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1. 離婚相談で多いのは、次のような事項です。
2.まず、財産分与ですが、離婚の際の財産分与請求権は、法律上の権利です。
3.民法第768条1項は、次のように定め、離婚当事者を保護しています。「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」との、規定です。
4.民法第768条1項の規定は、裁判離婚および婚姻取消にも、準用されています。
5.財産分与請求権は、離婚した場合のお互いの権利ですから、後悔のないように正当な額を請求すべきです。
6.離婚の感情が先走りして、「早く分かれたい」気持ちから、財産分与を放棄したり、納得できないような額で妥協することのないようにご注意ください。
離婚の財産分与をするかどうか、その額はいくらか、支払い方法はどうするか等の決定は、第一次的には、当事者間の協議で定めます。
しかし,協議が調わないとき、又は協議が出来ないときは、当事者は、家庭裁判所に対して、協議に代わる処分を請求できます。
なお、家庭裁判所に財産分与の請求をする場合は、期間制限があり、離婚の時から、2年以内に請求しなければなりません。
家庭裁判所に請求した場合は、当事者双方が、協力で得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与させるべきかどうか、さらに、分与の額および方法が定められます。
判例は、前述のように、財産分与の請求権と慰謝料の請求権とは、その性質を必ずしも同じくするものではない、として別個のものと解しています。
しかしながら、判例は、次のように補足しています。
裁判所が、財産分与を命ずるかどうか、そして分与の額、方法を定めるには、当事者双方における一切の事情を考慮すべきものです。
分与の請求の相手方が、離婚についての有責の配偶者であって、その有責行為により、離婚に至らしめた場合も同様です。
この場合に、有責の配偶者が、請求者の被った精神的損害を賠償すべき義務を、負うと、認められるときは、右損害賠償のための給付をも含めて、財産分与の額および 方法を定めることもできます。
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美馬 克康(みま かつやす)
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