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相続分入門

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相続分の一部指定

  1. 被相続人は、相続人全員につきもれなく相続分を指定することができるが、一部の相続人についてだけ相続分を指定することもできます。この場合には、相続分の指定を受けなかった他の相続人の相続分は、法定相続分の規定にしたがって定められます。また、相続分の指定を委託された第三者が、一部の相続人についてだけ指定をした場合も同様です。
     
  2. 具体的な算出方法を検討してみましょう。
    たとえば、相続人はABCの三人の子のみである場合、被相続人がAに3分の一、Bに4分の一を指定したときは、Cの相続分は、残りの12分の五となります。
     
  3. 同じ事例で、被相続人が、Aに2分の一の相続分を指定したときは、BとCの相続分の合計は残り2分の一です。これを、BとCの法定相続分の割合で分けることになり、BとCの相続分は各4分の一となります。
     
  4. 相続人の一部に対して、相続財産全部に関しての相続分の指定があるため、残余の相続人に相続分がない場合があります。これは、被相続人が、故意に特定の相続人を相続から排斥するために、指定から外した場合が考えられます。また被相続人が特定の相続人の存在を忘れてその相続分の指定を没却した場合とか、すべての相続人の相続分の指定後に新たに相続資格を取得した相続人が出現した場合、などに生じます。
    これは遺言解釈の一場面であり、できるだけ遺言を有効であると解釈すべきであって、かかる相続分の指定は有効です。一部の学説に、かような相続分の指定は無効であって、法定相続分によると解するのもありますが、やはり有効と解するべきでしょう。
     
  5. 一部指定と包括受遺者の関係があります。
    包括受遺者については、相続人と同一の権利義務を有するとしているから、包括受遺者の取得すべき相続財産の割合についても、民法第902条第二項の適用があるとされています。したがって、包括遺贈において、受遺者の取得すべき財産の割合が指定され、本来の相続人の相続分が指定されていない場合、反対に、本来の相続人の相続分が指定され、包括受遺者の取得すべき財産の割合が指定されていない場合には、配偶者以外の相続人が一人追加されたものとして処理すれば足りるとする見解が有力です。
     
  6. 次に相続分指定の効果を検討します。
    相続分の指定は、被相続人自身が定めたときは、遺言の効力発生のときから効力が生じます。第三者に委託したときは、遺言が効力を生じた後、第三者が指定することにより、相続開始のときに訴求して効力を生じ、各共同相続人の相続分が定まることになります。
     
  7. 被相続人または指定の委託を受けた第三者による相続分の指定は、遺留分に関する規定に違反することはできません。ここでいう「遺留分に関する規定に違反することができない」との意味については、争いがあります。遺留分を侵害する指定全部が当然無効となる説、遺留分を侵害する限度で相続分の指定が無効になるとする一部無効説がありました。しかし、現在の学説の通説は、遺留分権利者の減殺請求に服せしめられるに過ぎないとしています。
     
  8. 相続分の指定がなされていても、共同相続人中に特別受益を受けた者がいる場合には、その特別受益者の具体的相続分は、民法第903条によって算定されます。しかし、被相続人は、この特別受益のもち戻しを免除する意思を表示することによって、その適用を排除することができます。特別受益にあたる生前贈与があるにもかかわらず、被相続人が、これにあえて言及せずに相続分の指定をしたときは、被相続人の死亡時に存在する相続財産をその割合で共同相続人に取得させようとする意思を有しているとして、特別受益のもち戻しを免除する意思があると解すべきことが、少なくないと思われます。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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