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単純承認

単純承認の意義とその擬制
  1. 単純承認とは、相続人が、被相続人の権利義務を、無限に承継する相続形態、あるいはこれを承認する相続人の意思表示です。
     

  2. 単純承認により、相続財産は独立性を失い、相続人の固有財産と完全に融合します。
     

  3. したがって、被相続人の債務は、相続人が、全部弁済しなければなりませんから、被相続人の債権者は、相続人の固有財産に対しても、強制執行ができることになります。
     

  4. 民法は、単純承認の擬制を認めています。
     

  5. すなわち、相続人が、一定の場合に、もはや限定承認や放棄はできず、当然に、単純承認をしたものとみなしています(法定単純承認といいます)。
     

  6. 民法上、法定単純承認とされるのは、下記の場合です。
     
    第一に、 相続人が、相続財産の全部または一部の処分をした場合

    第二に、 3ヶ月の考慮期間を徒過した場合

    第三に、 相続財産の隠匿などの背信行為をした場合 です。

相続財産の処分による単純承認

一 いかなる行為が、相続財産の処分に該当するか検討しましょう。

  1. 相続人の、次の行為は、相続財産の処分に該当します。
    (1) 相続財産である土地の売却や抵当権の設定
    (2) 相続財産である家屋に放火したり、高価な美術品を故意にこわした場合 
    (3) 相続債務の代物弁済として、相続財産である不動産の譲渡     
    (4) 相続債権を取り立てて、収受領得     
    (5) 相続財産である建物の賃借人に、賃料の支払い請求
     
  2. 相続人の、次の行為は、相続財産の処分に該当しません。
    (1) 民法第602条に定める期間を超えない賃貸(短期賃貸借)
     「民法第602条 短期賃貸借
     1 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 10年
     2 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 5年
     3 建物の賃貸借 3年
     4 動産の賃貸借 6箇月」
    (2) 葬式費用の支出
    (3) 保存行為(たとえば、相続人が相続財産である建物の不法占拠者への明け渡し請求)
    (4) 失火や過失で、家屋や美術品をこわした場合

 
相続財産の処分による単純承認とみなされるための行為 

  1. 相続人が、被相続人の死亡事実を知った後か、確実に死亡を予想しながら行為したものでなければなりません。
     
  2. すなわち、相続人が相続財産を処分しても、相続人が自己のために相続が開始した事実を知らなければ、単純承認をしたものとはみなされません。


相続財産の処分行為が、無効または取り消された場合

  1. この場合でも、単純承認の効果は生じます。
     
  2. また、いったん生じた単純承認の効果は消滅しない、と解するのが判例です。
考慮期間の徒過による単純承認
  1. 相続人が、承認・放棄をなしうる3ヶ月の期間内に、限定承認または放棄をしないでその期間が徒過したときは、単純承認をしたものとみなされます。
     

  2. なお、3ヶ月の期間が伸長されている場合は、伸長された期間が徒過したときです。
     

  3. 考慮期間の徒過による単純承認の効果は、当該相続人に、単純承認の意思が、なかったことを立証しても、その効果を覆すことはできません。

背信行為による単純承認
  1. 相続人が、限定承認、または相続の放棄をした後でも、相続財産の全部、もしくは 一部を隠匿し、私にこれを消費し、悪意でこれを財産目録中に記載しなかったような背信的行為がある場合は、その相続人は、単純承認をしたものとみなされます。
     

  2. なお、相続人の法定代理人に背信的行為がある場合も、その効果は相続人におよびます。
     

  3. 背信的行為とされる行為は、次の通りです。

    (1) 「隠匿」とは、容易にその遺産の存在をわからないようにしてしまうことです。

    (2) 「私に消費」するとは、相続債権者の不利益になることを承知のうえで、相続財産
    を消費することです。

    (3) 「悪意の不登載」とは、相続債権者を詐害しようとする財産隠匿の意思をもって
    財産目録に記載しないことです。
     

  4. 背信的行為は、相続人が限定承認や相続の放棄をした後の行為に限ります。
     

  5. 相続人の、背信的行為による単純承認の擬制は、その相続人が放棄したことによって、相続人となった者が承認した後は適用されません。
     

  6. すなわち、第二の相続人の利益を保護するために、第一の相続人の放棄はそのまま効力を持続し、第二の相続が有効となるのです。
     

  7. この場合、第二の相続人は、第一の相続人の背信的不正行為に対して、財産の引渡あるいは損害の賠償を請求できます。

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