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公正証書遺言の判例

口述について

一 言語明瞭を欠いた遺言者 (大審院判例大正7年3月9日)

  1. 病気のため、言語明瞭を欠いた遺言者が、相続人の勧めで、遺言書を作成するため、公証役場へ出頭しました。
     
  2. 遺言者は、公証人の質問に対して、わずかに挙動をもって首肯し、または、首を左右に振る程度でした。
     
  3. この場合、遺言者は、口述したとはいえません。

 
二 公証人に聴き取りえない程度の応答 (大審院判例昭和13年9月28日) 

  1. 遺言者は、病気で小さい声でしか話せません。
     
  2. 公証人が、出張し遺言書を作成することにしました。
     
  3. 相続人ではないが、近親者が、証人として立ち合いました。
     
  4. 近親者は、遺言者に誘導的に質問をし、公証人に聴き取りえない程度の応答がありました。
     
  5. これを、近親者たちが、応答の意味だとして、公証人に伝達し説明しました。
     
  6. それを、公証人が、録取しましたが、口述とはいえません。
     

三 遺言者の原稿の作成 (大審院判例昭和9年7月10日) 

  1. 遺言者は、あらかじめ原稿を作成して、公証人に渡しました。
     
  2. それによって、公証人は、書面を作りました。
     
  3. その後、公証人は、遺言者に面接しました。その際、遺言者は、遺言の趣旨は、前に交付した書面の通りだと、口述しました。
     
  4. それで、公証人は、自ら作成した書面を、読み聞かせました。
     
  5. この場合、公正証書遺言は、有効といえます。
口授について

一 目録に従って記載と述べた場合 (大審院判例大正8年7月8日) 

  1. 遺言者が、遺贈物件の詳細な目録を用意し、公証役場へ出頭しました。
     
  2. そして、公証人に対して、どの物件は誰にと、口述しました。
     
  3. さらに、地番・面積などの細目は、目録にしたがって記載すべきことを、述べました。
     
  4. これは、口授に該当し、有効な公正証書遺言といえます。 

 
二 他人から聴き作成後、読み聞かせ (最高裁判所判例昭和43年12月20日)

  1. 遺言書作成にあたり、公証人が、あらかじめ他人から、遺言の趣旨を聴きました。
     
  2. 公証人は、これを筆記し、証書に作成しました。
     
  3. そして、その後に行なわれた、遺言者の口授を聴きました。
     
  4. 直後に、前の筆記を読み聞かせて、間違いないことを確かめました。
     
  5. この場合、口授は適正で、遺言は有効といえます。

公正証書の一般説明、公正証書の入門はこちらをご覧ください。

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