越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
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一 財産分与の対象となる財産は、婚姻中に夫婦が、協力して築いた共有の財産です。
二 不動産
三 預貯金
四 株式、国債などの有価証券とかゴルフの会員権
一 特有財産は、財産分与の対象にはなりません。
二 特有財産とは、夫婦それぞれが所有権を有する財産です。
三 次のようなものが、特有財産です。
1. 婚姻前から、各自が所有していたもの。
2. 婚姻中に一方が、相続・贈与などによって無償で取得したもの。
3. 婚姻費用で取得したが、社会通念上一方の固有財産と認められる衣服など。
一 財産分与の際、問題あるいはトラブルとなるケースがあります。
二 夫あるいは妻の経営する会社
三 退職金
四 負債の返済額
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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。
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司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
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