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本ページは司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。当解説をご覧になってご不明な点、ご心配な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。越谷の相続のご相談は美馬克康司法書士・行政書士事務所へお問い合わせください。
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相続が発生した場合、当事者間で遺産分割をし遺産分割協議書の作成が必要となります。
遺産分割協議書について、詳しく説明しています。
遺産分割とは、亡くなった人(被相続人)が残したすべての財産を、各相続人に配分する手続き、のことです。
遺産分割は、遺産内容・相続人の一切の事情を考慮して、なされます。
これは、民法第906条が、規定しています。
民法第906条(遺産の分割の基準)
「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」
一 遺産分割の当事者は、共同相続人です。
二 問題となるのは、次の者です。
三 以下、個別に検討いたします。
この解釈について、判例は、胎児が生きて生まれた場合に、相続開始時に遡及して相続権を認める、という立場を採っています。
胎児の期間中の、権利能力の存在を認めたものではない、ということになります。
したがって、胎児を除外して、遺産分割が可能となります。
そして、胎児が生まれた後に、手続のやり直しをすることになります。
あるいは、価額のみの支払請求権を、認めることもあります
(民法第910条の類推適用)。
しかしながら、胎児の保護に欠けるのではないかと、問題指摘がされています。
判例に反対する学者の考えは、胎児中でも、遺産分割の当事者となることを認め、法定代理人(特別代理人が必要です)による、胎児の遺産分割が、可能です。
しかし、この考えでは、死産のときに、複雑な問題が生じます。
胎児が死んで生まれた場合の相続登記の更生登記
結論的には、胎児がいる場合は、生きて生まれるかどうかが不明ですので、出生ま
で遺産分割を待つべきである、と考えられています。
記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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