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せんげん台駅前大学の、堅物教授の、相続分ゼミを開催します。
本日は5回目、「相続人重複」についてです。

相続人の重複

教授:

前回に続き相続資格の重複を学習しましょう。まず事例を言います。

Aの養子Cが、Aの実子Bと婚姻した場合において、Aが死亡、次いでCが死亡したとき、についてだれか説明してください。なお、BC間にはその直系卑属はいません。

青島:

はい。私が答えます。

Bは、Cの配偶者およびCの兄弟姉妹として相続分を有するかという問題です。先例は、Bは配偶者としての相続分のみを取得し、Cの兄弟姉妹としての相続分は取得できないとしています。本事例の場合、まず配偶者としての相続権を認めることについては、学説上争いはありませんが、兄弟姉妹としての相続権を認めるか否かについては議論があるとされています。

 

教授:

結構です。それでは次の事例はどうでしょうか。

Aは、婚姻以外の女性甲との間に生まれた子Cを認知し、Aの妻BとともにCを養子にした後に、Aが死亡したときはどうでしょうか。南君いかがでしょうか。

南:

Cは、Aの養子(嫡出子)という地位と、Aの嫡出でない子という地位とで相続分を取得できるかという問題です。Aから認知されている同一人Cに嫡出子と嫡出でない子という法的地位が両立するものではありません。Cが養子縁組で嫡出子という法的地位を取得したことにより、それまでの嫡出でない子としての法的地位を失うと解されます。本事例の場合は、嫡出でない子から嫡出子という身分への転換が生ずるから、相続資格の重複という問題は生じないというべきです。

 

教授:

そうでね。よくできました。次の事例はどうでしょうか。

兄Aが弟Cを養子にした場合において、Aを被相続人とする相続につき、相続人Cが相続の放棄をしたとき。真下君どうぞ。

真下:

この場合、相続の放棄は、相続人が自己のために開始した相続の効力を受けることを拒絶してその効力を消滅させる意思表示であるから、被相続人Aの養子Cが相続の放棄をしたときは、当然、第一順位たる直系卑属としての相続権、および次順位たる兄弟としての相続権を放棄したものと、解すべきであると思います。

 

教授:そうですね。では今日はこれまで。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
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