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遺言による相続分の指定

  1. 被相続人は、遺留分の規定に反しない限り、遺言で共同相続人の全部または一部の者について、法定相続分の割合と異なった割合での相続分を定めることができます。また、これを定めることを第三者に委託することもできます。これを相続分の指定といい、指定された相続分を指定相続分といいます。この制度が定められた趣旨は、被相続人が、共同相続人の個々の事情を考慮して、具体的に公平な相続分を指定することが、期待されたことにあるとされています。しかし、民法は同様な目的のために、遺産の分割方法の指定、あるいは遺贈という制度も認めており、この三者の守備範囲が明確でないため、解釈上困難な問題が生じています。
     
  2. 相続分の指定の方法としては、被相続人は自ら指定するか、第三者に指定の委託をすることができます。いずれの場合であっても、この相続分の指定または指定の委託は、必ず遺言によらなければなりません。被相続人が、生前に指定することは、弊害をともなうことが少なくありません。また指定あるいは指定の委託が効力を生ずるのは、被相続人の死後であることから、遺言という厳格な方式によって、被相続人の意思を明確にしておく必要があるからです。したがって、遺言以外の生前行為による指定または指定の委託は、たとえ相続人全員が同意しても無効です。第三者に対する指定の委託自体は、遺言書によらなければなりませんが、指定の委託を受けた第三者がする指定行為は、なんらの方式を必要としません。
     
  3. 相続分の指定は、被相続人みずからするのが通常でしょうが、自身ではせずに、遺言で第三者に指定の委託をすることができます。これは、種々の事情によっては、被相続人自身では指定しにくいこともあるし、遺言書作成時には妥当な相続分の指定であっても、その後の事情の変更によっては、その指定が適切でなくなることもあり得ます。そこで、被相続人が信頼する第三者に、相続分の指定を委託することを認めて、遺言書作成後における事情の変更を考慮し、実情に適した相続財産の分配を可能にする制度であると、されています。委託による指定は、不要式の相手方のない単独行為です。必ずしも書面による指定は必要なく、被指定者である相続人の同意も必要としません。
     
  4. 被相続人から相続分の指定を受けうる第三者に、相続人あるいは包括受遺者が、含まれるか否かについては争いがあります。信義則上、相続に利害関係を持たない者でなければならないとして、これらの者は含まれないとする消極説があります。また、特段禁止規定もなく、被相続人の意思を尊重してこれらのものも第三者に含めてよいとする積極説もあります。さらに、自己の相続分を指定しない場合には、これらのものを含めてよいとする折衷説もあります。
     
  5. 指定の委託を受けた第三者は、諾否の自由を有し、委託を承諾すべき義務を負うわけではありません。したがって、第三者が委託を拒絶した場合、あるいは、委託を承諾したにもかかわらず指定しない場合、指定することができない場合が問題ですが、これに関しては特に規定はありません。しかし、委託を拒絶した場合、および承諾はしたが指定することができない場合は、指定の委託は効力を失い、法定相続分の適用を受けると解すべきでしょう。また、指定の委託を承諾するか否か確答せず、また承諾はしたが指定をしない場合は、相続人などの利害関係人は、指定の委託を受けた第三者に、相当の期間を定めて催告し、その期間に諾否の確答がなく、あるいは指定をしない場合も、同様に法定相続分の適用があると解する説が有力です。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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