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配偶者の居住権

「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」をご説明します。

2018年7月6日、国会において「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立し、同月13日に交付されました。相続法制の大改正です。

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配偶者短期居住権の創設理由
  1. 配偶者短期居住権は、平成8年の最高裁判所が土台となっています。
    同判例は次の判旨です。すなわち、「相続人の一人が被相続人の承諾を得て、被相続人所有の建物に同居していた場合には、特段の事情がない限り被相続人とその相続人との間で、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認される」との内容です。
     
  2. 配偶者短期居住権の創設理由は、まず第一に高齢化社会の進展があります。
    配偶者の一方(被相続人)が死亡した場合でも、他方の配偶者(生存配偶者)は、それまで居住してきた建物に、引き続き居住することを希望するのが通常です。高齢化社会の進展にともなって、配偶者の居住権を保護する必要性が高まっているのです。
     
  3. 配偶者短期居住権の創設理由の第二は、夫婦の親族としての緊密性です。
    夫婦は、相互に同居・協力・扶助義務を負うこと、配偶者は一親等ですらないことなど、法律上もっとも緊密である親族とされています。このことを考慮すれば、配偶者に限って、このような保護を与えることにも相応の理由があると考えられます。
配偶者短期居住権の法的性質
  1. 配偶者短期居住権は、配偶者が被相続人の財産に属した建物に、相続開始時に無償で居住していたことによって成立するものです。居住建物取得者などとの合意を必要としないから、法定の権利であります。
     
  2. また、配偶者短期居住権は、居住建物取得者という特定人に対する権利(居住建物取得者を債務者とする権利)とされていることから、債権の一種であります。
     
  3. なお、被相続人が、明確に異なる意思を表示していた場合には、配偶者の居住権が短期的にも保護されない事態が生じます。
     
  4. たとえば、被相続人が、配偶者の居住建物を第三者に遺贈した場合には、被相続人の死亡によって建物の所有権を取得した当該第三者からの退去請求を、拒むことができないことになります。
     
  5. このような事態を回避するために、被相続人の意思に左右されない法定の居住権制度を創設することにしたのです。
配偶者短期居住権の発生障害事由(1)
  1. 配偶者が、相続開始のときにおいて、居住建物に係る配偶者居住権を取得したことが、配偶者短期居住権の発生障害事由とされています。これは、配偶者短期居住権の成立を認める必要性に乏しいからです。
     
  2. 配偶者短期居住権は、遺産の分割により、居住建物の帰属が確定した日、または相続開始のときから6ヶ月を経過する日のいずれか遅い日までの間しか存続しません。
     
  3. これに対して、配偶者居住権は、配偶者の終身の間を原則的存続期間とします。このため、配偶者の居住権を長期にわたって保護することはできます。
     
  4. また、配偶者短期居住権には、第三者対抗力が付与されないのに対して、配偶者居住権は登記をすることにより第三者対抗力が得られます。
     
  5. このように、配偶者の居住権を安定的に保護する点において、配偶者居住権は、配偶者短期居住権を上回るメリットがあります。
     
  6. したがって、配偶者が相続開始のときに、被相続人の建物を無償で居住のように供していた場合であっても、遺贈により配偶者居住権を取得したときには、配偶者短期居住権は成立しないものとされています。
     
  7. なお、同様の趣旨から、配偶者短期居住権が発生した後に、配偶者が配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は消滅したものとされています。
配偶者短期居住権の発生障害事由(2)
  1. 配偶者が、相続欠格事由に該当し、または廃除によってその相続権を失ったときは、配偶者短期居住権は発生しないものとされています。
     
  2. 典型的な欠格事由は、故意に被相続人を死亡するに至らせたために刑に処されたことです。また、廃除は、遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をしたときなどに認められます。
     
  3. 被相続人の配偶者が、そのような事由に該当した場合には、他の共同相続人または居住建物の受遺者などに負担をかけてまで、その居住を保証することは相当ではありません。
     
  4. これが、相続欠格事由該当、相続廃除事由が、配偶者短期居住権の発生障害事由とされた理由です。
配偶者短期居住権の発生障害事由(3)
  1. 配偶者が、相続の放棄をした場合、配偶者短期居住権の発生障害事由から除外されています。すなわち、相続の放棄をした配偶者については、配偶者短期居住権の成立を認めています。
     
  2. 相続欠格・相続廃除の場合は、配偶者短期居住権は認められないのに、相続放棄の場合には、認められていることになります。それは、次の理由です。
     
  3. 配偶者短期居住権は、高齢化社会の進展にともなって配偶者の居住権保護の必要性が高まっていることや、夫婦が相互に同居・協力・扶助義務を負っていることを根拠に、被相続人の財産処分を一定の範囲で制限するものであることを考慮すれば、配偶者が相続権を有することは必ずしも不可欠の条件ではありません。
     
  4. さらに、経済的事情から、相続放棄をした配偶者を保護する必要性があります。
     
  5. たとえば、多額の債務を負っている被相続人が、居住建物を含む遺産の大部分を第三者に遺贈したために、配偶者がやむを得ず相続放棄をしたという場合には、被相続人の財産処分権を一定の範囲で制限して、配偶者の短期的な居住を保護する必要性が高いのです。

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