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共同遺言の禁止

総説
  1. 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができません。遺言は、必ず一人が、一つの証書でしなければならないのです。二人以上の者が、同一の証書でした遺言は、無効です。いずれの者の遺言も効力がありません。
     

  2. このことは、夫婦でも同じです。たとえば、夫婦が、「自分が先に死んだら、相手方配偶者に全財産を与える」と、定めて、共同名義でした遺言は、無効となります。​  

共同遺言に当たらない事例

しかし、次のような場合は共同遺言にあたりません。 

  1. 二人以上の、独立した別々の自筆証書遺言が、同一の封筒に入れられている場合は、それぞれが遺言としての効力を有します。
     
  2. 2個の遺言書が、各葉ごとに、甲の印章による契印がなされた数枚を、合綴したものでも、甲名義の遺言書の形式のものと乙名義の遺言書の形式のものとが、容易に切り離すことができる場合も、有効です。
共同遺言で一方が無効の場合
  1. 同一の証書に、二人の遺言が記載されている場合に、そのうちの一方に、氏名を自書していない方式違反があった場合でも、違反のない他方は、共同遺言として無効です。
     

  2. 他の遺言が、有効になることはない、というのが最高裁判所の判決です。

「公正証書遺言」はこちらをご覧ください。

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定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続放棄など、
「〜から」ではなく、「定額」の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。

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令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

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