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せんげん台駅前大学の、堅物教授の、相続人ゼミを開催します。
今日は、法定相続人の「嫡出である子」が中心です。居眠りをしないように、がんばっていきましょう。
教授:
まず佐藤君、相続が開始した場合、誰が相続人となりますか?
佐藤:
法定相続人のことでしょうか?
教授:
そうです、法定相続人です。法定相続人について説明してください。
佐藤:
法定相続人とは、民法が定める相続人となる資格を有する者です。
その相続順位は、第一順位で被相続人の子、第二順位で直系尊属、第三順位で兄弟姉妹です。
そして、配偶者は、常に相続人となります。
教授:
田中君、被相続人の子の相続について、詳しく説明してください。
田中:
はい。被相続人の子は、嫡出である子、嫡出でない子、実子、養子、男女の性別、戸籍の異同の別を問わず、第一順位の相続人となります。
教授:
小林君、嫡出である子、つまり嫡出子について説明してください。
小林:
嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある夫婦から生まれた子を言います。妻が、婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定されます。また、婚姻の成立の日から200日を経過した後、または婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定されます。なお、養子は養子縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得します。
教授:
鈴木君、準正という言葉をご存知ですか?それを説明してください。
鈴木:
はい。準正とは、民法上、婚姻関係にない父母から生まれた嫡出でない子が、嫡出子の身分を取得する制度です。準正には、①父が認知した子は、その父母の婚姻によって、嫡出子の身分を取得する場合、②認知されていない子が、その父母の婚姻後に認知され、認知の時から嫡出子の身分を取得する場合、とがあります。①②は、子がすでに死亡していた場合について準用されます。
教授:
そうですね。よくできました。続きは次回です。
記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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