越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

せんげん台駅西口1分・土日祝営業

越谷の相続・遺言・相続放棄

美馬(みま)克康司法書士・行政書士事務所

埼玉県越谷市千間台西1-12-1 ダイアパレスルネッサせんげん台506号

初回相続相談30分無料

土日祝日営業の年中無休
営業時間 8:30~18:30

お気軽にお問合せください

048-970-8046

窃盗罪か強盗罪か(被害者が不知の間の奪取)

(最高裁判所判例昭和23年) 

事案
  1. Xは、生まれてすぐ父親が亡くなった不幸な境遇でした。
    それでも、母親を助けて、幼少時から一生懸命に野良仕事に従事していました。
     

  2. 一方、Xと同年の近所のYは、金持ちの一人息子で、親に溺愛されて育てられました。
    そのためか、Xのたくましさに比べ、Yは弱弱しさがあります。
     

  3. 12歳の頃には、Xは、60キロの米俵を軽々と担いでいました。
    しかし、Yは、少し散歩をしただけでも、息切れがしていました。
    Xの母親は、「遊びたい年頃なのに、仕事ばかりをしてXは可愛そうだ」と、Xを不憫に思っていました。
    一方、Yの父親は、あまりのYの虚弱児ぶりに、剣道の有段者を家庭教師に雇いましたが、母親が、「剣道なんか習って、けがをしたらYが可愛そうだ」と、Yを不憫に思い1日で中止になりました。 
     

  4. Xが13歳の時、母親が野良仕事の途中に、急にたおれました。
    Xは、自家用の馬車で通りかかったYの母親に、「助けてください」と哀願しましたが、「馬車が汚れます」と、拒絶されました。
     

  5. そのため、Xの母親は亡くなりました。

    天涯孤独の身となったXは、Yの母親をうらみつつ、ぐれて不良少年の仲間に入りました。

     

  6. 翌年の寒い冬に、Yの母親は風邪をこじらせ長期入院をしました。
    そのためY家では、Yの父親が事業が忙しくて不在がちのため、Yと数人の奉公人のみの
    生活です。
     

  7. これを知ったXは、こっそりとYを呼び出し、繁華街に連れ出し、玉突きとかアルコールを教えました。
    Yは、お坊ちゃんとして育てられていましたから、全く未知の世界です。
    楽しくて仕方がありません。
    毎晩のように、Xらの不良仲間と行動をともにしました。
    Xらは、金持ちの息子Yをおだて、どんどん金を持ち出させます。
     

  8. そのうちに、Yの母親が退院しました。
    不良となったYの、あまりの変わりように、Yの母親は気絶しそうになりましたが、もはや母親の言うままにはなりません。
    いつかは改心してくれると思いつつ、Yの言うままに大金を与えていました。
     

  9. Yの母親の退院後、半年してからYの父親の事業が失敗し、Y家は破産しました。

    Y家は、全ての財産が人手にわたりました。
    「奥様、だんなさま」と、呼ばれ威張っていたYの両親に、村人連中は、誰も手を差し伸べようとはしません。 
    Yの両親は、こっそりと夜逃げをし、遠く離れた温泉旅館で働いているという噂ですが、そのうち誰からも忘れられました。
     
  10. 金のなくなったYは、不良仲間からもチヤホヤされることもなく、体力がないだけによくいじめられています。
    Xは、Y家の没落ぶりに、「母親のかたきをうった」と、思っていました。
    それでも、Yが自分を慕ってくるので、弟分としてめんどうを見てやっています。
     

  11. Yは、昔のように金があれば、不良仲間から大切にされると思い、Xに、「兄貴、おいらの家を買ったA宅で強盗しよう」と、もちかけました。
    Xも、金がなかったので、「Yよ、お前が首領としてやるなら手伝うぜ。警察に捕まっても、おいらは軽い刑ですむからよ」と、同意しました。
     

  12. 共謀して2人で強盗をすれば、共同正犯で罰せられます。
    Xは、無知でした。
    そして、手伝うと言いながら、Xは拳銃を手に入れ、ある夜Yを従えA宅へ侵入しました。
    言葉とはうらはらに、Xが「首領」です。
     

  13. XとYは、寝ていたAおよび妻をたたきおこしました。
    Xが、拳銃をつきつけ、YがAから大金を奪います。
    Xは、Aが舶来製の超高級懐中時計を持っていたのを見つけ、こっそりと奪いました
     

  14. 大金を手にいれたXとYは、不良仲間と豪遊したため、警察に目をつけられ、簡単に逮捕されました。
    X・Yの罪名は、住居侵入罪のほかに、金及び懐中時計を奪った強盗 の共同正犯です。
    Xは、「Yが主犯で、自分は手伝っただけだ」と、主張しましたが、通用しません。
    次に、Xは、懐中時計は、Aからこっそりと奪ったのだから、それは強盗罪ではなく、
    窃盗罪だと主張しました。

最高裁判所の判決
  1. 金及び懐中時計を奪ったことは、強盗罪であり窃盗罪とはなりません。
     

  2. 理由は、次のとおりです。
    (1) 犯人が屋内に侵入して、拳銃を突きつけ脅迫した場合は、家人は畏怖を感じ反抗を
    抑圧されることは当然です。
    (2) そして、犯人がその間に家人の所持する財物を奪取すれば、窃盗罪ではなく強盗罪となります。
    (3) Xが、こっそりとAの懐中時計を奪取しても、Aの反抗を抑圧された状態を利用しての奪取といえることは当然です。

このページのトップ
「トピックス・刑事笑事件判例」

美馬克康司法書士・行政書士事務所

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続放棄など、
「〜から」ではなく、「定額」の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

駅近立地・土日祝営業の年中無休でいつでもご相談いただけます

当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。

越谷 司法書士・行政書士へのお問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら
《相続の初回相談30分無料》

048-970-8046

通常営業時間:8:30~18:30(土日祝日営業の年中無休)

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

越谷の司法書士・行政書士

越谷司法書士・行政書士事務所へお問合せください

初回の相続相談30分無料

048-970-8046

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1-12-1 ダイアパレスルネッサせんげん台506号

せんげん台駅西口1分

営業時間 8:30~18:30

土日祝営業の年中無休

越谷相続・遺言は美馬克康司法書士・行政書士事務所へ

司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)

越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。

代表紹介はこちら

ご連絡先はこちら

越谷 司法書士・行政書士へのご相談はお任せください。

美馬克康司法書士・
行政書士事務所

048-970-8046

090-4591-0671

048-970-8047

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサ
せんげん台506号
せんげん台駅西口1分

代表司法書士:美馬 克康

営業時間:8:30~18:30

土日祝営業の年中無休

事務所紹介はこちら

新着情報

相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。

令和6年1月11日

遺言概説

令和6年2月22日

遺言能力・共同遺言

令和6年3月13日

遺言の方式

モバイル用QRコード

スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。