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(大審院判決大正4年)
X女とY男は、 挙式を経て事実上の婚姻生活に入りました。
しかし、挙式に出た多くの人々が、「この結婚は、長続きしないかも」と、思っていました。
理由は、次の通りです。
X女は、村1番の美人で若いころから、多くの男が言い寄ってきました。
しかしながら、X女はプライドが高く、「オラと結婚できる男は、金持ちで、背が高く男前(ハンサム)に限る」と、言い寄る男を全く相手にしません。
そういうわけで、30歳を目前にしてしまいました。
大正時代の田舎のこと、女性の30歳前だと嫁のもらい手はありません。
一方、Y男はいわゆるマザコンであり、気の強い母親Aの言うなりで、嫁になる女性もなく、35歳まで独身で母親と2人暮らしです。
X女とY男を、見かねた村のおせっかい婆さんが、2人の結婚をまとめてしまいました。
結婚にあせっていたX女と、Y男の母親Aは、「相手は、誰でもいい」と、いう感じで、
X女とY男そしてAとの3人での生活がはじまりましたが、AはY男の身の回りの世話を全てやります。
そして、食事時にAは、Y男のため魚の骨をとってやり、風呂ではY男を洗ってやり、
そういうわけで、X女もついにキレました。
「こら、Y男。おまえは、オラと結婚したんだろう。だらしない男だ。おっかぁも、Y男
これに怒ったAは、「フン。年増女を嫁にしてやったんだ。いやなら出て行け。いいよ
ね、Y男ちゃん」と、逆ギレ。Y男は、下を向いたまま、仕方なくかすかにうなずきました。Yは、Xに対し、損害賠償をしなさい。
当事者は、真の意思で婚約をし、結婚式をあげたのです。
そうすると、Yは、正当な理由なくしてXを離別すべきではなく、婚姻を継続すべきで、しかし、Yは、これを怠り、婚姻の予約を履行しなかったのですから、これによって生じた損害賠償をする必要があります。
ただし、その損害賠償は、婚姻の予約の不履行ですから、債務不履行を原因とすべきです。不法行為を原因とすべきではありません。
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「TOPICS・民事笑事件判例」
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美馬 克康(みま かつやす)
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