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財産分与の財産

財産分与の対象となる財産とは

一 財産分与の対象となる財産は、婚姻中に夫婦が、協力して築いた共有の財産です。

二 不動産 

  1. 婚姻中に買った不動産は、夫名義で登記されることが多いようです。
     
  2. しかし、専業主婦も離婚すれば、夫名義の不動産について、財産分与請求ができます。
     
  3. 妻が家事に従事していたから、夫はその不動産を購入できたのであり、夫婦共同の財産といえるからです。
     
  4. なお、財産分与で取得した不動産の登記は、速やかになさってください。
     
  5. 離婚による財産分与で、夫名義の不動産を取得したが、登記をそのままにしていたところ、元夫が第三者に、「自分の不動産」として売却し移転登記をした場合、第三者が、所有権を取得します。

 
三 預貯金

  1. 婚姻してから、夫婦が協力して貯めた預貯金は、夫名義でも、財産分与の対象となります。

四 株式、国債などの有価証券とかゴルフの会員権

  1. 夫名義での所有が多いでしょうが、財産分与の対象です。
特有財産

一 特有財産は、財産分与の対象にはなりません。 

二 特有財産とは、夫婦それぞれが所有権を有する財産です。

三 次のようなものが、特有財産です。 

   1. 婚姻前から、各自が所有していたもの。

   2. 婚姻中に一方が、相続・贈与などによって無償で取得したもの。

   3. 婚姻費用で取得したが、社会通念上一方の固有財産と認められる衣服など。

財産分与額算定での問題

一 財産分与の際、問題あるいはトラブルとなるケースがあります。

二 夫あるいは妻の経営する会社 

  1.  会社は、法人格があり独立した存在ですから、財産分与の対象とならないのが通常でしょう。
  2. しかし、会社などの実態が家族経営であり、その資産が実質上夫婦の共有財産と同視できる場合は、財産分与の対象財産と認められる場合もあるでしょう。 

三 退職金

  1. 退職金は、すでに支給されたものや、退職間近で受給の蓋然性の高いものは、財産分与の対象になるとされています。 

四 負債の返済額

  1. 一方が、過度に消費・浪費したための借金を、他方が返済した場合、これを分与額の算定で、考慮されたケースがあります。

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当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続放棄など、
「〜から」ではなく、「定額」の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
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「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

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