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財産分与の調停申立人は、離婚した夫または妻です。
離婚原因を作った有責配偶者から、財産分与の調停申立てもできます。
離婚した妻の親が、申立てることはできません。
財産分与の調停を申立てるのは、相手方の住所地または当事者が合意して定めた家庭裁判所です。
なお、審判の場合は、相手方の住所地の家庭裁判所が管轄となります。
財産分与の調停申立ての際には、添付する書類がございます。
(1) 申立人および相手方の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・住民票
(2) 財産目録、不動産全部事項証明書、固定資産評価証明書など
家庭裁判所には、調停申立書が準備されています。記載例もございますし、裁判所のホームページにも、案内があります。
調停申立書に、記載する事項は定められています。
(1) 事件名は、「財産分与」と記入します。
(2) 申立人の、本籍・住所・氏名・連絡先・押印などが必要です。
(3) 相手方の、本籍・住所・氏名・連絡先なども必要です。
(4) 申立ての趣旨(後述)
(5) 申立ての実情(後述)
一 調停申立書の「申立ての実情」は、申立てに至った財産分与請求の経緯などを、簡潔に記載します。
二 記載の一例を、掲げます。
三 申立ての実情
よって、申立人は、今回の申立てをしました。
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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
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司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
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