越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
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遺言は、遺言者が遺言の意思を表示した時に、成立します。しかし、遺言としての効力を生ずるのは、遺言者死亡の時からです(民法第985条1項)。
遺言は、いつでも遺言者が自由に、撤回できます。そのため、遺言者死亡時までは、意思表示としても法律行為としても、その効力は生じません。
したがって、将来遺言者が、死亡した場合に問題となる 「遺贈」 に基づく法律関係の不存在確認を求める訴えは、許されません(最高裁判例昭和31年)。
受遺者とされる者の地位は、確認の訴えの対象となる権利、または法律関係には、該当しないのです(最高裁判例平成11年)。
不動産の受遺者は、遺贈の登記をしなければ、第三者に対抗することが出来ません(最高裁判例昭和39年)。すなわち、「自分の不動産である」と、主張できないのです。
遺贈と相続で、甲不動産を、A相続人に、「相続させる」との、遺言がありました。
Aは、他の相続人Bの法定相続分を差し押さえた債権者に、登記がなくても、自分
の不動産と主張できる、との判例がでました(最高裁判例平成14年)。
当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。
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司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
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