越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
初回相続相談30分無料
土日祝日営業の年中無休
営業時間 8:30~18:30
お気軽にお問合せください
048-970-8046
相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
生前贈与について、生前贈与の意義や効力、贈与者の義務、負担付贈与、生前贈与の注意点、死因贈与をご説明しています。
相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。
越谷の相続相談は美馬司法書士・行政書士事務所
048-970-8046
受付時間:8:30~18:30(せんげん台駅1分・土日祝営業)
贈与とは、当事者の一方(贈与者)が相手方(受贈者)に、財産を無償で与えるという無償・片務契約です。
当事者間の合意だけで成立するから諾成契約です。贈与契約の成立によって、贈与者は受贈者にその目的物を与える債務を負担します。
贈与契約は、通常は、贈与者が申し込みをして受贈者がこれに対して承諾をすることによって成立します。そこで、民法第549条は、このような通常の場合について、「贈与は、当事者の一方が自己の財産を、無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによってその効力を生ずる。」と、規定しています。しかし、贈与は、契約であるから、受贈者の側が申し込みをして贈与者が承諾する場合にも贈与契約は成立します。このような場合も、民法にいう贈与です。
贈与契約は、所有権とか債権とか、既存の権利を無償で譲渡するのが通常ですが、無償で新たに地上権や永小作権を設定することを約するのも贈与です。
他人の財産を贈与する旨の契約も、民法549条の法文には反するが、当事者間では有効です(もちろん、物権的効力は生じません)。贈与も、売買と同様に債権的な契約であり、その効果は、贈与者が債務を負担することを中核とするからです。他人物贈与の場合には、他人の権利を取得してこれを受贈者に移転することを目的とします。
このページのトップ「生前贈与」
民法第550条は、「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りではない。」と規定しています。
このページのトップ「生前贈与」
贈与者は、贈与契約によって負担した義務を債務の本旨にしたがって、履行することを要します。目的物の引渡しをするだけでなく、受贈者が贈与の目的物を完全にその支配におさめるよう、不動産においては登記、債権譲渡では債務者への譲渡の通知などの対抗要件を備えさせる行為をしなければなりません。
このページのトップ「生前贈与」
このページのトップ「生前贈与」
このページのトップ「生前贈与」
このページのトップ「生前贈与」
当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。
お気軽にお問合せください
司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。
代表紹介はこちら
スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。