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配偶者の居住権

「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」をご説明します。

2018年7月6日、国会において「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立し、同月13日に交付されました。相続法制の大改正です。

相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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総説
  1. 新法は、「第8章 配偶者の居住の権利」の下に、配偶者居住権及び配偶者短期居住権の二つの制度を新設しました。
     

  2. その理由は、高齢化社会が進展して配偶者の年齢も高齢化していることに伴い、配偶者の生活保障の必要性が高まっていることが一つの原因です。
     

  3. また、配偶者の一方が死亡した場合に、他方の配偶者は、それまで居住してきた建物に引き続き居住することを希望するのが通常であります。
     

  4. すなわち配偶者についてはその居住権を保護しつつ、将来の生活のために、一定の財産を確保させる必要性が高まったことより居住権をも保護する必要性があるのです。

配偶者居住権の成立パターン
  1. 配偶者居住権には、第一に配偶者居住権のみが成立するパターン、第二に配偶者短期居住権のみが成立するパターン、第三に配偶者短期居住権から配偶者居住権に移行するパターン、があります。
     
  2. 配偶者居住権のみを取得するパターン
    被相続人が、配偶者居住権を遺贈の目的としたときは、相続開始と同時に配偶者居住権が成立し、配偶者短期居住権は成立しません。
     
  3. 配偶者短期居住権のみを取得するパターン(その1)
    配偶者が加わる遺産分割協議または審判において配偶者居住権が成立しなかった場合であって、かつ、配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺贈がないときに成立します。これは、配偶者が、遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日または相続開始のときから6ヶ月を経過する日のいずれか遅い日までの間、配偶者居住権を有します。
     
  4. 配偶者短期居住権のみを取得するパターン(その2)
    上記3の場合以外において、居住建物について配偶者以外の者が相続または遺贈により所有権を取得し、相続開始後に当該取得者が配偶者に対して配偶者短期居住権の消滅を申し入れたときは、配偶者は、その申し入れから6ヶ月経過するまでの間、当該取得者に対して配偶者短期居住権を有します。
     
  5. 配偶者短期居住権から配偶者居住権に移行するパターン
    配偶者に、配偶者居住権を取得させる旨の遺贈がなかったため、相続開始と同時に配偶者短期居住権が成立し(上記3・4の場合)、その後遺産分割の協議・調停の成立または審判の確定により配偶者居住権が成立したときは、配偶者短期居住権から配偶者居住権に移行します。
配偶者居住権と賃借権の比較
  1. 発生事由
    配偶者居住権の発生事由は、遺産分割または遺贈であり、賃借権のように居住建物の所有者との間の設定契約を必要としません。
     
  2. 有償性
    配偶者居住権は、配偶者の居住権を保護しつつ、将来の生活のために一定の財産を確保させるために創設されたものであることから、無償で居住建物の使用収益をすることができる権利です。この点において賃借人が賃料支払い義務を負うことを要素とする賃借権と異なります。
     
  3. 存続期間
    配偶者居住権の存続期間は、原則として配偶者の終身の間です。例外的に遺産分割などで別段の定めをしたときは、その定めるところによります。これに対して、賃借権の存続期間は50年を超えることができません。
     
  4. 第三者対抗要件
    建物賃借権の対抗要件が登記または建物の引き渡しとされているのに対して、配偶者居住権の対抗要件は登記に限られています。
     
  5. 登記請求権
    配偶者は、居住建物の所有者に対して配偶者居住権設定登記の登記請求権を有します。一方、賃借人の賃貸人に対する登記請求権については、判例により否定されています。
     
  6. 譲渡性
    配偶者居住権は譲渡することができません。一方賃借人は、賃貸人の承諾を得れば賃借権を譲渡することができるとされています。
     
  7. 第一次的修繕権者
    配偶者は、居住建物の使用および収益に必要な修繕をすることができます。つまり、配偶者は第一次的修繕権者です。これに対して賃貸借における第一次的修繕権者は、あくまでも賃貸人であり、賃借人の修繕権は例外的に認められているにすぎません。
     
  8. 費用負担
    居住建物の現状維持に必要な費用のうち、通常の必要費は配偶者が負担します。たとえば、固定資産税、経年劣化に伴う通常の修繕費などです。また、不慮の風水被害により家屋が損傷した場合の修繕費などの特別の必要費およびリフォーム工事の費用などの有益費は、建物所有者が負担します。これに対して、賃貸借においては、その有償性から必要費および有益費のぜんぶを賃貸人が負担します。
     
  9. 相続性
    配偶者が死亡したときは、存続期間の満了前であっても配偶者居住権は消滅します。すなわち、配偶者居住権には、相続性がない「一身専属権」です。一方、賃借人が死亡したときは、賃借権は相続などにより承継されます。
配偶者居住権の成立要件
  1. 基本的要件
    配偶者居住権が成立するための基本的要件は、被相続人の配偶者が、被相続人の財産に属した建物に相続開始のときに居住していたことです。配偶者短期居住権のように「無償」で居住していた場合に限定されません。
     
  2. 付加的要件
    配偶者居住権が成立するためには、上記の基本的要件に加えて次のいずれかに該当することを要します。
    ① 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたこと
    ② 配偶者居住権が遺贈の目的とされたこと
    ③ 遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所が、配偶者に配偶者居住権を取得させる旨を定めたこと
     
  3. 発生障害事由
    被相続人が相続開始のときに居住建物を配偶者以外の者と共有していたときは、配偶者居住権は成立しません。
遺言による配偶者居住権の取得
  1. 「配偶者居住権を相続させる」旨の遺言により、配偶者居住権を取得させることができるでしょうか。
     
  2. 配偶者居住権の遺贈があったものと解すべき特段の事情がある場合に該当すれば、取得が認められる場合があり得ます。
     
  3. すなわち、「配偶者居住権を相続させる」旨の遺言については、配偶者居住権を遺贈したものと解すべき特段の事情があると考えられます。
     
  4. その理由としては、第一に配偶者居住権制度を創設して高齢配偶者の居住の利益の保護を図った新法の下では遺贈と解すべき特段の事情があると認めるべき必要性があるからです。
     
  5. 第二の理由として、配偶者居住権は、被相続人の所有に属する財産ではなく相続開始以後に発生する権利であるから、そもそも遺産分割方法の指定の対象としては相応しくないと言えるのに対して、遺贈の目的財産は、必ずしも被相続人の所有に属する財産であることを要しないとされています。
     
  6. 以上の理由から、当該遺言は配偶者居住権を遺贈する趣旨であるという解釈が成り立つ可能性があります。

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