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公正証書遺言

公正証書遺言についてをご説明しています。

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公正証書遺言の要件

公正証書遺言には、自筆証書遺言と異なった要件があります。
証人の立会い、遺言者の口授などです。個別に、検討します。

証人の立会いの必要
  1. 公正証書遺言を作成する場合、証人2人以上の立会いが必要です。
     

  2. 証人の立会いが無い場合、作成された公正証書遺言は、無効となります。 

証人立会いの理由
  1. 証人の立会いを要求されるのは、次のような理由です。
     

  2. 第一に、証人は、遺言者の同一性・精神状態が確かなことを、証明します。
     

  3. 第二に、証人は、遺言内容が、遺言者の意思から出たもので、真実に成立したことを、
    証明します。
     

  4. 第三に、 証人は、公証人の職権乱用を防止する任務を有します。

証人の義務
  1. 証人は、途中で退席することは、できません。最初から最後まで、同席する必要があります。
     

  2. 証人は、公証人が筆記した遺言書が、遺言者の口述内容通り正確に書かれていることを
    確認します。
     

  3. そして、最後に、遺言書に署名、押印しなければなりません。

証人欠格者
  1. 証人は、誰でもなれるわけではありません。次の者は、証人となることができません。
     
  2. 第一に、未成年者です。
     
  3. 第二に、推定相続人、受遺者、それらの配偶者と直系血族が、証人欠格者です。
     
  4. 第三に、公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人も、欠格者です。
遺言者の口授
  1. 遺言者が、遺言の趣旨を、公証人口授することが必要です。
     

  2. 遺言者は、公証人口授することを要しますが、遺言の趣旨の口授でかまいません。

遺言者が口授出来ない場合
  1. 口がきけない者は、公証人口授できません。
     
  2. そこで、この場合遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を、「通訳人の通訳」により申術し、または「自書」することができます。
     
  3.  「通訳人の通訳」には、手話通訳だけでなく、触読、指点字などによる通訳方法を含みます。 
     
  4.  「自書」は、筆談によるということです。
     
  5. 公証人が、通訳人の通訳または遺言者の自書によって、公正証書遺言を作成したときは、その旨を公正証書遺言書に、付記しなければなりません。
口述筆記後の手続き
  1. 公証人は、遺言者の口述を筆記した後、これを、遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させなければなりません。
     

  2. これは、公証人が、筆記した内容の確認のため、必要とされるものです。
     

  3. 閲覧は、遺言者が耳が聞こえる場合でも、読み聞かせにかえることが出来ます。
     

  4. 耳が聞こえない者が、遺言者であったり証人である場合には、公証人は、筆記した内容を、通訳人の通訳により、遺言者または証人に伝えることができます。
     

  5. この場合は、その旨を公正証書遺言書に付記しなければなりません。

署名・押印
  1. 遺言者および証人が、公証人の筆記の正確なことを承認した後、公正証書遺言書に、
    署名・押印をしなければなりません。
     

  2. なお、遺言者が署名できない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます。
     

  3. 最後に、公証人が、敵式な手続にしたがって、作成したものである旨を付記して、署名・押印をいたします。

公正証書の一般説明、公正証書の入門はこちらをご覧ください。

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法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

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