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内縁

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内縁の財産取得

内縁の夫の遺産を取得

一  内縁の夫が死亡しても、内縁の妻は相続人とはなりません。
 
二  相続人がいる場合は、遺言書に、「内縁の妻への遺贈」の旨の、記載がなければ、遺産を取得できません。

三  内縁の夫に相続人がいない場合、遺産を取得できる可能性があります。

  1. 「被相続人と生計を同じくしていた者」として、特別縁故者に該当するのです。
  2. この場合、 相続財産の分与を希望する者は、被相続人との特別の縁故関係を明らかにして、家庭裁判所に対し、分与(相続財産の処分)の申立てをします。
  3. 分与の申立ては、相続人捜索の公告期間の満了後、3ヶ月以内にしなければなりません。
  4. 分与の申立てをしても、必ずしも、遺産を取得するとはかぎりません。
  5. 家庭裁判所が、内縁の妻の申立てに対して、相続財産分与の審判をしなかった場合は、取得できないのです。 

​四  遺言書に、「内縁の妻への遺贈」の旨の、記載があっても、相続人の入れ知恵で第二の遺言書を作成し、撤回される可能性があります。

五  正妻がいなければ、入籍をし、相続人としての地位を確保しましょう。 

内縁の解消についての責任

一 当事者による、内縁の解消 

  1. 内縁が、一方当事者によって解消された場合、それが正当理由に基づく場合か否かで、効果が異なります。
     
  2. 正当理由による解消の場合
    (1) 内縁解消自体について、責任はありません。
    (2) 相手方の有責的な行為で内縁を解消せざるを得なかった者、たとえば、妻がいる事を隠していた男と内縁関係になった女性の解消は、相手の男に責任追及ができます。
     
  3. 正当理由のない内縁の解消の場合
    (1) 正当理由が無いにもかかわらず、内縁関係を破棄した者は、精神的・財産的損害賠償責任を負います。
    (2) この責任は、婚姻予約不履行責任(契約上の責任)、または、不法行為責任となります。

 
二 第三者の責任による内縁の解消

  1. 第三者が、内縁関係に不法な干渉をしてこれを破綻させた場合です。
     
  2. 第三者は、不法行為責任を負います。
     
  3. よって、当事者は、この者に損害賠償請求ができます。
内縁の解消と財産分与
  1. 内縁の解消の場合、離婚の際の財産分与の規定が、準用されます。
     
  2. したがって、当事者間で、財産の分与に関する協議が成立しない場合は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を、請求することができます。
     
  3. 内縁配偶者の一方の死亡で、内縁関係が解消された場合、財産分与はできません。
     
  4. これを認めると、実質的に、内縁関係も相続と同様になり、妥当ではありません。
     
  5. また、相続の開始した遺産について、財産分与を認めることを、法律は予定していないのです。

離婚における財産分与については、こちらをご覧ください。

美馬克康司法書士・行政書士事務所

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当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続放棄など、
「〜から」ではなく、「定額」の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
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なお、マンション隣にコインパーキングもございます。

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「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

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