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遺産相続の法文を詳しく解説しています。
1.本人が無権代理人を相続した場合、相続により承継した無権代理人の義務として、相手方の選択にしたがい、履行または損害賠償義務を免れません。
2.ただ、このように解するときは、本人に追認拒絶を認めた実質が結局失われてしまうため学説上は、無権代理行為が特定物引渡しを内容とする場合、無権代理人を相続した本人は、履行義務を負わず損害賠償義務のみを負担すると、解するものが多いようです。
3.相続がなければ、本人は特定物を失わず、相手方も損害賠償しか得られなかったのであるから、相続という偶然により不当に利益を得るべきでないこと、さらに他人のもの(特定物)の売買において、所有者が売主を相続した事例につき、所有者の履行義務を否定する判例との整合性を論拠としています。
4.第三者が、本人と無権代理人の双方を相続した(双方相続型)の場合は、判例は、先にどちらを相続したかにより決しています。すなわち、無権代理人を先に相続した場合には、無権代理人相続型と解し、本人を先に相続した場合には、本人相続型と同様に扱うものとしています。
5.なお、死亡退職金の相続に関して判例があります。死亡退職金の受給権者について、民法の相続順位決定原則と異なる定め方がされている場合、死亡退職金の受給権は相続財産に属せず、受給権者たる遺族が自己固有の権利として取得します。
6.退職金支給規程の存在しなかった財団法人が、その理事長の死に際し、理事長に対する死亡退職金支給を決定して、その妻に支払った場合、右退職金は妻個人に対して支給されたものであるとされました。
記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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