越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
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遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができません。遺言は、必ず一人が、一つの証書でしなければならないのです。二人以上の者が、同一の証書でした遺言は、無効です。いずれの者の遺言も効力がありません。
このことは、夫婦でも同じです。たとえば、夫婦が、「自分が先に死んだら、相手方配偶者に全財産を与える」と、定めて、共同名義でした遺言は、無効となります。
しかし、次のような場合は共同遺言にあたりません。
同一の証書に、二人の遺言が記載されている場合に、そのうちの一方に、氏名を自書していない方式違反があった場合でも、違反のない他方は、共同遺言として無効です。
他の遺言が、有効になることはない、というのが最高裁判所の判決です。
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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。
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司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
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