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相続分入門

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相続分入門は、相続についてはじめて触れる方向けの解説です

相続分指定の態様

  1. 相続分とは、相続人が相続財産を承継すべき割合をいうのであるから、本来、相続分の指定は、相続財産の何分の何というように、相続財産全体に対する分数的割合で示されるべきです。しかし、不動産、動産、株式などのように、相続財産の種類を指定することも可能です。また、特定の相続財産を指定しても、それが相続財産全体に対する相続すべき割合を支持している限り差し支えないと解されています。
     
  2. したがって、特定の相続財産を、特定の相続人に与える趣旨の遺言がなされた場合、それが、相続分の指定、遺産の分割方法の指定、遺贈のいずれにあたるかという困難な問題が生じます。当該相続人に与えられた財産が、同相続人の法定相続分を上回っている場合には、そのいずれであっても結論に違いはありません。しかし、法定相続分より少ない場合には、後二者であれば、同相続人はさらに他の相続財産を取得する余地があるのに対し、相続分の指定であれば、その余地がないことになって違いが生じます。
     
  3. そのいずれであるかは、結局遺言の解釈の問題に帰着し、遺言の文言、具体的内容などを検討して、決すべきことになります。もっとも、相続分の指定と解すると、それが法定相続分を下回っていた場合に、他の相続財産を取得する余地がなくなることを考慮すると、相続分の指定と会することには慎重であるべきでしょう。
     
  4. 「特定の相続財産を特定の相続人に与える」という内容の遺言は、特別の事情のない限り、遺産分割方法の指定とみるべきで、特に、その特定の相続財産の価額が当該相続人の法定相続分を超えるときは、相続分の指定を含む遺産分割方法指定とみるべきであるとの考え方が、有力であるとされています。
     
  5. 被相続人が、相続人全員の相続分を指定したが、それらの相続分の指定を合計したものが、遺産全体に対して不足または超過する場合がありえます。その場合であっても、その相続分の指定を無効として法定相続分によると解すべきでなく、各指定相続分を比例的に修正して、各共同相続人の真正の相続分を算定すべきでしょう。これは、遺言解釈のひとつの場面であって、遺言をできるだけ有効として解釈すべきであるとする考え方に基づくものです。
     
  6. たとえば、被相続人甲の相続人は、ABCであるが、その相続分はAが2分の一、Bが4分の一、Cが5分の一と指定された場合、指定相続分の合計は、20分の19となって不足しています。この場合の修正相続分は、次のようになります。

    Aの相続分は、1/2にABC全体分を乗じて10/19となります。
    Bの相続分は、1/4にABC全体分を乗じて5/19となります。
    Cの相続分は、1/5にABC全体分を乗じて4/19となります。

     
  7. 同じく被相続人甲の相続人は、ABCであるが、その相続分はAが2分の一、Bが3分の一、Cが4分の一と指定された場合、指定相続分の合計は、12分の13となって超過しています。この場合の修正相続分は、次のようになります。

    Aの相続分は、1/2にABC全体を乗じて6/13となります。
    Bの相続分は、1/3にABC全体を乗じて4/13となります。
    Cの相続分は、1/4にABC全体を乗じて3/13となります。

     
  8. 被相続人が、相続人全員に相続分の指定をしたが、その指定を受けた者の一部が、相続放棄をした場合に、相続人の相続分はどうなるのでしょうか。たとえば、被相続人甲の相続人は、ABCであるが、Aが2分の一、Bが4分の一、Cが4分の一と指定された場合に置いて、Cが相続放棄をすると、A・Bの相続分はどうなるのでしょうか。
     
  9. 相続人が相続放棄をすると、当該相続人は、初めから相続人とならなかったものとみなされるから、相続人でない者に対する相続分の指定は、ないことになります。したがって、相続放棄をした被指定者に対する相続分の指定のみが無効となると解すべきです。この場合、指定全部が無効となり、法定相続分によるべきであると解する見解もあります。しかし、遺言はできるだけ有効として解釈すべきであるから、前述の指定相続分についての不完全な指定の場合と同様に考えるべきでしょう。修正された相続分は次のようになります。

    Aの相続分は、1/2にAB全体を乗じて2/3となります。
    Bの相続分は、1/4にAB全体を乗じて1/3となります。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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