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不動産登記手続きについてをご説明しています。
不動産(土地・建物)が、相続・贈与・財産分与・売買などで、所有権が移転した場合は、所有権移転登記が必要です。いわゆる不動産登記名義変更です。
不動産登記(抵当権抹消登記・抵当権設定・名義人住所変更など)おまかせください。抵当権抹消登記は、東武スカイツリーライン沿線で最安値のトップクラスです。
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抵当権抹消登記(全費用・報酬込み) | 9,800円 |
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※1不動産1抵当権の場合 追加 3,000円
1.不動産の登記には、所有権保存登記、所有権
移転登記、抵当権設定登記、根抵当権設定登 記、仮登記など各種ございます。
2.不動産登記は、非常に重要なものです。
登記手続きを怠ると、登記上の効果も当然なが
ら発生しません。
不動産登記手続きは、必ず実施してください。
3.ここでは、不動産とは何か、登記とはどういう意味かなどをご説明いたします。
4.そして、最後に「所有権移転の登記申請書」をご紹介いたします。
不動産登記法の「不動産」とは、土地または建物をいいます。
建物とは、屋根及び周壁を有し、土地に定着した建造物でその目的とする用途に使用することができるものをいいます。
ガード下に築造した店舗、倉庫、飼料用原料の貯蔵を目的とするサイロは、建物です。
しかし、給水タンク、地上に基脚とか支柱を施さずに機械上に建設した建造物、屋根及び壁の仕上げをビニール張りとした建造物は、建物ではありません。
登記には、表示に関する登記と、権利に関する登記があります。
表示に関する登記とは、登記記録の表題部に登記される登記です。
この登記は、不動産の所有者に、原則として申請義務があります。
また、登記官に実地調査権が認められ、職権登記が認められています。
権利に関する登記は、所有権移転登記とか抵当権設定登記など、登記記録の権利部(甲区及び乙区)に登記されます。
不動産を、売買・贈与などで所有権の移転をしたり、不動産に抵当権や地上権を設定した場合になされる権利に関する登記は、対抗要件を有するといわれます。
対抗要件とは、登記をしないと、第三者に自分が不動産の権利者であると主張できないことです。
たとえば、不動産の所有者甲が、乙にその不動産を売却後、さらに丙にも売却した、いわゆる二重譲渡の場合、乙・丙は先に登記をした方が勝ちです。
後から買った丙が先に登記をすると、丙のみが所有者となります。
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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
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美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
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