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相続放棄

相続放棄/越谷の相続・遺言は美馬司法書士・行政書士

相続放棄の意義
  1. 相続放棄とは、相続開始によって生じた相続財産(権利義務)の承継を、相続人が拒絶する意思表示です。この意思表示も、無条件に認められるものではありません。

    例えば、ひとたび民法第921条1号(相続人が、相続財産の全部又は一部を、処分したとき)により、単純承認とみなされた以上、その後に、放棄が適法に受理されても、効力は生じません(大審院判例昭和6年)。
     

  2. 相続放棄は、絶対・単純なものですから、特定の相続人に自己の相続分を与えるためだけに放棄をする、というような相対的放棄は、許されません。
     

  3. 相続放棄に、期限や条件を付することもできません。相続放棄が、裁判所に受理されれば、相続放棄の撤回は、許されません(最高裁判所判例昭和37年)。

    しかし、相続の放棄に、法律上の無効原因が存する場合には、後日訴訟において、被相続人の債権者は、これを主張できます(最高裁判所判例昭和29年)。

「相続放棄の期間」はこちらをご覧ください。

相続放棄の方式

相続放棄の方式

相続放棄の方式

相続放棄は、3ヶ月の考慮期間中に、家庭裁判所へ放棄をする旨の申述でなされます。

「自己のために相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内」です。

② これは、相続人が、相続開始の原因たる事実の発生を知り、

かつ、そのために自己が相続人となったことを、覚知した時です」(大審院決定大正15年)。

③ なお、「被相続人に、相続財産が全く存在しないと信ずるにつき、相当の理由があると認められるときには、3ヶ月の期間は、相続財産の全部または一部の存在を、認識した時または、通常これを認識し得べき時から、起算します」(最高裁判所判例昭和59年)。

④ また、「相続人が、複数いる場合に、3ヶ月の期間の起算点は、各相続人が、それぞれ自己のために相続の開始があったことを知った時から、各別に進行します」(最高裁判所昭和51年)。

  1. 他の相続人に、相続放棄の意思表示をしても、放棄の効力を生じません。
     
  2. 相続放棄申述書には、一定の形式的事項を記載すればよいのであって、とくに放棄の理由は示す必要はありません。
     
  3. また、相続財産の目録の作成および提出も不要です。
     
  4. 相続放棄は、相続の開始前にはできません。
     
  5. たとえば、相続開始前に、「長男に相続をさせるため、相続放棄をする」との誓約書を出しても、全く効力はありません。
     
  6. 相続放棄は、家庭裁判所の申述受理の審判によって成立し、その効力を生じます。   家庭裁判所は、相続放棄の申述が、果たして本人の自由な意思に基づくものかどうかを確かめて、受理すべきだと解されています。

    なお、「相続放棄の申述は、必ずしも、常に本人の尋問などを要しません。申述書には、原則として、本人の自書を要するが、特段の事情(本人が、放棄の手続きを、他の者に一任し、その者に印章を預けた場合)があるときは、記名押印だけでも、申述が無効とはいえない」と、されています(最高裁判所判例昭和29年)。
     
  7. 相続放棄が、錯誤や詐欺に基づく場合、または方式に欠けるときは、無効あるいは取り消しができます。  

    最高裁判所は、「相続放棄の性質は、私法上の財産法上の法律行為ですから、民法第95条(意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。---)の規定の適用があります。ただし、他の相続人甲の放棄を期待して放棄したところ、甲が放棄を取り下げた場合は、動機の錯誤であり、無効原因には該当しません。」と、判示しました(昭和40年)。

  8. 取り消しが認められた事例を、ご紹介いたします。
    (1) 長男Aが、父親の遺産を一人占めしようとして、母や次男Bらに対し、財産分与の意思がないのに、後日財産分与をするから、とりあえず相続放棄の申述をしてくれとたのみました。

    (2) Bらは、Aの言を信じて相続放棄をしたところ、Aは、直ちに土地・建物の相続財産全部の登記名義を自分に移転し、Bらに、財産分与をするほどの遺産がないから、分与できないと、申し渡しました。

    (3) Bらは、Aの詐欺を理由に、相続放棄申述の取消しを、裁判所に申し立てましたところ、東京高等裁判所は、これを認めました (東京高決昭和27年7月22日)。 

相続放棄の効果

相続放棄の効果


相続放棄の効果
  1. 相続放棄をした場合は、相続開始の時に遡ってその効力が生じます。
    なお、「相続放棄の効力は絶対的であり、何人に対しても、登記等なくしてその効力を生じます。放棄した相続人の債権者が、当該相続人に代位して相続不動産の保存登記をし、その持分に対してした仮差押登記は、無効です」(最高裁判所判例昭和42年)。
     
  2. 放棄をした者は、その相続について、はじめから相続人とならなかったものとみなされます。
    なお、「相続の放棄は、それにより相続債権者に、損害を与えることを目的としていたとしても、権利の濫用とはなりません」(最高裁判所判例昭和42年)。

    また、「相続の放棄は、既得財産の増加を消極的に妨げる行為にすぎず、かつ、このような身分行為については、他人の意思による強制を許すべきではないから、詐害行為取消権行使の対象にはなりません」(最高裁判所判例昭和49年)。
     
  3. 相続放棄をした者が、単独相続人または同順位の共同相続人全員の場合には、次順位の者が相続人になります。
     
  4. 放棄者が、共同相続人の1人であった場合には、放棄者を除いて算定された相続分が、配分されることになります。
     
  5. 相続放棄について、二重資格者の問題があります。
    (1) たとえば、弟が兄の養子になった場合に、先順位相続人(養子)として、相続放棄をした後、後順位相続人(弟)として、相続の承認ができるかどうかです。
    実務は、先の順位での相続放棄は、後の順位での相続をも放棄したことになる、と解しています(昭和32年民事局長回答)。

    (2) 被相続人の長女が、兄弟である二男を養子としました。長女・二男の父親が亡くなりましたが、長女は、被相続人である父親よりも先に死亡していました。
    この場合に、二男のした相続放棄は、子としての相続放棄のみならず、長女の代襲相続人としての相続権をも放棄したものとなります(昭和41年民事局第三課長回答)。

相続人が相続の承認・放棄をしないで死亡の場合/越谷の相続・遺言は美馬司法書士・行政書士

相続人が相続の承認・放棄をしないで死亡の場合
  1. 相続人が、自己のために相続が開始したことを知った時から、3ヶ月以内に相続の承認・放棄をしないで死亡した場合を考えてみましょう。
     

  2. この場合、その者の相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に相続放棄ができます。
     

  3. たとえば、祖父甲・父A・子Bの家族がいた場合に、甲の相続人Aが、考慮期間内に相続の承認・放棄をしないで死亡したとします。
     

  4. Aの相続人Bは、B自身が、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に相続放棄ができます。
     

  5. この場合、Bの相続放棄は、甲の財産についての相続放棄と、Aの財産についての相続放棄の、2個の相続放棄が考えられます。
     

  6. 判例は、次のように解しています。
    (1) Bが、先にAの相続について相続放棄をした場合、もはや、甲の相続についての相続放棄をすることはできません。

     (2) Bが、Aの相続を放棄すれば、Aの権利義務を承継しませんから、Aの有していた 甲の相続についての放棄の権利も、承継しないからです。

    (3) 逆に、Bが、先に甲の相続について相続放棄をした場合は、その後に、Aの相続について相続放棄ができます。

「事実上の相続放棄」はこちらをご覧ください。

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