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(東京高等裁判所判決平成元年)
Xは、ギャンブルに狂い資産家である父親に、たびたび金を要求していましたが、父親の全財産がほしくなりました。
そこで、ギャンブル仲間で、馬面でブ男のくせに、女のヒモ生活をしているYに相談し、
Xの両親を殺害し、遺産相続を企てました。
かって、司法試験の勉強をしていて、法律に少しばかり詳しいYは、「民法で、故意に被相続人を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者は相続人となれない、と規定されているから止めとけ。」と、説得しましたが、Xは聞き入れません。
逆に、「親父の遺産は、10億円はあるから、手伝えば3億円やるぜ。」と言われ、
「3億円も入るのか」と、Xへの説得も忘れ、がぜんやる気になりました。ある夜XYは、万引きした刃物を隠し持って、X家にしのびこみXの両親の殺害に着手しましたが、合気道の有段者であるXの母親に投げ飛ばされ、2人とも気絶し、殺害は失敗しました。
XYは、強盗殺人未遂罪で訴えられました。
X・Yは、殺人未遂罪であり、強盗殺人未遂罪ではありません。
財産上の利益を得る強盗罪は、暴行、脅迫によって被害者の反抗を抑圧した上、その意思に反して不法に財産上の利益を得るものです。
その財産上の利益は、反抗を抑圧されていない状態の場合に、被害者が任意に処分できるものであることが必要です。
現行法上、相続の開始による財産の承継は、生前の意志に基づく遺贈あるいは死因贈与とは異なり、人の死亡を原因として発生するもので、その間任意の処分の観念を容れる余地はありません。
このように考えると、財産上の利益には当たりませんから、強盗罪(未遂)の議論の余地はございません。
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「トピックス・刑事笑事件判例」
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