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離婚届書作成後の撤回

民法雑記帳・総説 
  1. 民法全1044条は、私法として、私達に深くかかわりあうものですが、やはり難解です。 
    その難解な法文に、どのような具体例で、どのように判決が出たか、解説いたします。
     

  2. 雑記帳の名のとおり、気ままに書かせていただきます。

具体的事案
  1. 夫X男・妻Y女は、離婚届を作成し、Y女が保管していました。
    一週間後に、Y女は、証人の署名・押印をもらい、市役所に提出しました。
     
  2. しかし、X男は、Y女の提出前日に、市役所の担当職員Aに、離婚届を受理しないように、口頭で申し出ていました。
     
  3. それにもかかわらず、職員Aは、Y女の提出した離婚届を受理しました。
    Aは、離婚届が、間違いなく記載されていたので受理したのです。
     
  4. そこで、X男は、離婚届出無効確認の訴えをしました。
判決要旨
  1. 民法第764条は、次のように規定しています。
    「-----第739条---の規定は、協議上の離婚について準用する。」
     

  2. そして、第739条第1項は、次のように定めています。
    「婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。」
     

  3. すなわち、協議離婚は、届出によって効力を有します。
    その届出の際には、協議離婚の意思が必要です。
     

  4. 本件は、Y女から届出がなされた当時には、X男に離婚の意思がなかったのです。
    よって、Y女の届出による協議離婚は、無効です。

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法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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