越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
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男女間で、婚姻をする意思がなければ、婚姻届が受理されても無効です。
婚姻意思とは、当事者間で夫婦共同生活をおくる意思です
(判例および一般的な考え)。
事案は、「せめて子供だけでも入籍させたいとの、女性の希望で、子供の入籍後に離婚する旨の誓約書を取って婚姻届を提出したというもので す。」
最高裁判所は、次のように判決しました。
「男女間には、子供に嫡出子としての地位を得させるための便法として婚姻の届出についての意思の合致は認められます。しかし、男性には、 女性との間に、真に夫婦関係の設定を欲する意思はなかったのですから、婚姻は無効です。」
有効です。
婚姻期間20年という部分が無効です。一生涯夫婦となります。
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「TOPICS・親族法豆知識」
当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
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司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
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