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遺産分割協議書

本ページは司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。当解説をご覧になってご不明な点、ご心配な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。越谷の相続のご相談は美馬克康司法書士・行政書士事務所へお問い合わせください。

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相続が発生した場合、当事者間で遺産分割をし遺産分割協議書の作成が必要となります。
遺産分割協議書について、詳しく説明しています。

遺産分割当事者

遺産分割総説
  1. 遺産分割とは、亡くなった人(被相続人)が残したすべての財産を、各相続人に配分する手続き、のことです。
     

  2. 遺産分割は、遺産内容・相続人の一切の事情を考慮して、なされます。
    これは、民法第906条が、規定しています。
     

  3. 民法第906条(遺産の分割の基準)
    遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」

遺産分割の時期
  1. 共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができます(民法第907条第1項)。
     
  2. 遺産分割請求権は、時効にかかりません。
    遺産分割は、いつまでに、しなければならない、との制限がないのです。
     
  3. なお、遺産を構成する、個々の財産について、取得時効が完成することはあります。
    このような場合は、結果的に、遺産分割の対象ではなくなります。
遺産分割の当事者

遺産分割の当事者は、共同相続人です。
 
二 問題となるのは、次の者です。

  1. 未成年者
  2. 胎児
  3. 行方不明者
  4. 相続分の譲渡を受けた者
  5. 包括受遺者・特定遺贈の受遺者
  6. 裁判所が認めた、相続債権者・相続人の債権者

 
三 以下、個別に検討いたします。

未成年者
  1. 共同相続人の中に、未成年者がいる場合、親権者が代理人となることは、注意を要します。
     
  2. 親権者が、未成年者の法定代理人として、遺産分割手続を行うことは、親権者と未成年者または未成年者間の、利益相反行為となる場合があるのです。
     
  3. したがって、親権者は、子である未成年者のために特別代理人の選任を、家庭裁判所に請求しなければなりません(民法第826条)。
胎児
  1. 相続人の中に、胎児がいる場合、相続・遺贈に関して、すでに生まれたものと、みなされます。

    婚姻外の子供および胎児の相続
    胎児名義の相続登記
     

  2. この解釈について、判例は、胎児が生きて生まれた場合に、相続開始時に遡及して相続権を認める、という立場を採っています。
     

  3. 胎児の期間中の、権利能力の存在を認めたものではない、ということになります。
    したがって、胎児を除外して、遺産分割が可能となります。
     

  4. そして、胎児が生まれた後に、手続のやり直しをすることになります。
    あるいは、価額のみの支払請求権を、認めることもあります
    (民法第910条の類推適用)。
     

  5. しかしながら、胎児の保護に欠けるのではないかと、問題指摘がされています。
     

  6. 判例に反対する学者の考えは、胎児中でも、遺産分割の当事者となることを認め、法定代理人(特別代理人が必要です)による、胎児の遺産分割が、可能です。
    しかし、この考えでは、死産のときに、複雑な問題が生じます。 
    胎児が死んで生まれた場合の相続登記の更生登記
     

  7. 結論的には、胎児がいる場合は、生きて生まれるかどうかが不明ですので、出生ま
    遺産分割を待つべきである、と考えられています。

行方不明者
  1. 行方不明者がいる場合には、不在者財産管理人が選任されます(民法第25条以下)。
     
  2. そして、その者が、家庭裁判所の許可を得て、遺産分割協議に、参加することになります(民法第28条)。 
相続分の譲渡を受けた者
  1. 共同相続人の一人から、遺産分割前に、相続分の譲渡を受けた者は、相続人の地 位を承継します。
     
  2. したがって、遺産分割手続の当事者であると、解されています。
     
  3. なお、遺産の中の、特定の財産の持分の譲渡を受けた者は、遺産分割手続の当事者ではありません。
    この者は、通常の共有物分割の手続で、解決することになります。
包括受遺者・特定遺贈の受遺者
  1. 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を、有します(民法第990条)。
    したがって、包括受遺者は、遺産分割の当事者です。
     
  2. これに対して、特定遺贈の受遺者は、遺産分割の当事者ではありません。
    相続人の地位の、承継者でないからです。
相続債権者・相続人の債権者
  1. 家庭裁判所は、遺産分割の申立てがあった場合、相当と認めるときは、分割の申立があったことを公告して、利害関係人の参加を、求めることができます
    (家事審判規則第105条第1項)。
     
  2. その結果、相続債権者や相続人の債権者は、遺産分割に参加できると解されています。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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