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強盗致傷罪(ひったくり事件)

刑法雑記帳・総説
  1. 刑法は、264条の条文から成り立っています。
    条文自体は、なじみのものが多く、読んでも理解できるものです。
     

  2. その条文が、具体的事例でどのように適用され、裁判でどのような判決が出たかは興味のある問題です。
     

  3. 種々、ご紹介いたします。
    雑記帳の名のごとく、気ままに書かせていただきます。

具体的事案
  1. Xは、夜間人通りのない場所で、普通車を運転し通行中の女性Yに近づきました。
    そして、「今晩は、この先にコンビニはありますか」と、声をかけて注意をそらし、Y女の所持するハンドバックを、ひったくって奪おうとしました。
     
  2. Y女は、もらったばかりの給与をハンドバックに入れていたので、奪われまいとしてハンドバックを離しませんでした。
     
  3. Xは、さらに奪取の目的を達成するため、ハンドバックのさげ紐をつかんだまま自動車を進行させました。
     
  4. そのため、ハンドバックを離そうとしないY女を、車ごと引きずって転倒させ、道路脇の電柱に衝突させて、傷害を負わせました。
    その衝撃で、Y女は、ハンドバックを離し、Xが奪い取りました。 
決定要旨
  1. Xは、窃盗罪を主張していますが、これを認めることはできません。
     

  2. 刑法第236条第1項は、強盗罪として次のように規定しています。
    「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」
     

  3. Xは、窃取に失敗したから、さらに奪取の意思で犯行を実現したのです。
    すなわち、強盗に変じて奪取の目的を達成したのであり、その過程において、強盗の犯意を生じたことが認められます。
     

  4. そして、Y女に傷害を負わせていることより、刑法第240条の強盗致傷罪となります。
    すなわち、「強盗が、人を負傷させたときは無期または6年以上の懲役に処し、-----」
    に該当します。

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法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

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2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

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