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公正証書遺言には、自筆証書遺言と異なった要件があります。
証人の立会い、遺言者の口授などです。個別に、検討します。
公正証書遺言を作成する場合、証人2人以上の立会いが必要です。
証人の立会いが無い場合、作成された公正証書遺言は、無効となります。
証人の立会いを要求されるのは、次のような理由です。
第一に、証人は、遺言者の同一性・精神状態が確かなことを、証明します。
第二に、証人は、遺言内容が、遺言者の意思から出たもので、真実に成立したことを、
証明します。
第三に、 証人は、公証人の職権乱用を防止する任務を有します。
証人は、途中で退席することは、できません。最初から最後まで、同席する必要があります。
証人は、公証人が筆記した遺言書が、遺言者の口述内容通り正確に書かれていることを
確認します。
そして、最後に、遺言書に署名、押印しなければなりません。
遺言者が、遺言の趣旨を、公証人に口授することが必要です。
遺言者は、公証人に口授することを要しますが、遺言の趣旨の口授でかまいません。
公証人は、遺言者の口述を筆記した後、これを、遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させなければなりません。
これは、公証人が、筆記した内容の確認のため、必要とされるものです。
閲覧は、遺言者が耳が聞こえる場合でも、読み聞かせにかえることが出来ます。
耳が聞こえない者が、遺言者であったり証人である場合には、公証人は、筆記した内容を、通訳人の通訳により、遺言者または証人に伝えることができます。
この場合は、その旨を公正証書遺言書に付記しなければなりません。
遺言者および証人が、公証人の筆記の正確なことを承認した後、公正証書遺言書に、
署名・押印をしなければなりません。
なお、遺言者が署名できない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます。
最後に、公証人が、敵式な手続にしたがって、作成したものである旨を付記して、署名・押印をいたします。
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美馬 克康(みま かつやす)
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