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相続分指定の効果

  1. 相続分の指定があった場合、相続債務にどのように影響するでしょうか、という問題があります。相続財産にマイナスの財産(債務)が含まれている場合があります。この場合に、相続分の指定がなされれば、そのマイナスの財産は、指定相続分の割合で継承されることになります。けれども、相続債権者との関係で問題です。すなわち、共同相続人が指定相続分の割合を、外部に対して主張できるか否か問題なのです。指定相続分を重視して、法定相続分は相続分の指定がない場合の補充的な定めとみる考えからすれば、相続の債権者も、相続分指定にしたがわざるをえないと解する余地があります。
     
  2. しかしこのような立場だと、債務者である共同相続人の立場によって、債務を継承する割合を認めることになって、相続債権者は不利益を受ける可能性があります。したがって共同相続人は、相続の債権者に対しては、共同相続人が受ける法定相続分によって債務を負担していると考えるべきでないでしょうか。学説も被相続人の考えによって、相続債務の負担を変えるにはやはり相続債権者の同意が必要だと解し、相続債権者の同意がない限り相続分の指定をしても、相続債権者に対してはその旨を主張できないと解しています。
     
  3. 法律で定めた法定相続分に至らない相続分を指定された相続人が、不動産に対して法定相続分の共同相続登記がなされていることを悪用して、その事情を知らない第三者に譲渡する場合が考えられます。これは、法定相続分を上回る相続分の指定を受けた相続人が、この譲渡を受けた第三者に対して、その指定の相続分を主張するためには、登記が必要か否かの問題です。
     
  4. 事例で考えてみましょう。
    相続人は、ABの二人の子のみとします。被相続人甲は、Aに4分の3、Bに4分の1の相続分の指定をしました。しかし、その登記をしないうちに、Bが法定相続分による2分の1ずつの登記をしました。その法定相続分2分の1を、Bは、第三者乙に譲り渡した場合、AはBの指定された相続分を超えた持分について、A自身が取得したことを登記がないにもかかわらず、乙にその旨を主張できるか否かです。
     
  5. この問題に関しては判例があります(最高裁判所判例 平成5年7月19日)。Bが法定相続分の共同相続登記をしても、指定された相続分を超える部分は権利のない登記です。登記には公信力がありません。その結果、第三者乙は、指定相続分に応じた持分のみを取得します。よってAは乙に対し、甲の指定してきたBの相続分4分の1を超える部分については、登記がなくても乙に対抗することができます。
     
  6. この判例の考えは、法定相続分についての通説・従来の判例の見解と同一理論を採用したものです。相続分の指定を法定相続分を変更する物権変動と解することなく、指定相続分を法定相続分と同一の役割を果たすものと認めたものです。
     
  7. 学説には、登記不要説もあります。しかし、多数説は、相続分の指定は被相続人の意思により法定相続の原則を変更するもので、実質的には一種の処分行為であることを理由に、指定相続分を第三者に対抗するためには対抗要件を必要とするとしています。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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