問題を繰り返し、被相続人である親に、多大の迷惑を   かける行為は、著しい非行であり、廃除とされました（徳島家庭裁判所審判昭和43年）。&amp;nbsp; 三 &amp;nbsp;家族的、相続的協同関係を破壊する行為&amp;nbsp;  １ 賭博を繰り返して多額の借財を作り、これを被相続人に支払わせ、愛人と同棲して妻   子をかえりみない行為は、著しい非行です（青森家庭裁判所八戸支部審判昭和63年）。&amp;nbsp;  ２ 金品等の持出しを繰り返し、意見しようとする被相続人に対して、暴力をふるい、家出   して所在不明となり、被相続人に、サラ金業者の借金返済をさせる行為は、著しい非行   であり、廃除に該当します（岡山家庭裁判所審判平成2年）。&amp;nbsp;&amp;nbsp; 効果&amp;nbsp;&amp;nbsp; １ 廃除された者は、相続財産を取得しません。   したがって、被廃除者の債権者が、被廃除者の相続持分につき代位登記し、これを  差し押さえても、この差押登記は無効です（東京高等裁判所昭和60年）。&amp;nbsp; ２ 廃除された者が、相続不動産を所時していても、その不動産を遺贈された者は、登記  をしなくても、被廃除者や、その者の債権者に、自己の不動産であることを主張できます  （大阪高等裁判所判例昭和59年）。&amp;nbsp;&amp;nbsp; 手続き&amp;nbsp;&amp;nbsp; １ 廃除は、被相続人が、自己の住所地の家庭裁判所に申し立てます。   家庭裁判所は、被相続人の申立てに基づき、後見的立場から具体的に、廃除事由  が存在するか否かを、審査判断します（最高裁判所決定昭和55年）。&amp;nbsp; ２ すなわち、被相続人の宥恕、相続人の改心など、諸般の事情を総合的に考察して、  廃除が相当であるか否かを、判断するものです（最高裁判所決定昭和59年）。&amp;nbsp;&amp;nbsp;  このページのトップ 「相続法条文・判例概説」 &amp;rarr; □&amp;nbsp; 遺言・相続・離婚・登記名義変更・抵当権抹消・株式会社設立・示談書・内容証明等の  埼玉県越谷市の美馬克康司法書士・行政書士事務所 トップ &amp;rarr; □ 「サイトマップ 項目別」 （遺言・相続など、項目からのお調べ） &amp;rarr; □</description>
      <pubDate>Wed, 28 Dec 2011 18:18:47 +0900</pubDate>
      <category>越谷市の美馬克康司法書士・行政書士 （相続法条文・判例概説）</category>
      <author>美馬克康司法書士・行政書士事務所</author>
          </item>
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      <title> 相続回復請求権・判例概説 （司法書士・行政書士／越谷・草加・春日部）</title>
      <link>http://mima.blogdehp.ne.jp/article/14203351.html</link>
      <description>&amp;nbsp; 相続回復請求権 （民法第８８４条）の意義&amp;nbsp;&amp;nbsp; １ 相続回復請求権は、相続権（相続開始後の相続権）の侵害に対する救済として、認め  られる真正相続人の権利です。&amp;nbsp; ２ 相続人でない者が、相続財産を占有している場合に、真の相続人が、一定期間内に、  相続回復請求権を行使することで、相続人としての地位を回復できるのです。&amp;nbsp;&amp;nbsp; 行使&amp;nbsp;&amp;nbsp; 一 個々の財産への請求（大審院判例明治４４年）&amp;nbsp;  １ 真正相続人が相続した、Ａ家屋には、第三者が居住していました。&amp;nbsp;  ２ そこで、真正相続人は、Ａ家屋の居住者に、自己の所有権取得を理由に、明け渡し   請求をしました。&amp;nbsp;  ３ このように、相続による所有権取得を理由として、個々の財産に対し、取戻しを請求   するのも、相続回復の請求です。&amp;nbsp; 二 包括的行使（大審院判例大正８年）&amp;nbsp;  １ 真正相続人が相続した、農地・山林・宅地・家屋を、相続欠格者が、あたかも相続人   のように占有していました。&amp;nbsp;  ２ この場合、相続回復請求権は、包括的に行使できます。&amp;nbsp;  ３ よって、真正相続人は、目的たる財産を、いちいち列挙する必要はありません。&amp;nbsp;&amp;nbsp; 援用権者&amp;nbsp;&amp;nbsp; 一 共同相続人の事例（&amp;nbsp;最高裁判所判例昭和５３年）&amp;nbsp;  １ 共同相続人の一人Ａが、相続財産のうち自己の相続分を超える部分をも、占有管理   していました。&amp;nbsp;  ２ Ａは、他の相続人Ｂ・Ｃに対しては、被相続人から全てを相続したからＡの相続分だと   主張して、真正相続人Ｂ・Ｃの相続権を侵害しています。&amp;nbsp;  ３ このような共同相続の場合も、本条の適用はあります。&amp;nbsp;  ４ しかし、侵害者Ａが、悪意であり、または、そう信じるにつき合理的理由がない場合は、   別途の考察が必要です。&amp;nbsp;  ５ すなわち、侵害されている他の共同相続人Ｂ・Ｃからの、侵害の排除の請求に対して、   相続回復請求権の時効を、援用できません。&amp;nbsp; 二 侵害していた共同相続人からの譲渡（最高裁判所判例平成７年）&amp;nbsp;  １ 共同相続人の一人が、土地について、単独相続の登記をしました。&amp;nbsp;  ２ この者は、本来の持分を超える部分が、他の共同相続人に属することを、知ってい   たか、または単独相続をしたと信じるにつき、合理的事由がありませんでした。&amp;nbsp;  ３ この場合に、侵害されている他の共同相続人からの、侵害の排除の請求に対して、   相続回復請求権の時効を、援用できません。&amp;nbsp;  ４ そして、その侵害していた者から、土地を譲り受けた第三者も、消滅時効を援用で   きません。&amp;nbsp; 三 立証責任（最高裁判所判例平成１１年）&amp;nbsp;  １ 相続回復請求権の消滅時効を、援用しようとする者は、次のことを主張立証しなけ   ればなりません。&amp;nbsp;  ２ すなわち、真正共同相続人の相続権を侵害している共同相続人が、相続権侵害の   開始時点において、他に共同相続人がいることを知らず、かつ、これを知らなかった   ことに合理的事由があったこと、です。&amp;nbsp;&amp;nbsp; 取得時効との関係&amp;nbsp;&amp;nbsp; 一 相続回復しうる間は、僭称相続人は、相続財産である不動産を占有しても、時効取得  することは、できません（大審院判例昭和７年）。&amp;nbsp; 二 表見相続人から、相続不動産を転得した第三者は、前者の占有をあわせて主張でき、  時効取得ができます（大審院判例昭和１３年）。&amp;nbsp;&amp;nbsp; ２０年の期間  （最高裁判所判例昭和２３年）&amp;nbsp;&amp;nbsp; １ 相続回復請求権は、相続開始の時から、２０年で消滅します。&amp;nbsp; ２ この２０年の期間は、相続権侵害の事実の有無にかかわらず、相続開始の時から、  進行します。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; このページのトップ 「相続法条文・判例概説」 &amp;rarr; □&amp;nbsp; 遺言・相続・離婚・登記名義変更・抵当権抹消・株式会社設立・示談書・内容証明等の  埼玉県越谷市の美馬克康司法書士・行政書士事務所 トップ &amp;rarr; □ 「サイトマップ 項目別」 （遺言・相続など、項目からのお調べ） &amp;rarr; □</description>
      <pubDate>Wed, 07 Dec 2011 18:33:59 +0900</pubDate>
      <category>越谷市の美馬克康司法書士・行政書士 （相続法条文・判例概説）</category>
      <author>美馬克康司法書士・行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title> 相続法条文・判例概説 （相続開始原因／場所） ＜越谷・草加・春日部＞</title>
      <link>http://mima.blogdehp.ne.jp/article/14185783.html</link>
      <description>&amp;nbsp; 総説&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; １ 相続とは、自然人の死亡により、その者の財産上の権利義務を、死者と一定の身分  関係にある者が、法律上当然に包括的に承継することです。&amp;nbsp; ２ 財産上の権利義務を、承継される死者を、被相続人といいます。   そして、承継する者を、相続人といいます。&amp;nbsp; ３ 民法は、「第五編 相続」として、第882条から第1044条を、規定しています。&amp;nbsp; ４ その条文と、重要判例を、個別にご紹介いたします。   それでは、第882条から、始めます。&amp;nbsp;&amp;nbsp; 相続開始の原因 （民法第882条）&amp;nbsp;&amp;nbsp; 一 相続は、死亡によって開始します。 １  相続原因は、死亡に限られます。&amp;nbsp; ２ 失踪宣告は、一定の時点で失踪者を、「死亡したものとみなす」（民法第31条）ことより、  失踪者につき、相続が開始します。&amp;nbsp; ３ 認定死亡 （戸籍法第89条） を受けた者についても、相続が開始します。&amp;nbsp; 二 &amp;nbsp;相続の開始の意義&amp;nbsp; １ 相続が開始するとは、被相続人の死亡によって、被相続人の権利義務が、相続人に  移転することです。&amp;nbsp; ２ 移転するのは、被相続人に帰属していた権利義務のうち、一身専属権および祭祀財産  を除いたものです。&amp;nbsp; ３ 死亡という事実に基づいて、法律上当然に、移転します。&amp;nbsp; ４ 相続人が、具体的に自己のために相続が開始したことを、知っていると否とを問いません。&amp;nbsp; 三 推定相続人の権利について （最高裁判所判例昭和30年）&amp;nbsp; １ 推定相続人は、将来の相続開始の際、被相続人の権利義務を、包括的に承継すべき  期待権を有するだけです。&amp;nbsp; ２ 現在においては、いまだ当然には、被相続人の個々の財産にたいし、権利を有するもの  ではありません。&amp;nbsp;&amp;nbsp; 相続開始の場所 （民法第883条）&amp;nbsp;&amp;nbsp; １ 相続は、被相続人の最後の住所地において、開始します。&amp;nbsp; ２ 被相続人が、どこで死亡したか、相続財産がどこにあるかは、無関係です。&amp;nbsp; ３ このことは、相続事件の裁判管轄を、決定する基準となります。    もっとも、民事訴訟法や家事審判規則は、この点について、詳細な規定を置いています。&amp;nbsp;&amp;nbsp;   次の項目、ご説明いたします。&amp;nbsp;   ・ 相続回復請求権・判例概説 &amp;rarr; □   ・ 相続人の廃除・判例概説 &amp;rarr; □       ・ 相続の一般的効力 &amp;rarr; □&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;遺言・相続・離婚・登記名義変更・抵当権抹消・株式会社設立・示談書・内容証明等の 埼玉県越谷市の美馬克康司法書士・行政書士事務所 トップ &amp;rarr; □「サイトマップ 項目別」 （遺言・相続など、項目からのお調べ） &amp;rarr; □</description>
      <pubDate>Sun, 20 Nov 2011 11:57:06 +0900</pubDate>
      <category>越谷市の美馬克康司法書士・行政書士 （相続法条文・判例概説）</category>
      <author>美馬克康司法書士・行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title> 事実上の相続放棄 （司法書士・行政書士／越谷市・草加市・春日部市）</title>
      <link>http://mima.blogdehp.ne.jp/article/14171193.html</link>
      <description> 総説                                         . １ 民法上の相続放棄の規定は、かなり厳格です。&amp;nbsp; ２ たとえば、相続放棄の熟慮期間です。   民法第９１５条第１項は、次のように規定しています。                                                 .   「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相  続について、------放棄をしなければならない。」との、定めです。&amp;nbsp; ３ また、相続放棄の撤回については、第９１９条第１項は、次のように否定しています。   「相続の----放棄は、第９１５条第１項の期間内でも、撤回することができない。」との、  規定です。&amp;nbsp; ４ さらに、「相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければなら  ない。」と、第９３８条は、規定しています。&amp;nbsp;                                   . 事実上の相続放棄                                 . １ それでは、９１５条の、「３箇月」の熟慮期間を過ぎた場合は、他の方法では、放棄と  同様の効果は、認められないのでしょうか。  &amp;nbsp; ２ また、家庭裁判所への申述の手間を、嫌がった相続人は、救われないのでしょうか。 &amp;nbsp; ３ かような相続人は、他の方法で放棄と同様な効果を、実現しています。   「事実上の放棄」と、呼ばれています。&amp;nbsp; ４ これによって、各相続人の相続分やその内容を、柔軟に調整しています。   また、相続登記を、容易にしています。 &amp;nbsp; ５ 各種類型を、ご紹介いたします。&amp;nbsp; 相続放棄契約                                      . １ 典型的には、被相続人が死亡する前に、相続人間でなされます。&amp;nbsp; ２ 一部の相続人が、自分の相続分を、事前に放棄する契約です。    契約書は、放棄する者が、実印を押して署名することも、あるようです。&amp;nbsp; ３ 判例は、相続人の間で、次順位者などと放棄をする意思表示・合意をしても、無効と  しています。&amp;nbsp;&amp;nbsp; 共有持分権の放棄&amp;nbsp;                                                . １ これは、一部の相続人が、相続開始により一旦承継した共有持分権を、放棄するも  のです。&amp;nbsp; ２ これにより、他の相続人の相続分が増加します。   したがって、実質的に相続放棄と同様になります。&amp;nbsp; ３ 形式上は、「相続放棄」と異なりますから、裁判所への申述手続きは不要です。   判例も、有効性を認めています。&amp;nbsp;&amp;nbsp;                                         . 特別受益証明書                                                . １ 一部の相続人が、特別受益証明書を、作成・提出するものです。&amp;nbsp; ２ これは、被相続人の生前に、相当の財産を得ているから、もはや相続分がないとの  証明書です。&amp;nbsp; ３ これにより、他の相続人は、相続分が増加します。   一人を除いて、他の相続人全員が、特別受益証明書を作成・提出すれば、単独相続  となります。 &amp;nbsp; 相続分をゼロとする遺産分割 １ 遺産分割は、相続人全員でしなければなりません。&amp;nbsp; ２ この場合に、一人の相続人を除き、他の相続人全員の相続分を、ゼロとする分割も  可能です。&amp;nbsp; ３ これにより、単独相続となります。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;このページのトップ 「相続放棄 相続承認」 &amp;rarr; □&amp;nbsp;遺言・相続・離婚・登記名義変更・抵当権抹消・株式会社設立・示談書・内容証明等の 埼玉県越谷市の美馬克康司法書士・行政書士事務所 トップ &amp;rarr; □&amp;nbsp;「サイトマップ 項目別」 （遺言・相続など、項目からのお調べ） &amp;rarr; □</description>
      <pubDate>Sun, 06 Nov 2011 11:04:40 +0900</pubDate>
      <category>美馬司法行政書士・越谷市 相続放棄 相続承認（単純承認・限定承認） </category>
      <author>美馬克康司法書士・行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title> 離婚原因 ②（不労・借財・親族との不和） ＜越谷市司法書士・行政書士＞</title>
      <link>http://mima.blogdehp.ne.jp/article/14146536.html</link>
      <description>&amp;nbsp;&amp;nbsp; 総論                                   .                                          .  １ 民法第770条1項五号は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」を、離   婚原因としています。                                    .  ２ これは、婚姻関係が深刻に破綻し、婚姻の本質である共同生活の、回復の見込み   が、ない場合をいいます。                                               . ３ 該当自由には各種ございますが、不労・浪費・犯罪行為・親族との不和などを理由に、  五号の離婚原因と認定された事由を、ご紹介いたします。 不労&amp;nbsp; １ 夫は、妻の収入を頼りにして、全く定職につきません。 ２ たまに、アルバイト的な仕事をしても、3日働いて、3ヶ月休むという状況です。 ３ 妻が、「仕事をして」と懇願しても、「うるせえ、そのうちやるよ」と、全く聞く耳を持たず、  という感じです。 ４ 夫は、仕事をしないで、朝から雀荘に入り浸りです。   麻雀により、生活の資を得ようとしているのです。                                          . ５ かような夫の行為は、五号の離婚原因に該当します。   （東京高等裁判所判例昭和54年） 借財 １ 夫は、どんな職についても、長続きがしません。   確たる見通しもなく、転々と職を変えます。 ２ そのうえ、安易に借財に走ります。 ３ そのあげくに、妻らに、借財返済の援助を求めます。                              . ４ このような、著しくけじめを欠く生活態度に終始する行為は、五号の離婚原因と、され  ました （東京高等裁判所判例昭和59年）。 浪費                                        . １ 妻側の、浪費の例です。                                   . ２ 夫は、地方公務員で、特別に高給ではありません。 ３ 妻は、性格が派手なため支出が多く、しばしば家計費の不足を、きたしています。                                         . ４ そのため、妻は、夫に秘して入質や借財を、重ねています。 ５ さらに、無断で夫名義の約束手形を、振り出しています。                                                    . ６ また、夫の父名義で、高価な品々をローンで購入しています。 ７ このような、浪費行為は、五号の離婚原因とされました。    （東京地方裁判所判例昭和39年） 犯罪行為 １ 夫は、誰にでも調子がよい男です。                                     . ２ 知り合いからは、「千、3つの男」と、言われています。   1000の事を話しても、3つしか本当のことはない、という意味です。 ３ 妻も、夫の上手な話しぶりに、うまく騙されて、結婚したようなものです。 ４ その夫は、結婚の前後で、4回も詐欺罪を犯し、現在は受刑中です。                        . ５ この場合、五号に該当するとして、妻の離婚請求が認められました。    （新潟地方裁判所昭和42年）&amp;nbsp; 告訴&amp;nbsp; １ 妻は、ねたみ・執着心の強い夫と、離婚を希望しましたが、夫は離婚に応じません。 ２ そこで、妻は、夫に無断で、離婚届を提出しました。 ３ 夫の主張で、離婚は、当然に無効となりました。  ４ 夫は、ねちねちと、妻をいじめます。   そればかりか、離婚届作成に、妻が、夫の署名を偽造したとして、刑事告訴しました。                                     . ５ しかし、告訴の結果は、不起訴処分となりました。                                                . ６ すると、夫は、検察審査会に、審査請求をしました。 ７ 夫の行為は、度を超えており、五号の離婚原因とされました。     （東京地方裁判所判例平成4年） 親族との不和 １ 妻は、農家の長男である夫と婚姻後は、夫の両親と同居しました。                                               . ２ 姑は、近所では、「キツイ女」と、言われています。   そのため、姑の、嫁いびりも半端ではありません。&amp;nbsp; ３ 姑の、嫁に対して言った、数々の嫁いびりの、一例です。                                                     .  ① 「お前（嫁）は、食べるときの口のあけ方が悪い」    ② 「箸の持ち方が悪い。教えなかった親も、悪い」                                                  .  ③ ある時は、「茶碗などは、早く片付けろ」と、急がせる一方で    別の時には、「人が食べているときに、片付ける者があるか」と、お茶をかける。                                        .  ④ 「姑より先に、飯を食うな」  ⑤ 「雪の中で、練炭をおこしている。お前は、まともなところが一つもない」                              .  ⑥ 「嫁のくせに、何杯も飯を食うな」 ４ たび重なる姑の嫁いびりに、夫は、なにもしません。                                         . ５ かような、夫の、両者の間をとりもたないような行為は、五号の離婚原因となります。    （盛岡地方裁判所遠野支部判例昭和52年）   &amp;nbsp;                                                                                                                                                                   &amp;nbsp;このページのトップ 「離婚の財産分与請求権」 &amp;rarr; □&amp;nbsp;遺言・相続・離婚・登記名義変更・抵当権抹消・株式会社設立・示談書・内容証明等の  埼玉県越谷市の美馬克康司法書士・行政書士事務所 トップ &amp;rarr; □&amp;nbsp;&amp;nbsp;「サイトマップ 項目別」 （遺言・相続など、項目からのお調べ） &amp;rarr; □</description>
      <pubDate>Sat, 15 Oct 2011 18:47:12 +0900</pubDate>
      <category>埼玉県越谷市の美馬司法書士・行政書士 離婚相談・離婚の財産分与</category>
      <author>美馬克康司法書士・行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title> 離婚原因 ①（暴行・虐待・侮辱） ＜司法書士／越谷・草加・春日部・三郷＞</title>
      <link>http://mima.blogdehp.ne.jp/article/14124538.html</link>
      <description>&amp;nbsp;  総論 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;...</description>
      <pubDate>Sat, 01 Oct 2011 09:43:49 +0900</pubDate>
      <category>埼玉県越谷市の美馬司法書士・行政書士 離婚相談・離婚の財産分与</category>
      <author>美馬克康司法書士・行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title> 特別受益者の範囲 （司法・行政書士／草加市・三郷市・春日部市・越谷市） </title>
      <link>http://mima.blogdehp.ne.jp/article/14113566.html</link>
      <description> 特別受益者 総論&amp;nbsp; １ 特別受益者とは、共同相続人のうちに被相続人から、特別に贈与等を受けた者です。 ２ 特別受益者の取得分は、遺産に持ち戻して、相続分を算出します。   相続人間の衡平を、はかる趣旨です。&amp;nbsp; 特別受益者の相続分&amp;nbsp;  １ 共同相続人のうちに、被相続人から、贈与とか遺贈があれば、これを、相続開始時の  相続財産に加算して、相続財産とみなします。&amp;nbsp; ２ そして、法定相続分率ないし指定相続分率を乗じて、各相続人の取得すべき相続分を  算出します（本来の相続分）。&amp;nbsp; ３ そして、贈与ないし遺贈を受けた相続人は、これらの価額を、本来の相続分から控除し  て、その者の相続分とします。&amp;nbsp; ４ これが、具体的相続分となります。&amp;nbsp;&amp;nbsp;特別受益者の範囲 １ 特別受益者とされるのは、共同相続人のうちで、被相続人から、次の利益を受けた  者です。&amp;nbsp;  ① 婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として、贈与を受けた者  ② 遺贈を受けた者&amp;nbsp; ２ 共同相続人には、すべての相続人がふくまれます。&amp;nbsp; ３ よって、直系尊属や兄弟姉妹が、相続人となる場合も、持ち戻しを免れません。 ４ 相続人である以上、単純承認をした場合、限定承認をした場合、いずれも該当します。&amp;nbsp; ５ ただし、相続放棄をした者は、当初から相続人でなかったことになりますから、特別受  益者に該当しません。&amp;nbsp;&amp;nbsp; 被代襲者 １ 被代襲者が、被相続人から、特別受益を受けていた場合に、代襲相続人がこれを、  持ち戻さなければならないかです。&amp;nbsp; ２ 現在の通説は、積極説を採用しています。   すなわち、持ち戻しを肯定しています。&amp;nbsp; ３ 代襲相続人は、被代襲者が、生存していれば受ける利益以上を、取得すべきでは  なく、また、かように解することが、共同相続人間の不均衡を、調整するからです。&amp;nbsp;&amp;nbsp; 代襲相続人&amp;nbsp; １ 代襲相続人が、被相続人から、特別な利益を受けていた場合の問題です。&amp;nbsp; ２ 代襲原因発生後の受益であれば、持ち戻しの対象となることは、当然です。&amp;nbsp;&amp;nbsp; ３ 問題は、代襲原因発生前の受益が、持ち戻しの対象となるか否かです。 ４ 通説的見解は、代襲原因発生前の代襲相続人は、相続人ではないからとして、持ち  戻しを不要としています。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ５ しかし、共同相続人間の、衡平の維持という立法趣旨から、持ち戻しを認めるべきだ  という考えが、有力に主張されています&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 受贈後に推定相続人となった者&amp;nbsp; １ 受贈当時には、推定相続人の地位を有していなかったが、その後、贈与者の配偶者  となったり、養子となった場合の、問題です。 ２ 贈与と、婚姻ないし縁組との間に、牽連関係がある場合は、持ち戻しを肯定する考え  を、採用した審判例があります。 ３ しかし、すべて持ち戻しの対象とすべきとの考えが、通説的です。&amp;nbsp; 相続人の配偶者、子&amp;nbsp; １ 被相続人から、相続人の配偶者、子に対して、贈与がなされた場合です。 ２ 持ち戻しは、直接の受贈者のみに認められるべきですから、否定が原則です。&amp;nbsp; ３ しかし、かかる贈与が、相続人に対する贈与と同視できる場合は、相続人に持ち戻  しを認めるべきです。&amp;nbsp;&amp;nbsp; ４ 相続人が、その子を扶養しないため、相続人の父である被相続人が、その子（被相  続人の孫）の、教育費や生活費等の負担をした場合、相続人の特別受益とした、審判  例があります。&amp;nbsp;&amp;nbsp; 包括受遺者&amp;nbsp; １ 包括受遺者は、持ち戻しを要するかについても、争いがあります。 ２ 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有することから、持ち出し義務を認める  べきだという、積極説が有力です。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; このページのトップ 「生命保険金・債務の相続」 &amp;rarr; □ &amp;nbsp; 遺言・相続・遺産分割・離婚・登記名義変更・抵当権抹消・会社設立・示談書・内容証明等 &amp;nbsp; 埼玉県越谷市の美馬克康司法書士・行政書士事務所 トップ &amp;rarr; □ &amp;nbsp;&amp;nbsp; 「サイトマップ 項目別」 （遺言・相続・登記など、項目別マップ） &amp;rarr; □&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Sun, 18 Sep 2011 12:21:55 +0900</pubDate>
      <category>埼玉県越谷市の美馬克康司法書士・行政書士 生命保険金・債務の相続</category>
      <author>美馬克康司法書士・行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title> 身分関係が重複する場合の相続分 （司法・行政書士／吉川・三郷・八潮）</title>
      <link>http://mima.blogdehp.ne.jp/article/14088052.html</link>
      <description> 実例 １ 実の父親が、嫡出でない子を養子とすると、親子間の血縁関係に、養親子という法定  血族関係が、重複して発生します。&amp;nbsp; ２ 祖父が、孫を養子とすると、祖父・孫間の血縁関係に、養親子という法定血族関係が、  重複して発生します。&amp;nbsp; ３ 配偶者の一方が、他方の父母の養子となった場合、兄弟姉妹という血縁関係の他に、  配偶者という身分関係が、重畳的に存在することになります。&amp;nbsp; 問題点 １ 前記のような例は、たくさんありますが、相続の際、問題となります。&amp;nbsp; ２ 相続が開始した場合に、２つの身分を併有する相続人は、２つの地位に基づく相続  分を加算したものを、取得できるか、という問題です。 解決 一 被相続人の長女の子が、被相続人の養子となっていました。                               .  １ 長女が、被相続人の死亡前に、死亡しました。&amp;nbsp;                                            .  ２ その子は、養子としての相続分は、当然取得します。                                                 .  ３ また、亡き母の代襲相続人としての、相続分をも取得します。 二 実親が、非嫡出子を養子としました。  １ 親が、死亡した場合、子の相続分は、どうなるのでしょうか。  ２ この場合、養子は、嫡出子となる結果、非嫡出子の身分は消滅します。  ３ したがって、養子としての相続分のみを、取得します。 三 婿養子である夫が、他方の父母の養子となりました。&amp;nbsp;  １ 養父母が死亡後、婿養子がなくなりました。実父母も、すでに死亡しています。    子供も、いません。                                                 .  ２ 妻は、妻としての相続分のみを取得し、兄弟姉妹としての相続分は取得しない、と   いうのが実務の取扱いです。&amp;nbsp;  ３ 多数の学説は、妻の相続分と、兄弟姉妹の相続分を、重複して取得すると、実務に   反対しています。&amp;nbsp;&amp;nbsp;このページのトップ 「遺言書・相続・離婚（家族法上の財産トラブル）」 &amp;rarr; □&amp;nbsp;&amp;nbsp;  &amp;nbsp;遺言・相続・登記名義変更・抵当権抹消・会社設立・建設業許可・示談書・内容証明等の&amp;nbsp;&amp;nbsp;埼玉県越谷市の美馬克康司法書士・行政書士事務所 トップ &amp;rarr; □&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;「サイトマップ 項目別」 （遺言・相続・登記など、項目別マップ） &amp;rarr; □&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Mon, 22 Aug 2011 18:10:27 +0900</pubDate>
      <category>遺言書 相続 離婚 遺産分割 （越谷市の美馬司法・行政書士）</category>
      <author>美馬克康司法書士・行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title> 遺言書の自書 （越谷司法書士・行政書士／三郷市・草加市・春日部市）</title>
      <link>http://mima.blogdehp.ne.jp/article/14069429.html</link>
      <description>&amp;nbsp; 総説&amp;nbsp;  １ 自筆証書遺言は、遺言者が、その全文・日付及び氏名の、自書が必要です。  ２ 自書とは、遺言者が、自分で書くことです。  ３ よって、遺言者が、文字を知っており、これを自らの意思に従って、筆記することが、   できなければなりません。 &amp;nbsp;  他人の補助&amp;nbsp; &amp;nbsp;  １ 遺言者が、けがや病気のために、自分一人で、文字が書けない場合があります。    この場合、他人に補助してもらって、書いた場合はどうでしょうか。 &amp;nbsp;  ２ 判例は、次のような要件を掲げ、自書と認めています。 &amp;nbsp;   ① 運筆について、他人の添え手による補助は、可能です。 &amp;nbsp;   ② その場合、遺言者は、添え手をした他人から、単に筆記を容易にするための支え    を借りただけであることを要します。 &amp;nbsp;   ③ すなわち、添え手をした他人の意思が、介入した形跡のないことが筆跡のうえで、    判定できる場合には、有効な自書と認められます。 &amp;nbsp;  外国語、パソコン、カーボン複写&amp;nbsp;  １ 自書は、必ずしも日本語である必要性は、ありません。    外国語でも、可能です。 &amp;nbsp;  ２ また、略字とか、速記文字でもよいとされています。   &amp;nbsp;  ３ パソコン、タイプライター、点字機を使用したのは、自筆証書とはなりません。    自筆を要求するのは、その筆跡で本人の作成を、判定するためだからです。 &amp;nbsp;  ４ カーボン紙を用いて、複写の方法で、全文・日付・氏名を記載した場合は、自書と   いえます。 &amp;nbsp;  ５ カーボン紙による複写でも、本人の筆跡が残りますから、筆跡鑑定によって本人の  自筆かどうかが、判定できるからです。&amp;nbsp; &amp;nbsp;  数枚の用紙と自書&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp; １ 自筆証書遺言の全文は、一枚の用紙に書きつくしてある必要はありません。               .&amp;nbsp; ２ 用紙が、数枚になっても、それが自書された一通の遺言書であることが、確認され   ればよいわけです。                    . ３ したがって、数枚の自筆証書遺言書が、綴じてあるが契印がなくても、一通の遺言   書と認められれば、有効です。 &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;...</description>
      <pubDate>Wed, 10 Aug 2011 17:30:49 +0900</pubDate>
      <category>越谷市の美馬司法書士・行政書士 （遺言書作成入門 自筆証書遺言）</category>
      <author>美馬克康司法書士・行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title> 特別縁故者への相続財産の分与 （司法・行政書士／吉川・八潮・三郷）</title>
      <link>http://mima.blogdehp.ne.jp/article/14035007.html</link>
      <description>&amp;nbsp;   総説 &amp;nbsp;  １ 特別縁故者に対する相続財産の分与は、法定されています。    民法第９５８条の３に、規定されています。     ２ 一定の者の請求があった場合に、家庭裁判所が審判で、相続財産を分与するか否   かを判断します。 &amp;nbsp; &amp;nbsp;  分与の相当性 &amp;nbsp; &amp;nbsp;  １ 相続財産の分与は、家庭裁判所が、分与を相当と認める場合になされます。 &amp;nbsp;  ２ 相当性の判断基準は、一切の事情を総合的に調査・判断して、決定されます。    すなわち、縁故関係の内容、程度、年齢、職業、残存している相続財産の種類およ   び数額などが、調査・判断されます。 &amp;nbsp;  ３ 数人の特別縁故者がある場合、誰にどの財産を、どの程度分与するかも、前記２   の判断基準に照らして、裁判所の裁量で決まります。 &amp;nbsp;  ４ 実際は、全部分与されることが多いのですが、裁判所の裁量で一部分与の場合も   あります。 &amp;nbsp; &amp;nbsp;  相続財産分与の対象財産 &amp;nbsp; &amp;nbsp;  １ 特別縁故者に対して分与されるのは、「清算後残存すべき相続財産」です。  &amp;nbsp;  ２ 裁判上、問題となったものに「共有持分」があります。 &amp;nbsp;  ３ 民法第２５５条は、共有者の一人が相続人なくして死亡したときは、その持分は他   の共有者に帰属する、と規定しています。 &amp;nbsp;  ４ そこで、共有持分が特別縁故者への分与の対象となるか、が問題です。    いわば、２５５条と９５８条の３の、いずれが優先的に適用されるかです。 &amp;nbsp;  ５ 最高裁判所は、９５８条の３を優先適用しました。    すなわち、共有持分は、分与の対象となり、分与がなされないときにはじめて２５５条   により、他の共有者に帰属することを明らかにしました。 &amp;nbsp; &amp;nbsp;  相続財産分与の手続き &amp;nbsp; &amp;nbsp;  １ 申立権を有するのは、特別縁故関係を主張する者です。 &amp;nbsp;  ２ 自己への分与を、求めることを要します。    第三者へ分与することを、求めることは認められません。 &amp;nbsp;  ３ 家庭裁判所が、職権で分与をすることはできません。 &amp;nbsp;  ４ 特別縁故者が、分与の請求申立てをしないで死亡した場合、相続人はその地位を   承継できません。      ５ 特別縁故者の地位は、被相続人との個別的なものであるからです。    また、分与申立てをするかは一身専属的地位であることも、理由の一つです。 &amp;nbsp;  ６ 特別縁故者が、分与申立て後に死亡の場合は、相続されるとされています。    一種の期待権となるからです。 &amp;nbsp;  ７ 相続開始地の家庭裁判所が、管轄権を有するのが原則です。 &amp;nbsp;  ８ 申立期間は、相続人捜索の公告期間の満了後三ヶ月以内です。 &amp;nbsp; &amp;nbsp;  残余財産の国家への帰属 &amp;nbsp; &amp;nbsp;  １ 特別縁故者からの分与申立てがなく、または、分与が一部にとどまり、残余財産が   ある場合には、それらの相続財産は国家に帰属します。 &amp;nbsp;  ２ その場合、相続財産管理人は、遅滞なく管理計算をして、相続財産を国家に引きつ   がなければなりません。 &amp;nbsp; &amp;nbsp; このページのトップ 「長男の嫁の、義父の財産取得」 &amp;rarr; □ &amp;nbsp; 遺言・相続・登記名義変更・抵当権抹消・会社設立・建設業許可・示談書・内容証明等の 埼玉県越谷市の美馬克康司法書士・行政書士事務所 トップ &amp;rarr; □ &amp;nbsp; 「サイトマップ 項目別」 （遺言・相続など、項目からのお調べ） &amp;rarr; □ </description>
      <pubDate>Sun, 03 Jul 2011 16:27:09 +0900</pubDate>
      <category>越谷市の美馬司法・行政書士（長男の嫁の義父の財産取得 特別縁故者）</category>
      <author>美馬克康司法書士・行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title> 相続放棄・承認の考慮期間 （司法書士・行政書士／八潮・吉川・三郷）</title>
      <link>http://mima.blogdehp.ne.jp/article/14026552.html</link>
      <description>&amp;nbsp; 総説  １ 相続の承認・放棄は、３ヶ月以内にすべきです。 &amp;nbsp; ２ 起算点は、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時からです。 ３ すなわち、相続の原因である被相続人の死亡の事実を知り、それによって自分が   相続人になったことを知った時から、３ヶ月以内です。  相当な理由がある場合  １  相続人が、相続財産が全く存在していないと信じており、そう信じるにつき相当な &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 理由がある場合は、どうでしょうか。&amp;nbsp; ２ この場合の相続の承認・放棄の３ヶ月の起算点は、相続人が相続財産の存在を  &amp;nbsp; 認識した時、または通常の場合、認識できるであろう時とされています。  相続人が数人いる場合  １ 相続人が数人いる場合の、３ヶ月の期間は、各相続人ごとに別々に起算します。&amp;nbsp; ２&amp;nbsp; たとえば、Aが死亡し、B・Cが相続人の場合を想定します。&amp;nbsp;  ３&amp;nbsp; Bは、自己のために相続の開始があったことを知って３ヶ月を経過しました。   ４&amp;nbsp; しかし、Cは、海外にいて相続の開始を知らなかった場合、自己のために相続が&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 開始したことを知った時から、３ヶ月を経過していない限り、相続の放棄ができます。  起算点の特別規定  １ 相続の承認・放棄の、３ヶ月の起算点については、２つの特別規定があります。 ２ 第一に、相続人が、承認・放棄をしないで死亡したときです。    この場合、その者の相続人が、前相続人の承認・放棄権を承継します。  &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 後相続人が、自分のために相続の開始があったことを知った時から、起算します。&amp;nbsp;&amp;nbsp;３ 第二に、相続人が、未成年者または成年被後見人の場合です。    この場合、法定代理人が、その未成年者または成年被後見人のために、相続の開始   があったことを知った時から起算します。  期間の伸長  １ 考慮期間の３ヶ月を、伸長できるばあいがあります。 &amp;nbsp;  ２ 相続財産の状態が複雑で、調査その他の都合上、日数を要する場合は、利害関係   人または検察官の請求によって、家庭裁判所が３ヶ月の期間を伸長できるのです。 &amp;nbsp; &amp;nbsp;   このページのトップ 「相続放棄 相続承認」 &amp;rarr; □ &amp;nbsp; 遺言・相続・離婚・登記名義変更・抵当権抹消・株式会社設立・示談書・内容証明等の  埼玉県越谷市の美馬克康司法書士・行政書士事務所 トップ &amp;rarr; □&amp;nbsp;  「サイトマップ 項目別」 （遺言・相続など、項目からのお調べ） &amp;rarr; □</description>
      <pubDate>Fri, 24 Jun 2011 11:25:33 +0900</pubDate>
      <category>美馬司法行政書士・越谷市 相続放棄 相続承認（単純承認・限定承認） </category>
      <author>美馬克康司法書士・行政書士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title> 公正証書遺言の要件列挙 （司法・行政書士／越谷市・草加市・春日部市） </title>
      <link>http://mima.blogdehp.ne.jp/article/13212210.html</link>
      <description>&amp;nbsp; 証人の立会いの必要 &amp;nbsp; １ 公正証書遺言を作成する場合、証人２人以上の立会いが必要です。&amp;nbsp; ２ 証人の立会いが無い場合、作成された公正証書遺言は、無効となります&amp;nbsp; 証人立会いの理由&amp;nbsp; １ 証人の立会いを要求されるのは、次のような理由です。&amp;nbsp; ２ 第一に、証人は、遺言者の同一性・精神状態が確かなことを、証明します。&amp;nbsp; ３ 第二に、証人は、遺言内容が、遺言者の意思から出たもので、真実に成立したこと  を、証明します。&amp;nbsp; ４ 第三に、 証人は、公証人の職権乱用を防止する任務を有します。&amp;nbsp; 証人の義務&amp;nbsp; １ 証人は、途中で退席することは、できません。   最初から最後まで、同席する必要があります。&amp;nbsp; ２ 証人は、公証人が筆記した遺言書が、遺言者の口述内容通り正確に書かれている  ことを確認します。&amp;nbsp; ３ そして、最後に、遺言書に署名、押印しなければなりません。&amp;nbsp; 証人欠格者&amp;nbsp; １ 証人は、誰でもなれるわけではありません。   次の者は、証人となることができません。&amp;nbsp; ２ 第一に、未成年者です。&amp;nbsp; ３ 第二に、推定相続人、受遺者、それらの配偶者と直系血族が、証人欠格者です。&amp;nbsp; ４ 第三に、公証人の配偶者、４親等内の親族、書記および使用人も、欠格者です。&amp;nbsp; 遺言者の口授&amp;nbsp; １ 遺言者が、遺言の趣旨を、公証人に口授することが必要です。 ２ 遺言者は、公証人に口授することを要しますが、遺言の趣旨の口授でかまいません。&amp;nbsp; 遺言者が口授出来ない場合&amp;nbsp; １ 口がきけない者は、公証人に口授できません。&amp;nbsp; ２ そこで、この場合遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を、「通訳人の通  訳」により申術し、または「自書」することができます。&amp;nbsp; ３ ｢通訳人の通訳」には、手話通訳だけでなく、触読、指点字などによる通訳方法を含  みます。&amp;nbsp;&amp;nbsp; ４ ｢自書」は、筆談によるということです。&amp;nbsp; ５ 公証人が、通訳人の通訳または遺言者の自書によって、公正証書遺言を作成した  ときは、その旨を公正証書遺言書に、付記しなければなりません。&amp;nbsp; 口述筆記後の手続き&amp;nbsp; １ 公証人は、遺言者の口述を筆記した後、これを、遺言者および証人に読み聞かせ、  または閲覧させなければなりません。 ２ これは、公証人が、筆記した内容の確認のため、必要とされるものです。 ３ 閲覧は、遺言者が耳が聞こえる場合でも、読み聞かせにかえることが出来ます。 ４ 耳が聞こえない者が、遺言者であったり証人である場合には、公証人は、筆記 した  内容を、通訳人の通訳により、遺言者または証人に伝えることができます。&amp;nbsp; ５  この場合は、その旨を公正証書遺言書に付記しなければなりません。&amp;nbsp; 署名・押印 １ 遺言者および証人が、公証人の筆記の正確なことを承認した後、公正証書遺言書  に、署名・押印をしなければなりません。 ２ なお、遺言者が署名できない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代える  ことができます。&amp;nbsp; ３ 最後に、公証人が、敵式な手続にしたがって、作成したものである旨を付記して、署名・  押印をいたします。&amp;nbsp; このページのトップ 「公正証書遺言」 &amp;rarr; □ 遺言・相続・登記名義変更・抵当権抹消・会社設立・示談書・内容証明等の  埼玉県越谷市の美馬克康司法書士・行政書士事務所 トップ  &amp;rarr; □ 「サイトマップ 項目別」 （遺言・相続など、項目からのお調べ） &amp;rarr; □</description>
      <pubDate>Tue, 21 Jun 2011 09:48:56 +0900</pubDate>
      <category>美馬司法書士・行政書士（越谷市） 遺言書作成入門 公正証書遺言 </category>
      <author>美馬克康司法書士・行政書士事務所</author>
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