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特別受益者とは、共同相続人のうちに被相続人から、特別に贈与等を受けた者です。
特別受益者の取得分は、遺産に持ち戻して、相続分を算出します。
相続人間の衡平を、はかる趣旨です。特別受益者とされるのは、共同相続人のうちで、被相続人から、次の利益を受けた者です。
(1) 婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として、贈与を受けた者
(2) 遺贈を受けた者
共同相続人には、すべての相続人がふくまれます。
よって、直系尊属や兄弟姉妹が、相続人となる場合も、持ち戻しを免れません。
相続人である以上、単純承認をした場合、限定承認をした場合、いずれも該当します。
ただし、相続放棄をした者は、当初から相続人でなかったことになりますから、特別受益者に該当しません。
代襲相続人が、被相続人から、特別な利益を受けていた場合の問題です。
代襲原因発生後の受益であれば、持ち戻しの対象となることは、当然です。
問題は、代襲原因発生前の受益が、持ち戻しの対象となるか否かです。
通説的見解は、代襲原因発生前の代襲相続人は、相続人ではないからとして、持ち戻しを不要としています。
しかし、共同相続人間の、衡平の維持という立法趣旨から、持ち戻しを認めるべきだという考えが、有力に主張されています
受贈当時には、推定相続人の地位を有していなかったが、その後、贈与者の配偶者となったり、養子となった場合の、問題です。
贈与と、婚姻ないし縁組との間に、牽連関係がある場合は、持ち戻しを肯定する考えを、採用した審判例があります。
しかし、すべて持ち戻しの対象とすべきとの考えが、通説的です。
包括受遺者は、持ち戻しを要するかについても、争いがあります。
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有することから、持ち出し義務を認めるべきだという、積極説が有力です。
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美馬 克康(みま かつやす)
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