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遺産相続の法文を詳しく解説しています。
1.無権代理人が本人を相続した場合の共同相続について、最高裁判所は、追認権は全共同相続人に不可分的に帰属し、全員の共同行使を要するとの前提で次のように述べています。
2.すなわち、他の共同相続人全員が追認している場合に、無権代理人が追認を拒絶することは信義則上許されないが、他の相続人全員の追認がない限り、無権代理行為が無権代理人の相続分に相当する部分においても、当然に有効となるものではありません。
3.無権代理行為が、金銭債務の連帯保証契約の場合でも、同様であるとしています。
4.判例の不可分的帰属と全員による共同行使による背景には、本人の追認権が、その死亡により無権代理人を含む共同相続人による準共有となったところ、追認が未確定無効の無権代理行為を有効とする処分的効果を生じさせるため、共同相続人全員の合意を要するとの論理があります。
5.なお、本人が、無権代理行為の追認を拒絶した後に死亡し、無権代理人が本人を相続した場合、先の追認拒絶により無権代理行為は本人に効果が及ばないことに確定し、後に無権代理人が相続しても右効果に影響はありません。
6.本人が無権代理人を相続した(本人相続型)の場合は、本人は固有の権利として追認拒絶権を行使できます。(被害者ともいえる本人の追認拒絶は、信義則違反とは言えないからです。)
記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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