越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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相続手続き

債権の相続についてをご説明しています。

相続手続きの中で問題となる、生命保険金の相続債務の相続同時死亡の推定特別受益者などを、ご紹介します。

相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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生命保険金の相続

生命保険金 
  1. 生命保険金は、生命保険契約で、被相続人を被保険者とし、相続人(妻や子)を、受取人に指定した場合、被保険者の死亡により支払われます。
    (本テーマより、受取人が、第三者である場合は、 割愛いたします。)
     

  2. この生命保険金が、相続財産となるか否かは、契約内容により決まりますが、相続財産となる場合は、限られています。
     

  3. 「受取人」を、誰にするかで異なりますので、場合分けをして検討します。

生命保険金の相続の検討

一 受取人を、相続人中の特定者(たとえば、長男A)と、した場合。 

  1. 生命保険金は、相続財産ではありません。
     
  2. この場合、相続人以外の第三者を受取人とした場合と同様、その保険金取得は、保険契約に基づくもので、相続によるものではないからです。

  
二 受取人を、「相続人」と、指定した場合。 

  1. 生命保険金取得は、保険契約に基づくもので、相続によるものではありません。
     
  2. この場合、相続人が受け取るべき権利の割合は、相続分の割合によるのが、通常です。

  
三 受取人を、被保険者自身と、した場合。

  1. 相続人が、生命保険金を取得しますが、取得構成の考え方に差異があります。
    (1) 第一は、被相続人の死亡により、その相続人が、受取人の地位を、相続により承継する、つまり、生命保険金は、相続財産となるとする考え方です。
    (2) 第二は、生命保険金は、相続財産とはならず、相続人が固有に取得するとの考え方です。

 
四 受取人が死亡し、被相続人が再指定をしない場合。 

  1. 生命保険金は、受取人の相続人が受領します。

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定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続放棄など、
「〜から」ではなく、「定額」の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

駅近立地・土日祝営業の年中無休でいつでもご相談いただけます

当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。

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令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

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越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。

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