越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
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民法上の相続放棄の規定は、かなり厳格です。
たとえば、相続放棄の熟慮期間です。
民法第915条第1項は、次のように規定しています。
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相
続について、------放棄をしなければならない。」との、定めです。
また、相続放棄の撤回については、第919条第1項は、次のように否定しています。
「相続の----放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。」との、規定です。
さらに、「相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければなら
ない。」と、第938条は、規定しています。
遺産分割は、相続人全員でしなければなりません。
この場合に、一人の相続人を除き、他の相続人全員の相続分を、ゼロとする分割も可能です。
これにより、単独相続となります。
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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。
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司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
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