越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
初回相続相談30分無料
土日祝日営業の年中無休
営業時間 8:30~18:30
お気軽にお問合せください
048-970-8046
相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
相続放棄法文詳解をご紹介しています。
相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。
越谷の相続相談は美馬司法書士・行政書士事務所
048-970-8046
受付時間:8:30~18:30(せんげん台駅1分・土日祝営業)
1.相続を放棄したものの、管理能力が十分でない場合や、不適切な管理を行う場合、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所は、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができます。
2.保存に必要な処分としては、財産の封印、換価、処分禁止、財産目録の調整などであります。もっとも重要なものとして、財産管理人の選任があります。
3.財産管理人が選任された場合、その権限には、不在者のための財産管理人の規定が準用されます。この場合には、放棄者の管理は終了すると解されています。
4.相続放棄に関して、若干の判例・民事局の回答をご紹介します。
① 相続放棄の性質は、私法上の財産法上の法律行為であるから、これにつき民法第95条(錯誤)の適用があります。
② 相続放棄の申述は、必ずしも常に本人の審問等を要しません。申述書には、原則として本人の自署を要するが、特段の事情があるときは、本人または代理人の記名押印だけでも受理されます。
③ 相続の放棄は、それにより相続債権者に損害を与えることを目的としても、権利の濫用にはなりません。
④ 被相続人の長女が、兄弟である二男を養子とし、長女は被相続人よりも先に死亡していた場合、二男の相続放棄は、子としての相続権も長女の代襲相続人としての相続権も、放棄したものとなります。
このページのトップ「相続放棄法文詳解」
当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。
お気軽にお問合せください
司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。
代表紹介はこちら
スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。