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財産分与と慰謝料

(最高裁判所判決昭和31年)

事実の概要
  1. X男は、九州の高校を卒業して、東京のA大学に推薦入学をしました。
    高等学校長の推薦で、誰でも入学できるような大学です。
     

  2. しかし、X男の両親は、「X男は、東京の大学へ入ったばい。難関を突破してえらかとよ」と、近所および親戚中にふれまわっています。
    九州の田舎のことですから、「ほんに、東京大学とはえらかとね。素晴らしかとよ」と、
    大きな勘違いをする人もいます。
     

  3. 地元ですっかり有名になったX男は、多額の合格祝い金をもらい、上京しました。
    大学に斡旋された、アパートに住み、家具もそろえ、念願の一人暮らしです。
     

  4. 入学したA大学は、いわゆる三流大学です。
    有名な国立大学に不合格となって、やむなく入学してきた秀才も、少しはいます。
    しかし、ほとんどがX男のような、あまり優秀でない連中です。
     

  5. 入学式・ガイダンスなども終え、X男は、「演劇研究会」に 、入部しました。

    演劇など興味もないのですが、入部しました。
    動機は単純です。
    演劇をやり、あわよくば、「映画俳優」に、との考えです。
     当時は、映画全盛期の前兆時代で、テレビの普及はまだまだ先のことです。
    現代でも、歌手とか女優・男優をめざす若者が、たくさんいます。
    したがって、X男の不純な考えも、不思議ではありません。
     
  6. X男の入部した、「演劇研究会」には、「映画俳優への夢」を描いている者が結構いました。
    しかし、X男は、ニキビ面で、小柄で、見た目はパッとしません。
    どうしても、映画俳優には無理な気がします。
    同期の会員の中でも、一番 劣っているようです。
    しかし、X男本人は、「研究会の中では、おいらが1番か2番だな。」と、はりきっています。
     

  7. A大学の演劇研究会は、6月に新人をふくめ、発表会を開催します。
    X男は、「主役に抜擢されるかも?」と、あわい期待をしていました。
     

  8. しかしながら、X男は、「村人その5」の、役です。
    「村人その1」と、「村人その2」は、若干せりふがあります。
    しかし、「村人その5」は、村人全員で、「そうだ、そうだ」と、言うだけです。
    X男は、「おかしいな。ミスキャストだな」と、思いましたが、ともかく役をこなしました。
     

  9. その後の、10月の発表会でも、X男は、その他おおぜいの役です。
    やはり、「そうだ、そうだ」の、せりふだけです。
    1年生は、殆どが、その他おおぜいの役であり、当然のことなのです。
    しかし、X男は、「おいらが、主役にぴったりなのに」と、不満のようです。
     

  10. そのうち、X男は、演劇研究会2年生のY女と、親しくなりました。
    Y女も、「映画女優」を、めざしていましたが、パッとしません。
    お互いに駄目な、X男とY女が、恋愛したのです。
    2人とも、初めての異性との交際です。
    毎日が、楽しくて仕方がありません。
     

  11. そのうち、2人とも演劇研究会を退部し、同棲をしました。
    そして、X男が20歳、Y女が21歳で、共に親の反対を押し切り、学生結婚をしました。
    当時の学生結婚は、あまり例がなく、A大学でも有名になりました。
    まわりの学生は、「すごい美男美女らしい」と、噂をしています。
    しかし、現実にX男・Y女を見ると、誰もががっかりしたようです。
     

  12. そんなことは関係なく、X・Yは、ルンルン気分で学生時代を過ごしました。
    Y女に続き、X男もなんとか卒業し、就職しました。
     

  13. 大恋愛で結婚したX・Yですが、数年後、破局がおとずれました。

    いわゆる性格の不一致およびX男の不倫です。
    「Y女 命」と、言っていたX男が、会社の女の子と、不倫をしたのです。
     
  14. 結婚生活は、完全に破綻しました。
    潔癖なY女は、X男を許すことができません。
    X男は、不倫相手と同居し、Y女と別居状態となりました。 
    Y女は、X男に離婚の請求と慰謝料の支払いを請求しました。
     

  15. 第一審は、Y女の離婚請求を認めました。
    しかし、慰謝料請求は、認められませんでした。
    納得のいかないY女は、控訴しました。
    第二審の高等裁判所は、Y女からX男への慰謝料請求を認めました。
     

  16. これにたいして、今度はX男が、最高裁判所へ上告をしました。
    X男は、慰謝料は絶対に払えないと、主張したのです。
    X男は、不倫相手と結婚を考えていたので、Y女には金銭を与えたくないと、必死でした。
     

  17. X男の主張する理由は、次の通りです。
    (1) Y女は、財産分与請求ができるから、その請求をすべきである。
    (2) 慰謝料請求は、X男がY女に、Y女の身体、自由、名誉などへの重大な侵害があって、不法行為が成立する場合に限るべきある。

最高裁判所の判決
  1. 上告棄却。
    つまり、X男は、Y女に慰謝料を支払いなさい、との判決です。
     

  2. 理由は、次のとおりです。
    (1) 離婚の場合に、離婚した一方は、相手方に対して財産分与請求ができます。
    この請求は、離婚につき不法行為のあったことは必要ありません。

    (2) 一方、離婚した場合の慰謝料請求は、損害賠償の請求です。
    すなわち、相手方の不法行為によって離婚することになった、損害賠償請求です。
    (3) このように、慰謝料請求権は、財産分与請求権とは、その本質を異にします。 
    (4) また、慰謝料請求は、X男の主張するように、狭く解する必要はありません。
    身体、自由、名誉を害された場合のみ請求できるというのは、間違いです。
    (5) このように解すれば、Y女は、財産分与請求権慰謝料請求権のどちらかを、選択して行使できます。

    (6) ただし、両請求権は、密接な関係にありますから、財産分与の額を定めるには、慰謝料を支払う事情も考慮されます。
    (7) 裁判では、Y女は、慰謝料のみ請求しているのですから、当然認められます。

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