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相続分入門

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相続分入門は、相続についてはじめて触れる方向けの解説です

法定相続分

  1. 相続分とは、共同相続に際して、各共同相続人が相続財産を承継すべき割合、すなわち各共同相続人が取得しうるべき相続財産の総額に対する分数的割合をいいます。この相続分は、まず、被相続人またはその委託を受けた第三者の指定によって決定されます。次に、指定がない場合には、民法の定めるところにしたがって決定されます。前者を指定相続分といい、後者を法定相続分とよびます。
     
  2. 子と配偶者が相続人である場合の法定相続分
    子の相続分は二分の一、配偶者の相続分は二分の一
     
  3. 子が数人ある場合には、全員で二分の一を取得し、各人の間に均分します。子については、男女の別、戸籍の異同、実子・養子の別、国籍の有無を問いません。

    具体的事例としては、次のような事例が考えられます。
    被相続人甲には、妻Aと子B・Cがおり、相続財産は3600万円とします。各自の相続は次の通りです。

    妻Aの相続・・・・・3600万円×1/2=1800万円
    子B・Cの各相続・・・・・3600万円×1/2×1/2=900万円

     
  4. 直系尊属と配偶者が相続人である場合、直系尊属の相続分は三分の一、配偶者の相続分が三分の二です。直系尊属が数人あるときは、数人の相続分はこの三分の一を均分したものになります。父母が相続人になる場合、実父母、養父母の区別はなく、また父方母方の区別もなく、相続分は平等です。祖父母は、父母がいない場合に相続人となりますが、この場合も父方の祖父母と母方の祖父母の区別はありません。

    具体的事例として、被相続人甲の相続人は、妻A、甲の父母B・Cであり、相続財産は3600万円です。各自の相続は次の通りです。

    妻Aの相続・・・・・3600万円×2/3=2400万円
    父母B・Cの各相続・・・・・3600万円×1/3×1/2=600万円

    さらに、次の事例の場合を検討します。
    被相続人甲の相続人は妻A、甲の養父母B・C、甲の実母Dであり、相続財産は3600万円です。各自の相続は次の通りです。

    妻Aの相続・・・・・3600万円×2/3=2400万円
    養父母B・C、実母Dの各相続・・・・・3600万円×1/3×1/3=400万円

     
  5. 兄弟姉妹と配偶者が相続人である場合は、兄弟姉妹の相続分は四分の一、配偶者の相続分は四分の三です。兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は四分の一を均分したものになります。ただし、父母の一方を同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の相続分の二分の一です。ここでいう父母には、実父母のみならず養父母を含みます。したがって、実父母あるいは、養父母のいずれかを同じくすれば、全血の兄弟姉妹となり、一方の実父母が他方の養父母である場合も同様です。

    妻Aの相続・・・・・3600万円×3/4=2700万円
    全血兄弟姉妹B・C各相続・・・・・3600万円×1/4×1/2=450万円

    さらに具体的事例として、被相続人甲には、妻A、全血兄弟姉妹B、半血兄弟姉妹Cがおり、相続財産は3600万円です。各自の相続は次の通りです。

    妻Aの相続・・・・・3600万円×3/4=2700万円
    全血兄弟姉妹Bの相続・・・・・3600万円×1/4×2/3=600万円
    半血兄弟姉妹Cの相続・・・・・3600万円×1/4×1
    /3=300万円
     
  6. 実親が嫡出でない子を養子とし、あるいは祖父が孫を養子とする場合には、親子間または祖父と孫間という血縁関係があるうえに、養親子という法定血族関係が重複して発生します。また、配偶者の一方が、他方の父母の養子となった場合に、兄弟姉妹という血縁関係の他に配偶者という身分関係が重畳的に存在することになります。このような場合に、相続が開始すれば、二個の身分を有する相続人は、二つの地位にもとづく相続分を加算したものを取得できるかは問題となります。
    戸籍先例は、婿養子である夫が被相続人である場合、その妻は妻としての相続分を取得し、兄弟姉妹としての相続分は取得しないとしています。
     
  7. 多数の学説は、一般的に二つの資格が両立し、相排斥しない場合には相続資格の重複を認めています。すなわち、配偶者の一方が、他方の父母の養子となった場合、配偶者と兄弟姉妹の資格は、相排斥しないとして相続資格の重複を肯定します。                                        

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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