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せんげん台駅前大学の、堅物教授の、相続人ゼミを開催します。
今日は、法定相続人の「嫡出である子」が中心です。居眠りをしないように、がんばっていきましょう。

嫡出である子

教授:

まず佐藤君、相続が開始した場合、誰が相続人となりますか?

佐藤:

法定相続人のことでしょうか?

 

教授:

そうです、法定相続人です。法定相続人について説明してください。

佐藤:

法定相続人とは、民法が定める相続人となる資格を有する者です。
その相続順位は、第一順位で被相続人の子、第二順位で直系尊属、第三順位で兄弟姉妹です。

そして、配偶者は、常に相続人となります。

 

教授:

田中君、被相続人の子の相続について、詳しく説明してください。

田中:

はい。被相続人の子は、嫡出である子、嫡出でない子、実子、養子、男女の性別、戸籍の異同の別を問わず、第一順位の相続人となります。

 

教授:

小林君、嫡出である子、つまり嫡出子について説明してください。

小林:

嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある夫婦から生まれた子を言います。妻が、婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定されます。また、婚姻の成立の日から200日を経過した後、または婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定されます。なお、養子は養子縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得します。

 

教授:

鈴木君、準正という言葉をご存知ですか?それを説明してください。

鈴木:

はい。準正とは、民法上、婚姻関係にない父母から生まれた嫡出でない子が、嫡出子の身分を取得する制度です。準正には、①父が認知した子は、その父母の婚姻によって、嫡出子の身分を取得する場合、②認知されていない子が、その父母の婚姻後に認知され、認知の時から嫡出子の身分を取得する場合、とがあります。①②は、子がすでに死亡していた場合について準用されます。

 

教授:

そうですね。よくできました。続きは次回です。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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「〜から」ではなく、「定額」の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

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