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相続入門は、相続についてはじめて触れる方向けの解説です。相続の開始から効力等、相続のことを知る最初のステップです。

相続欠格事由

  1. 相続欠格として、相続人となることができない者の第一は、被相続人または、先順位もしくは、同順位相続人に対する殺人行為によって、刑に処せられた者です。既遂と未遂とを問いませんが、故意行為であることが必要です。したがって、過失致死は欠格事由とはなりません。
     
  2. 判例には、当該行為に該当しても、違法性ないし責任制がないときには、欠格にならないとするものがあります。刑事責任を前提とする規定上、刑法上の責任追求をすることができない以上、該当しないというべきでしょう。また刑に執行猶予が課され、猶予期間を無事に終了したときも、欠格にはならないとするのが多数の考えです。
     
  3. 第二に、被相続人の殺害を知りながら、告発、告訴をしなかった者が欠格事由に該当します。告発とは、資格を問わず、被相続人の死亡が犯罪によるものと考える者が、犯罪事実を口頭または書面で、検察官または司法警察員に申し出ることをいいます。また、告訴とは、被害者である被相続人の配偶者、直系親族および兄弟姉妹の関係にある者が、犯罪事実を検察官または司法警察員に申し出ることです。
     
  4. もっとも、相続人に是非の弁別がないとき、殺害者が自己の配偶者または直系血族であるときは、告訴告発をしなくても欠格に該当しません。告訴告発を期待することができないからです。
     
  5. 捜査機関が、独自に捜査にかかっているときには、告訴告発をしなくても欠格事由に該当しません。捜査機関が動き出していないときに限って、欠格事由に該当するのが妥当とされています。判例には、捜査機関が動き出して、告訴告発の必要がなくなった後に、犯罪事実を知ったときには、欠格事由に該当しないというものがあります。
     
  6. 第三に、被相続人が、相続に関する遺言をし、これを取り消し、または変更するのを、詐欺または強迫という不正手段によって、妨害した者です。
    この場合、被相続人に錯誤または畏怖を与え、これにもとづいて遺言をし、取り消しまたは変更するのをやめさせる二重の行為を要するほか、詐欺または強迫による妨害行為と、被相続人のやめるという不作為との間に因果関係を要します。
     
  7. 妨害がやんだ後に、被相続人が遺言をし、それを取り消した場合のみならず、詐欺または強迫によって作成された遺言が、後に詐欺または強迫を理由に取り消されたときも、先の妨害による欠格がなくなるものではありません。
    しかし、これら不正行為によって、自己に利益をもたらそうとする意思を必要とする通説によると、利益をもたらす意思がないときには欠格とならないことになります。
     
  8. 第四に、詐欺または強迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させたものです。詐欺または強迫によって、本来その気のない被相続人に相続に関する遺言をさせ、取り消させ、または変更させることが欠格事由に該当するのです。
     
  9. 第五に、相続に関する被相続人の遺言書を、偽造・変造・破棄し、または隠匿することが、欠格事由に該当します。偽造とは、無権限で被相続人名義の遺言書を作成することです。変造とは、被相続人の遺言書を無権限で加筆修正することです。破棄とは、物理的に無効にすることです。隠匿とは、遺言書を隠すことをいいます。
     
  10. なお、相続人の行為が、相続に関して、不当な利益を目的とするものでないときは、相続欠格者には該当しません。また、遺言書またはその訂正方法が方式を欠くために無効である場合に、相続人がその方式を具備させて、有効な遺言または訂正方法の外形を作出させる行為は、欠格事由に該当するかのようにみえますが、被相続人の意思を実現させるためのものに過ぎないときは、欠格にはなりません。
     
  11. 隠匿について、遺言書の発見を遅らせる故意が認められないときには、欠格事由としての隠匿には該当しないとする判例があります。公正証書遺言の場合には、公証人の手元に原本があるため、事情によっては隠匿が成立しにくいと思われます。
     
  12. 欠格事由に該当すると、なんらの手続きを要せず、当然に相続資格を失うと解されています。欠格事由が、相続開始前に生じたときは、そのときから、相続開始後に生じたときは、相続開始時にさかのぼって、その効力を生じます。
     
  13. 相続欠格による相続資格の喪失は、当該被相続人での関係のみ生じ、他の相続人との関係まではおよびません。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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