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離婚相談事項

離婚相談事項/越谷の相続・遺言は美馬司法書士・行政書士

離婚相談事項・財産分与請求権

 1. 離婚相談で多いのは、次のような事項です。

  • ① 財産分与
  • ② 親権者の定め
  • ③ 養育費
  • ④ 慰謝料

 2.まず、財産分与ですが、離婚の際の財産分与請求権は、法律上の権利です。

 3.民法第768条1項は、次のように定め、離婚当事者を保護しています。「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」との、規定です。

 4.民法第768条1項の規定は、裁判離婚および婚姻取消にも、準用されています。

 5.財産分与請求権は、離婚した場合のお互いの権利ですから、後悔のないように正当な額を請求すべきです。

 6.離婚の感情が先走りして、「早く分かれたい」気持ちから、財産分与を放棄したり、納得できないような額で妥協することのないようにご注意ください。

財産分与についての判例の解釈
  1. 財産分与について、判例は、次のように述べています。
     
  2. 財産分与は、夫婦が婚姻中に有していた、実質上共同の財産を清算分配し、かつ離婚後における一方の当事者の、生計の維持をはかることを目的とするものです。
     
  3. 財産分与を請求するにあたり、相手方である当事者が、離婚につき、有責の者であることを必要としません。
     
  4. したがって、財産分与請求権は、相手方の有責な行為によって離婚をやむなくされ、
    精神的苦痛を被ったことに対する慰謝料の請求権とは、その性質を必ずしも同じくする
    ものではありません。 
     
  5. このように、判例は、財産分与と慰謝料は、別個のものと解しているようです。
財産分与の決定
  1. 離婚の財産分与をするかどうか、その額はいくらか、支払い方法はどうするか等の決定は、第一次的には、当事者間の協議で定めます。 
     

  2. しかし,協議が調わないとき、又は協議が出来ないときは、当事者は、家庭裁判所に対して、協議に代わる処分を請求できます。
     

  3. なお、家庭裁判所に財産分与の請求をする場合は、期間制限があり、離婚の時から、2年以内に請求しなければなりません。
     

  4. 家庭裁判所に請求した場合は、当事者双方が、協力で得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与させるべきかどうか、さらに、分与の額および方法が定められます。

離婚慰謝料との関係
  1. 判例は、前述のように、財産分与の請求権と慰謝料の請求権とは、その性質を必ずしも同じくするものではない、として別個のものと解しています。
     

  2. しかしながら、判例は、次のように補足しています。
     

  3. 裁判所が、財産分与を命ずるかどうか、そして分与の額、方法を定めるには、当事者双方における一切の事情を考慮すべきものです。
     

  4. 分与の請求の相手方が、離婚についての有責の配偶者であって、その有責行為により、離婚に至らしめた場合も同様です。
     

  5. この場合に、有責の配偶者が、請求者の被った精神的損害を賠償すべき義務を、負うと、認められるときは、右損害賠償のための給付をも含めて、財産分与の額および 方法を定めることもできます。

内縁の遺産取得と財産分与については、こちらをご覧ください。

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法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

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