越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

せんげん台駅西口1分・土日祝営業

越谷の相続・遺言・相続放棄

美馬(みま)克康司法書士・行政書士事務所

埼玉県越谷市千間台西1-12-1 ダイアパレスルネッサせんげん台506号

初回相続相談30分無料

土日祝日営業の年中無休
営業時間 8:30~18:30

お気軽にお問合せください

048-970-8046

相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

遺産相続

本ページは司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。当解説をご覧になってご不明な点、ご心配な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。越谷の相続のご相談は美馬克康司法書士・行政書士事務所へお問い合わせください。

相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

越谷の相続相談は美馬司法書士・行政書士事務所

048-970-8046

受付時間:8:30~18:30(せんげん台駅1分・土日祝営業)

相続の条文・判例を基調に、相談の多い事項を、「遺産相続」としてご説明します。
当事務所では、相続相談は無料です。お気軽にどうぞ。

相続回復請求権・判例概説

相続回復請求権 (民法第884条)の意義
  1. 相続回復請求権は、相続権(相続開始後の相続権)の侵害に対する救済として、認められる真正相続人の権利です。
     

  2. 相続人でない者が、相続財産を占有している場合に、真の相続人が、一定期間内に、相続回復請求権を行使することで、相続人としての地位を回復できるのです。

行使

一 個々の財産への請求(大審院判例明治44年)

  1. 真正相続人が相続した、A家屋には、第三者が居住していました。
     
  2. そこで、真正相続人は、A家屋の居住者に、自己の所有権取得を理由に、明け渡し請求をしました。
     
  3. このように、相続による所有権取得を理由として、個々の財産に対し、取戻しを請求するのも、相続回復の請求です。

 
二 包括的行使(大審院判例大正8年)

  1. 真正相続人が相続した、農地・山林・宅地・家屋を、相続欠格者が、あたかも相続人のように占有していました。
     
  2. この場合、相続回復請求権は、包括的に行使できます。
     
  3. よって、真正相続人は、目的たる財産を、いちいち列挙する必要はありません。
援用権者

一 共同相続人の事例( 最高裁判所判例昭和53年) 

  1. 共同相続人の一人Aが、相続財産のうち自己の相続分を超える部分をも、占有管理していました。
     
  2. Aは、他の相続人B・Cに対しては、被相続人から全てを相続したからAの相続分だと主張して、真正相続人B・Cの相続権を侵害しています。
     
  3. このような共同相続の場合も、本条の適用はあります。
     
  4. しかし、侵害者Aが、悪意であり、または、そう信じるにつき合理的理由がない場合は、別途の考察が必要です。
     
  5. すなわち、侵害されている他の共同相続人B・Cからの、侵害の排除の請求に対して、相続回復請求権の時効を、援用できません。

 
二 侵害していた共同相続人からの譲渡(最高裁判所判例平成7年) 

  1. 共同相続人の一人が、土地について、単独相続の登記をしました。
     
  2. この者は、本来の持分を超える部分が、他の共同相続人に属することを、知っていたか、または単独相続をしたと信じるにつき、合理的事由がありませんでした。
     
  3. この場合に、侵害されている他の共同相続人からの、侵害の排除の請求に対して、相続回復請求権の時効を、援用できません。
     
  4. そして、その侵害していた者から、土地を譲り受けた第三者も、消滅時効を援用できません。

 
三 立証責任(最高裁判所判例平成11年) 

  1. 相続回復請求権の消滅時効を、援用しようとする者は、次のことを主張立証しなければなりません。
     
  2. すなわち、真正共同相続人の相続権を侵害している共同相続人が、相続権侵害の開始時点において、他に共同相続人がいることを知らず、かつ、これを知らなかったことに合理的事由があったこと、です。
取得時効との関係

一 相続回復しうる間は、僭称相続人は、相続財産である不動産を占有しても、時効取得することは、できません(大審院判例昭和7年)。
 
二 表見相続人から、相続不動産を転得した第三者は、前者の占有をあわせて主張でき、時効取得ができます(大審院判例昭和13年)。

20年の期間

(最高裁判所判例昭和23年) 

  1. 相続回復請求権は、相続開始の時から、20年で消滅します。
     
  2. この20年の期間は、相続権侵害の事実の有無にかかわらず、相続開始の時から、進行します。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
事務所紹介(プロフィール)はこちら

このページのトップ「遺産相続」

美馬克康司法書士・行政書士事務所

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続放棄など、
「〜から」ではなく、「定額」の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

駅近立地・土日祝営業の年中無休でいつでもご相談いただけます

当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。

越谷 司法書士・行政書士へのお問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら
《相続の初回相談30分無料》

048-970-8046

通常営業時間:8:30~18:30(土日祝日営業の年中無休)

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

越谷の司法書士・行政書士

越谷司法書士・行政書士事務所へお問合せください

初回の相続相談30分無料

048-970-8046

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1-12-1 ダイアパレスルネッサせんげん台506号

せんげん台駅西口1分

営業時間 8:30~18:30

土日祝営業の年中無休

越谷相続・遺言は美馬克康司法書士・行政書士事務所へ

司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)

越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。

代表紹介はこちら

ご連絡先はこちら

越谷 司法書士・行政書士へのご相談はお任せください。

美馬克康司法書士・
行政書士事務所

048-970-8046

090-4591-0671

048-970-8047

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサ
せんげん台506号
せんげん台駅西口1分

代表司法書士:美馬 克康

営業時間:8:30~18:30

土日祝営業の年中無休

事務所紹介はこちら

新着情報

相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。

令和6年1月11日

遺言概説

令和6年2月22日

遺言能力・共同遺言

令和6年3月13日

遺言の方式

モバイル用QRコード

スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。