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せんげん台駅前大学の、堅物教授の、相続人ゼミを開催します。
今日は、法定相続人の前回の続きで「非嫡出子」が中心です。緊張してくださいね。
教授:
坂井君、嫡出でない子が、相続する方法はありますか?まず嫡出でない子から説明してください。
坂井:
嫡出でない子とは、法律上の婚姻関係にない男女間で生まれた子です。被相続人の嫡出でない子が、父を相続できるためには、父の任意認知または裁判による認知を得なければなりません。認知があれば、嫡出でない子は、父と氏・戸籍が異なっていても、また、母の親権に服していても、父を相続することができます。なお、母子関係は、母の認知がなくても原則として分娩という事実から、嫡出でない子は、母を相続することはできます。
教授:
小倉君、養子の相続はどうですか?なお、特別養子縁組についても説明してください。
小倉:
養子は、養子縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得するから、養親の相続については、嫡出である子と異なるところはありません。養子は、養親と実親との双方を相続できます。特別養子縁組の場合は、特別養子と実方の父母およびその血族との親族関係は終了するから、特別養子は実親を相続することはできません。
教授:
相原さん、胎児はどうですか?
相原:
相続開始時に胎児であった者は相続権があります。ただし、胎児が相続開始後に死体で生まれた場合には相続権はありません。
教授:
はい、よくできました。次回に続きます。
次回、指名されそうな人は、よく勉強してきてください。
記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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美馬 克康(みま かつやす)
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