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婚約

(大審院判決大正4年)

事実の概要
  1. X女とY男は、 挙式を経て事実上の婚姻生活に入りました。
    しかし、挙式に出た多くの人々が、「この結婚は、長続きしないかも」と、思っていました。
     

  2. 理由は、次の通りです。
    X女は、村1番の美人で若いころから、多くの男が言い寄ってきました。
    しかしながら、X女はプライドが高く、「オラと結婚できる男は、金持ちで、背が高く男前(ハンサム)に限る」と、言い寄る男を全く相手にしません。
     

  3. そういうわけで、30歳を目前にしてしまいました。

    大正時代の田舎のこと、女性の30歳前だと嫁のもらい手はありません。
    しかも、X女の美貌も衰えつつあります。結婚についてX女は、あせりはじめました。

     

  4. 一方、Y男はいわゆるマザコンであり、気の強い母親Aの言うなりで、嫁になる女性もなく、35歳まで独身で母親と2人暮らしです。

     

  5. X女とY男を、見かねた村のおせっかい婆さんが、2人の結婚をまとめてしまいました。

    結婚にあせっていたX女と、Y男の母親Aは、「相手は、誰でもいい」と、いう感じで、
    挙式にいたったのです。

     

  6. X女とY男そしてAとの3人での生活がはじまりましたが、AはY男の身の回りの世話を全てやります。

    そして、食事時にAは、Y男のため魚の骨をとってやり、風呂ではY男を洗ってやり、
    「Y男ちゃん」「Y男ちゃん」と、X女など眼中にありません。

     

  7. そういうわけで、X女もついにキレました。

    「こら、Y男。おまえは、オラと結婚したんだろう。だらしない男だ。おっかぁも、Y男
    に近づくな。ふがいない親子だ」と、怒鳴りつけました。

     

  8. これに怒ったAは、「フン。年増女を嫁にしてやったんだ。いやなら出て行け。いいよ

    ね、Y男ちゃん」と、逆ギレ。Y男は、下を向いたまま、仕方なくかすかにうなずきました。
     
  9. 離別されたX女は、Y男に対し不法行為に基づく損害賠償を求め訴えました。
大審院の判決
  1. Yは、Xに対し、損害賠償をしなさい。
     

  2. 当事者は、真の意思で婚約をし、結婚式をあげたのです。

    そうすると、Yは、正当な理由なくしてXを離別すべきではなく、婚姻を継続すべきで、
    婚姻届を出すべきです。
     
  3. しかし、Yは、これを怠り、婚姻の予約を履行しなかったのですから、これによって生じた損害賠償をする必要があります。
     

  4. ただし、その損害賠償は、婚姻の予約の不履行ですから、債務不履行を原因とすべきです。不法行為を原因とすべきではありません。

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