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特別受益者

特別受益者 総論
  1. 特別受益者とは、共同相続人のうちに被相続人から、特別に贈与等を受けた者です。
     

  2. 特別受益者の取得分は、遺産に持ち戻して、相続分を算出します。

    相続人間の衡平を、はかる趣旨です。
特別受益者の相続分
  1. 共同相続人のうちに、被相続人から、贈与とか遺贈があれば、これを、相続開始時の相続財産に加算して、相続財産とみなします。
     
  2. そして、法定相続分率ないし指定相続分率を乗じて、各相続人の取得すべき相続分を算出します(本来の相続分)。
     
  3. そして、贈与ないし遺贈を受けた相続人は、これらの価額を、本来の相続分から控除して、その者の相続分とします。
     
  4. これが、具体的相続分となります。
特別受益者の範囲
  1. 特別受益者とされるのは、共同相続人のうちで、被相続人から、次の利益を受けた者です。 
    (1) 婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として、贈与を受けた者
    (2) 遺贈を受けた者
     

  2. 共同相続人には、すべての相続人がふくまれます。
     

  3. よって、直系尊属や兄弟姉妹が、相続人となる場合も、持ち戻しを免れません。
     

  4. 相続人である以上、単純承認をした場合、限定承認をした場合、いずれも該当します。
     

  5. ただし、相続放棄をした者は、当初から相続人でなかったことになりますから、特別受益者に該当しません。

被代襲者
  1. 被代襲者が、被相続人から、特別受益を受けていた場合に、代襲相続人がこれを、持ち戻さなければならないかです。
     
  2. 現在の通説は、積極説を採用しています。
    すなわち、持ち戻しを肯定しています。
     
  3. 代襲相続人は、被代襲者が、生存していれば受ける利益以上を、取得すべきではなく、また、かように解することが、共同相続人間の不均衡を、調整するからです。
代襲相続人
  1. 代襲相続人が、被相続人から、特別な利益を受けていた場合の問題です。
     

  2. 代襲原因発生後の受益であれば、持ち戻しの対象となることは、当然です。
      

  3. 問題は、代襲原因発生前の受益が、持ち戻しの対象となるか否かです。
     

  4. 通説的見解は、代襲原因発生前の代襲相続人は、相続人ではないからとして、持ち戻しを不要としています。

       
  5. しかし、共同相続人間の、衡平の維持という立法趣旨から、持ち戻しを認めるべきだという考えが、有力に主張されています

受贈後に推定相続人となった者
  1. 受贈当時には、推定相続人の地位を有していなかったが、その後、贈与者の配偶者となったり、養子となった場合の、問題です。
     

  2. 贈与と、婚姻ないし縁組との間に、牽連関係がある場合は、持ち戻しを肯定する考えを、採用した審判例があります。
     

  3. しかし、すべて持ち戻しの対象とすべきとの考えが、通説的です。

相続人の配偶者、子
  1. 被相続人から、相続人の配偶者、子に対して、贈与がなされた場合です。
     
  2. 持ち戻しは、直接の受贈者のみに認められるべきですから、否定が原則です。
     
  3. しかし、かかる贈与が、相続人に対する贈与と同視できる場合は、相続人に持ち戻しを認めるべきです。 
     
  4. 相続人が、その子を扶養しないため、相続人の父である被相続人が、その子(被相続人の孫)の、教育費や生活費等の負担をした場合、相続人の特別受益とした、審判例があります。
包括受遺者
  1. 包括受遺者は、持ち戻しを要するかについても、争いがあります。
     

  2. 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有することから、持ち出し義務を認めるべきだという、積極説が有力です。

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