越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
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民法全1044条は、私法として、私達に深くかかわりあうものですが、やはり難解です。
その難解な法文に、どのような具体例で、どのように判決が出たか、解説いたします。
雑記帳の名のとおり、気ままに書かせていただきます。
民法第764条は、次のように規定しています。
「-----第739条---の規定は、協議上の離婚について準用する。」
そして、第739条第1項は、次のように定めています。
「婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。」
すなわち、協議離婚は、届出によって効力を有します。
その届出の際には、協議離婚の意思が必要です。
本件は、Y女から届出がなされた当時には、X男に離婚の意思がなかったのです。
よって、Y女の届出による協議離婚は、無効です。
このページのトップ 「民法雑記帳」
当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
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司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
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